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用途地域の指定のない区域内の建築物における容積率、建蔽率、道路斜線及び隣地斜線について
建築基準法に基づき、福岡県が特定行政庁として定める、用途地域の指定のない区域内の建築物における容積率、建蔽率、道路斜線及び隣地斜線は以下のとおりです。
1 各都市計画区域での容積率、建蔽率、道路斜線及び隣地斜線
市町村名
区域番号
区域の範囲
容積率
建蔽率
道路斜線
隣地斜線
古賀市
(一)
都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域の全部
20/10
6/10
1.5
2.5
宇美町
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10
7/10
1.5
2.5
篠栗町
(一)
都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域の全部
10/10
6/10
1.5
2.5
志免町
(一)
都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域の全部
20/10
6/10
1.5
2.5
須恵町
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10
6/10
1.5
2.5
新宮町
(一)
都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域の全部
20/10
6/10
1.5
2.5
久山町
(一)
都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域の全部
20/10
6/10
1.5
2.5
粕屋町
(一)
都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域のうち区域番号(二)の区域以外の区域の全部
10/10
6/10
1.5
2.5
(二)
都市計画法第34条第10号ロに該当する地区として指定している九州縦貫自動車道の福岡インターチェンジ周辺地区の全部
20/10
6/10
1.5
2.5
小郡市
(一)
都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域の全部
20/10
7/10
1.5
2.5
大刀洗町
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10
6/10
1.5
2.5
柳川市 (旧大和町、旧三橋町を除く)
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10
7/10
1.5
2.5
大川市
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10
7/10
1.5
2.5
みやま市
(旧瀬高町)
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10
7/10
1.5
2.5
柳川市
(旧大和町)
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10
7/10
1.5
2.5
柳川市
(旧三橋町)
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10
7/10
1.5
2.5
みやま市
(旧高田町)
(一)
都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域の全部
20/10
7/10
1.5
2.5
直方市
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10
7/10
1.5
2.5
小竹町
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域の全部
20/10
7/10
1.5
2.5
鞍手町
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10
6/10
1.5
2.5
宮若市
(旧宮田町)
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域の全部
20/10
6/10
1.5
2.5
行橋市
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10
7/10
1.5
2.5
苅田町
(一)
都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域の全部
20/10
6/10
1.5
2.5
みやこ町
(旧豊津町)
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域の全部
20/10
7/10
1.5
2.5
糸島市
(旧前原市)
(一)
都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域の全部
20/10
6/10
1.5
2.5
糸島市
(旧二丈町)
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10
6/10
1.5
2.5
糸島市
(旧志摩町)
(一)
都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域のうち区域番号(二)及び(三)の区域以外の区域の全部
8/10
5/10
1.5
2.5
(二)
都市計画法第12条の5第1項第2号に基づき指定されているエメラルドパーク地区計画の区域のうちC地区の区域の全部、芥屋地区計画の区域のうちA地区、D地区、E地区及びF地区の区域の全部及び松隈田ノ浦地区計画の区域のうち地区整備計画を定める区域の全部
20/10
6/10
1.5
2.5
(三)
大字船越の一部、大字久家の一部、大字野北の一部、大字岐志の一部及び大字新町の一部
20/10
7/10
1.5
2.5
朝倉市
(旧甘木市)
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域にある同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域のうち区域番号(二)の区域以外の区域の全部
20/10
6/10
1.5
2.5
(二)
都市計画法第8条第1項第15号に基づき定められている秋月伝統的建造物群保存地区の区域の全部
20/10
7/10
1.5
2.5
筑前町
(旧三輪町)
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10
6/10
1.5
2.5
筑前町
(旧夜須町)
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10
6/10
1.5
2.5
八女市 (旧黒木町、旧立花町を除く)
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10
7/10
1.5
2.5
筑後市
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10
7/10
1.5
2.5
八女市
(旧黒木町)
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10
6/10
1.5
2.5
八女市
(旧立花町)
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10
6/10
1.5
2.5
広川町
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域の全部
20/10
7/10
1.5
2.5
中間市
(一)
都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域の全部
20/10
6/10
1.5
2.5
芦屋町
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10
6/10
1.5
2.5
水巻町
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10
6/10
1.5
2.5
岡垣町
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10
7/10
1.5
2.5
遠賀町
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10
6/10
1.5
2.5
田川市
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10
7/10
1.5
2.5
添田町
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域の全部
20/10
7/10
1.5
2.5
川崎町
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域の全部
20/10
7/10
1.5
2.5
飯塚市 (旧穂波町、旧庄内町、旧頴田町を除く)
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10
7/10
1.5
2.5
嘉麻市
(旧山田市)
