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【重要】法令改正等による建設業許可等の変更点・注意点

更新日:2025年11月26日更新

登録基幹技能者の追加について(令和7年10月17日施行)

建設業法施行規則第7条の3第3号の規定に基づき、新たに「登録道路等法面保護基幹技能者」「登録斜面防災基幹技能者」及び「登録石材施工基幹技能者」を修了した者が、建設業法第7条第2号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有する者と認定されました。

国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習の種目 [PDFファイル/147KB]

確定申告書類の控えへの収受日付印の押なつについて

令和7年1月より税務署での確定申告書類の控えへの押なつが行われなくなることに伴い、法人税、所得税及び消費税の確定申告書類について、収受日付印の確認を行うのは令和6年12月以前の申告分とし、令和7年1月以降の申告分については、収受日付印の確認を行いません。なお、e-taxにより、電子で確定申告を行っている場合については、今後も引き続き、受付日時が印字された電子申告書及び受信通知を確認します。

金額要件の変更(令和7年2月1日施行)

令和6年12月6日、「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」は閣議決定され、特定建設業許可等の金額要件が見直されることになりました。

改正事項 改正前 改正後

・特定建設業の許可を要する下請代金額の下限

・施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限

元請として受注した1件の工事について、下請けに出す金額の合計が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上となる場合 元請として受注した1件の工事について、下請けに出す金額の合計が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上となる場合
専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限

請負代金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる場合

請負代金額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上となる場合

下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる特定専門工事の下請代金額

請負代金額が4,000万円未満

請負代金額が4,500万円未満

実務経験による技術者資格要件の見直し(令和5年7月1日施行)

建設業法施行規則の改正により、一般建設業許可の営業所専任技術者要件が緩和されます。
技術検定合格者を指定学科卒業者と同等とみなし、第一次検定合格後に一定期間の実務経験を有する者が当該専任技術者として認められることとなりました。
(注記) 指定建設業(土木一式、建築一式、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種)及び電気通信工事業は除きます。

イメージ図 技術検定一次合格者(技士補)の専任技術者要件の緩和 [PDFファイル/68KB]
【許可】有資格者コード表 R5.7.1施行規則改正 [PDFファイル/101KB]
【経審】技術職員コード表 R5.7.1施行規則改正 [PDFファイル/91KB]

詳細は、次のページを御覧ください。

(関連ページ)実務経験による技術者資格要件の見直し

金額要件の変更(令和5年1月1日施行)

建設業法施行令の改正により、請負契約の時点にかかわらず、令和5年1月1日以降は全ての工事について改正後の金額要件が適用されることとなります。

改正事項 改正前 改正後

・特定建設業の許可を要する下請代金額の下限

・監理技術者の配置を要する下請代金額の下限

・施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限

元請として受注した1件の工事について、下請けに出す金額の合計が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる場合 元請として受注した1件の工事について、下請けに出す金額の合計が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上となる場合
主任技術者または監理技術者の専任を要する請負代金額の下限

請負代金額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる場合

請負代金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる場合

下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる特定専門工事の下請代金額の上限

請負代金額が3,500万円まで

請負代金額が4,000万円まで

(関連ページ)建設業の許可が必要な工事について

【参考】国土交通省不動産・建設経済局建設業課長事務連絡(令和4年11月18日) [PDFファイル/76KB]

押印を求める手続きの見直し(令和3年1月1日施行)

建設業法施行規則の改正に伴い、令和3年1月1日から、押印見直しによる申請書様式の改正が行われております。

改正後の申請書様式データについては次のページに掲載しております。

(関連ページ)建設業法施行規則の改正(令和3年1月1日施行)に伴う押印を求める手続きの見直しについて

建設業法改正(令和2年10月1日施行)

「建設業の働き方改革の促進」、「建設現場の生産性の向上」、「持続可能な事業環境の確保」の観点から建設業法の改正が行われ、令和2年10月1日から以下のような建設業許可基準等の見直しが行われています。

  • 経営業務管理責任者の要件の変更
  • 「適切な社会保険に加入していること」の許可要件化
  • 許可事業者の事業承継(譲渡、合併、分割)に事前認可の制度化

詳細は、次のページを御覧ください。

(関連ページ)令和2年10月1日施行の建設業法改正について

解体工事業の技術者要件に係る経過措置の終了

解体工事の技術者要件に係る経過措置については、令和3年6月30日で終了しました。

詳細は、以下のページ及び国土交通省ホームページを御参照ください。

(関連ページ) とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなす経過措置は令和3年6月30日をもって終了しました。

(国土交通省ホームページ)とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置期間の延長について

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