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福祉・介護職員等処遇改善加算について

最終更新日 2025年4月1日 | ページID 050262

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「福祉・介護職員等処遇改善加算」については、こちらのページでご案内します。

令和6年6月より「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。

福祉・介護職員等処遇改善加算」を算定するには、必要書類(計画書)を算定開始日の前々月末日までに提出する必要があります(4月、5月算定分については、特例的に4/15が〆切となります。)

(福井県が所管する事業所向けです。中核市である福井市に所在する事業所については、福井市へお問い合わせください。)

1.基本的考え方およびQ&A (注記)事前に必ずご確認ください。

【事務連絡】福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&Aの送付について(PDF形式 272キロバイト)

「2019年障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日付事務連絡 )」

「2019年障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(令和元年7月29日付事務連絡 )」

「2019年障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.3(令和元年10月11日付事務連絡 )」

「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.4(令和2年3月31日付事務連絡 )」

「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の臨時的な取扱いについて(第10報)(令和3年3月29日付事務連絡 )」

「福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日付事務連絡)」

「福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)(令和6年7月9日事務連絡)(9.2差替)」 (注記)R6.9.3差替

↓ベースアップ等支援加算については以下のQ&Aを一部準用します。

「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(令和4年2月2日付事務連絡 )」

「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(Vol.2)(令和4年2月24日付事務連絡 )」

「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(Vol.3)(令和4年3月25日付事務連絡 )」

(その他)

「福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)(令和6年7月9日)」の正誤について

3.算定に係る届出について(令和7年度)

提出書類(「福祉・介護職員処遇改善加算等 」統一)

【提出必須】

別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)(Excel形式 519キロバイト)
エクセルファイル形式のままご提出ください(注記)PDFファイル形式での受付不可】。
(注記)申請する法人または事業所単位で提出願います。作成に当たっては、下記の記入例を参考にお願いします。
(注記)「給付費算定に係る届出書」および「体制等状況一覧表」について、年度途中から加算を算定する場合は場合は添付ください。
(注記)加算の計画書と補助金の申請の提出先は別になります。お間違えのないようご注意ください。(加算の計画書の提出先はこちらをご確認ください。)

〇該当する場合のみ提出が必要な書類
別紙様式4(変更届出書)(Excel形式 30キロバイト)
別紙様式5(特別な事情に係る届出書)(Excel形式 33キロバイト)

【記載例】

【参考(実績報告様式)】
別紙様式3(実績報告書)(Excel形式 247キロバイト)

提出期限

にじゅうまる4月または5月から算定する場合(前年度から引き続き取得する事業所等を含む)(年度当初の特例的な取扱い)

同年4月15日【必着】

(注記)期限に間に合わない場合、算定開始は6月以降になります。

にじゅうまる年度の途中(6月以降)から加算を算定する場合

加算算定開始月の前々月末までに提出(例:6月1日から算定する場合は4月末日)

にじゅうまる年度途中に対象事業所の追加等の変更届を提出する場合

変更が生じる月の前月15日までに提出

提出方法

メールアドレス:syogai-2@pref.fukui.lg.jp
(注記)ファイル形式の変更不可(エクセルファイル形式のみ受付)】
(注記)メールタイトルおよびエクセルファイルにおいては、【】内に法人名を記入のうえご提出願います。

(例)メールタイトル:【株式会社しろまるしろまるケアサービス】障害福祉サービス等処遇改善計画書の提出について
ファイル名:【株式会社しろまるしろまるケアサービス】別紙様式2-1,2-2,2-3,2-4_障害福祉サービス等処遇改善計画書 .xlsx

提出先

提出先一覧」のとおりです。

・指定事業所→県または福井市

・基準該当事業所→指定を受けている市町

(注記)複数の事業所を取りまとめて届け出る場合は、指定権者(福井県/福井市/(基準該当事業所の場合)指定を受けている市町)それぞれに届出が必要です。

(注記)また他都道府県にも事業所があり、法人単位で計画書を作成する場合は、それぞれ各都道府県の指定権者に提出する必要がありますのでご注意ください。

4.実績報告について (令和6年度分)

提出書類(「福祉・介護職員処遇改善加算等 」統一)

【提出必須】

(別紙様式2または6で計画書を作成している場合)

・別紙様式3で実績報告書を提出

別紙様式3(実績報告書)(Excel形式 439キロバイト)

別紙様式3(実績報告書)記載例(Excel形式 441キロバイト)

(別紙様式7で計画書を作成している場合)

・別紙様式7で実績報告を提出

別紙様式7(加算未算定事業所用・実績報告書)(Excel形式 178キロバイト)

別紙様式7(加算未算定事業所用・実績報告書)記載例(Excel形式 180キロバイト)

(年度途中で就業規則が変わっている場合)

・実績報告書ならびに別紙様式4の変更届を提出

別紙様式4(変更に係る届出書)(Excel形式 22キロバイト)