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域の全部
20/10
7/10
1.5
2.5
桂川町
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10
7/10
1.5
2.5
嘉麻市
(旧稲築町)
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域の全部
20/10
7/10
1.5
2.5
飯塚市
(旧穂波町)
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10
6/10
1.5
2.5
飯塚市
(旧庄内町)
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10
6/10
1.5
2.5
飯塚市
(旧頴田町)
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域の全部
20/10
7/10
1.5
2.5
筑紫野市
(一)
都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域の全部
20/10
6/10
1.5
2.5
春日市
(一)
都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域の全部
20/10
6/10
1.5
2.5
大野城市
(一)
都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域の全部
10/10
5/10
1.5
2.5
太宰府市
(一)
都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域のうち区域番号(二)の区域以外の区域の全部
10/10
5/10
1.5
2.5
(二)
都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域にある大字国分の一部、大字通古賀の一部、大字吉松の一部、大字向佐野の一部、大字大佐野の一部及び高雄一丁目の一部
20/10
6/10
1.5
2.5
那珂川町
(一)
都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域の全部
20/10
6/10
1.5
2.5
豊前市
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域にある同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域のうち国道10号線の中心線から以南にある区域の全部
20/10
6/10
1.5
2.5
(二)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域にある同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域のうち国道10号線の中心線から以北にある区域の全部
20/10
7/10
1.5
2.5
築上町
(旧椎田町)
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10
6/10
1.5
2.5
吉富町
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10
6/10
1.5
2.5
宗像市
(※(注記)1)
(一)
都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域のうち、神湊及び鐘崎を除く区域の全部
20/10
6/10
1.5
2.5
(二)
都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域のうち、神湊及び鐘崎の区域の全部
20/10
7/10
1.5
2.5
福津市
(旧福間町)
(一)
都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域の全部
20/10
6/10
1.5
2.5
福津市
(旧津屋崎町)
(一)
都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10
7/10
1.5
2.5
註)上記の区域並びに数値は平成16年5月17日より適用開始。
(※(注記)1)宗像市は平成25年4月2日に一部改正。
また、都市計画法第12条第1項第2号に基づき指定されている地区計画について、内容や対象区域等の正確な情報は各市町村に直接ご確認ください。
なお、これらの区域若しくは数値は、各市町における用途地域の指定等により今後変更されることもあり得るのでご留意願いたい。
2 各準都市計画区域での容積率、建蔽率、道路斜線及び隣地斜線
飯塚準都市計画区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10 7/10 1.5 2.5八女準都市計画区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10 7/10 1.5 2.5黒木準都市計画区域(旧黒木町)のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10 7/10 1.5 2.5立花準都市計画区域(旧立花町)のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10 7/10 1.5 2.5豊前準都市計画区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10 7/10 1.5 2.5筑紫野準都市計画区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10 6/10 1.5 2.5太宰府準都市計画区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10 6/10 1.5 2.5古賀準都市計画区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10 6/10 1.5 2.5福津準都市計画区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10 7/10 1.5 2.5うきは準都市計画区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10 7/10 1.5 2.5宮若準都市計画区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10 7/10 1.5 2.5嘉麻準都市計画区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10 7/10 1.5 2.5朝倉準都市計画区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10 6/10 1.5 2.5みやま準都市計画区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10 7/10 1.5 2.5那珂川準都市計画区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10 7/10 1.5 2.5篠栗準都市計画区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10 7/10 1.5 2.5大木準都市計画区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10 7/10 1.5 2.5香春準都市計画区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10 7/10 1.5 2.5糸田町
(※(注記)1)
糸田準都市計画区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10 7/10 1.5 2.5大任準都市計画区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10 7/10 1.5 2.5福智準都市計画区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10 7/10 1.5 2.5苅田準都市計画区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10 6/10 1.5 2.5みやこ準都市計画区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10 7/10 1.5 2.5上毛準都市計画区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10 7/10 1.5 2.5築上準都市計画区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域の全部
20/10 6/10 1.5 2.5註)上記の区域並びに数値は平成20年3月31日より適用開始。((※(注記)1)を除く)
(※(注記)1)一部、平成22年3月31日より適用開始。
(※(注記)2)宗像市は平成22年3月31日より適用開始後、平成25年4月2日に廃止。
なお、これらの区域若しくは数値は、各市町における用途地域の指定等により今後変更されることもあり得るのでご留意願いたい。