鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、「法」という。)第41条の規定に基づき、令和7年度狩猟免許試験を次のとおり実施しますのでお知らせします。
お知らせのチラシはこちら
狩猟免許の種類について
狩猟試験の日程について
9:30〜16:30 リブラ若狭
福井県三方上中郡若狭町中央1−2 5月1日(木)〜
6月16日(月)まで
9:30〜16:30
福井県立大学永平寺キャンパス
福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島4-1-1 5月1日(木)〜6月30日(月)まで
狩猟免許試験について
(1)対象者
福井県内に住所を有する方で、法第40条第2号から第6号(表1参照)までのいずれにも該当しない方。ただし、網猟免許およびわな猟免許については18歳以上(試験日現在)の方、第一種銃猟免許および第二種銃猟免許については20歳以上(試験日現在)の方に限ります。
〈表1〉法第40条第2号から第6号まで
二 精神障害又は発作による意識障害をもたらし、その他の狩猟を適正に行うことに支障を及ぼすおそれがある病気として環境省令で定めるもの(表2参照)にかかっている者
三 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
四 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者(前三号に該当する者を除く。)
五 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
六 第五十二条第二項第一号の規定により狩猟免許を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
一 統合失調症
二 そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)
三 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
四 前三号に掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気
2 知識試験(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法令、鳥獣に関する知識、猟具に関する知識、鳥獣の保護管理に関する知識)
(3) 合格者の発表について
試験終了後、ホームページに合格者の受験番号を掲載するとともに受験者に郵送で合否を通知し、合格者には住所地を所管する各農林総合事務所および嶺南振興局を通じて狩猟免状を交付します。
また、試験結果について、希望者は、合格発表の日から1か月間、福井県エネルギー環境部自然環境課内において口頭での開示請求を行うことができます。開示する内容は、受験者本人の知識試験、技能試験の得点および適性試験の合否についてです。
狩猟免許試験実施要領・申請書の配布先および申請書類の提出先
実施要領と申請書は、次の機関で配布します。自然環境課 福井市大手3丁目17-1
福井県庁 910-8580 0776(20)0306
林業・木材活用課 福井市松本3丁目16-10
福井合同庁舎 910-8555 0776(21)8213
林業・木材活用課 坂井市三国町水居17-45
坂井合同庁舎 913-8511 0776(81)3223
林業・木材活用課 大野市友江11-10
奥越合同庁舎 912-0016 0779(65)1492
林業・木材活用課 越前市上太田町41-5
南越合同庁舎 915-0882 0778(23)4961
林業・木材活用課 小浜市遠敷1丁目101
若狭合同庁舎 917ー0297 0770(56)2218
林業水産課 敦賀市中央町1丁目7-42
敦賀合同庁舎 914ー0811 0770(22)0291
●くろまる申請書類は、住所を管轄する各農林総合事務所および嶺南振興局に提出してください。
試験結果の開示・狩猟免状の交付について
すべての受験者に狩猟免許試験の結果を郵送で通知します。
合格発表の日から1か月間、福井県自然環境課内(県庁10階)において口頭での開示請求を行うことができます。
開示する内容は、受験者本人の知識試験、技能試験の得点および適性試験の合否です。
合格された方は、通知にしたがって、お住まいを所管する各農林総合事務所または嶺南振興局において、狩猟免状の交付を受けてください。