提出期限

にじゅうまる令和6年度の実績報告について
令和7年3月まで処遇改善加算の算定を行った事業所の提出期限は、令和7年7月31日(木)です。
(注記)期限までに実績報告の提出がない場合、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる場合がありますので、ご留意ください。

提出方法

メールアドレス:syogai-2@pref.fukui.lg.jp
(注記)ファイル形式の変更不可(エクセルファイル形式のみ受付)】
(注記)メールタイトルおよびエクセルファイルにおいては、【】内に法人名を記入のうえご提出願います。

(例)メールタイトル:【株式会社しろまるしろまるケアサービス】障害福祉サービス等処遇改善計画書の提出について
ファイル名:【株式会社しろまるしろまるケアサービス】別紙様式3-1,3-2処遇改善実績報告書.xlsx

提出先

提出先一覧」のとおりです。

・指定事業所→県または福井市

・基準該当事業所→指定を受けている市町

(注記)複数の事業所を取りまとめて届け出る場合は、指定権者(福井県/福井市/(基準該当事業所の場合)指定を受けている市町)それぞれに届出が必要です。

(注記)また他都道府県にも事業所があり、法人単位で計画書を作成する場合は、それぞれ各都道府県の指定権者に提出する必要がありますのでご注意ください。

5.留意事項

本ページのご案内は、福井県が所管する事業所が対象です(中核市である福井市に所在する事業所については、福井市へお問い合わせください。また基準該当事業所については指定市町にお問い合わせください。)

お問合せについて

お問い合わせは、下記の質問フォームをご利用いただきますようご協力をお願いいたします。

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gqFmy1a1NUajZdJO56f3g6wEKy44RItEvrlQJrnAg6BURVhNRVpOVTNJODI4R1dRQ1kyQ09BRURINi4u

賃金改善実施期間について

賃金改善実施期間とは、加算の収入を充当して実際に、介護職員の賃金改善を行う(賃金を支払う)期間のことであり、原則4月(年度の途中で加算の算定を受ける場合は、その算定を受けた月)から翌年の3月までの最長12ヶ月間となります。

賃金改善実施期間は、以下の条件をすべて満たす期間の中から設定できます(賃金改善期間をずらすことが可能です)

(1) 賃金改善実施期間の長さは、加算の算定月数と同じ月数であり、連続する期間であること。
(2) 賃金改善実施期間の最初の月は、最初のサービス提供月以降の月であること。
(3) 賃金改善実施期間の最後の月は、最終の加算の支払のあった月の翌月以前の月であること。

例1)令和2年5月から令和3年4月
例2)令和2年6月から令和3年5月
例3)令和2年7月から令和3年6月

加算の総額(収入)と賃金改善所要額(支出)について

介護職員処遇改善加算は、介護職員処遇改善計画書に記載した賃金改善実施期間内において介護職員の賃金改善に要する額(賃金改善所要額)が、加算の総額を上回ることが、算定要件となっています。
そのため、事業者は、毎月の介護報酬(加算)の請求の際には、当該加算による収入を把握し、計画書に定めた賃金改善実施期間内に介護職員に対する賃金改善を行い、必ず賃金改善所要額が加算の総額を上回るように注意してください。

(例)令和2年度の介護職員処遇改善加算の賃金改善実施期間を令和2年4月から令和3年3月までと設定している場合
・加算を算定する最後のサービス提供月 3月
・3月サービス提供分に係る国保連に対する介護報酬(加算)請求月 4月
・上記に係る介護報酬(加算)の国保連からの支払月 5月

この場合、加算の支払月である5月時点では、既に賃金改善実施期間(3月)が終了しているため、この分は賃金改善に充当できません。
この期間の加算の収入をあらかじめ見越した上で、賃金改善実施期間内(3月末)までに賃金改善を終了できるよう注意してください。
(注記)当該加算が算定できる要件は、賃金改善所要額が加算の総額を上回ることであり、剰余金を返還することはできませんので、賃金改善実施期間内にすべて支払うようにしてください。

処遇改善加算取得促進事業

現在、処遇改善加算所得促進事業として、法人向けに社会保険労務士の方の派遣を行うという事業を行っています(なお、事業内容は加算取得に係る助言のみとなります。計画書作成は事業対象外です)。

対象法人:処遇改善加算未取得で今後新規加算の算定、または処遇改善加算(2)、(3)取得中で今後、上位加算の算定を考えている事業所を持つ法人等(福井市所管事業所除く)。

予算に限りがあるため、応募多数の場合は選考になる可能性がありますのでご了承ください。
事業の利用を希望される法人は、県障がい福祉課までお問い合わせください。

6.関連リンク

アンケート
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より詳しくご感想をいただける場合は、syogai@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

障がい福祉課障がい福祉サービスグループ

電話番号:0776-20-0339 | ファックス:0776-20-0639 | メール:syogai@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

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