鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、「法」という。)第41条の規定に基づき、令和4年度第3回の狩猟免許試験を次のとおり実施しますのでお知らせします。
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狩猟免許の種類について
狩猟試験の日程について
9:30〜 永平寺開発センター・永平寺支所
吉田郡永平寺町東古市10-5 60名 12月1日(木)〜12月20日(火)まで
*期間中であっても定員になり次第、締め切ります。
狩猟免許試験について
(1)対象者
福井県内に住所を有する方で、法第40条第2号から第6号(表1参照)までのいずれにも該当しない方。ただし、網猟免許およびわな猟免許については18歳以上(試験日現在)の方、第一種銃猟免許および第二種銃猟免許については20歳以上(試験日現在)の方に限ります。
※(注記)ただし、自然環境課に受験申請を予約し、承諾を得た方に限ります。
〈表1〉法第40条第2号から第6号まで
二 精神障害又は発作による意識障害をもたらし、その他の狩猟を適正に行うことに支障を及ぼすおそれがある病気として環境省令で定めるもの(表2参照)にかかっている者
三 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
四 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者(前三号に該当する者を除く。)
五 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
六 第五十二条第二項第一号の規定により狩猟免許を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
〈表2〉法第40条第2号の環境省令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
一 統合失調症
二 そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)
三 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
四 前三号に掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気
(2)試験の主な内容
1 適性試験(視力、聴力、運動能力)
2 知識試験(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法令、鳥獣に関する知識、猟具に関する知識、鳥獣の保護管理に関する知識)
(3) 予約の申し込み・申請書の提出
1 福井県安全環境部自然環境課(電話番号0776(20)0306)まで電話で予約してください。
予約は本人に限ります。氏名、住所、生年月日、免許の種類をお知らせください。
予約受付時間は、平日の9時〜17時。ただし、予約期間中であっても定員になり次第、締め切らせていただきます。
2 申し込みの予約をされた方に、自然環境課から申請書を送付します。
3 申請書が届きましたら、必要な書類を添付し狩猟免許試験申請書を期日までに農林総合事務所または嶺南振興局へ、 提出してください。
新型コロナウイルス感染症対策について(ご協力のお願い)
令和4年度は新型コロナウイルス感染症対策のため、定員を60名として実施します。また、定員に達した場合は、申請受付期間内であっても受付を締め切らせていただきます。
また当日の受験には、下記のとおり、感染拡大防止への御理解・御協力をお願いします。
〇 試験当日は、検温し、各自マスクの着用をお願いします。
〇 試験当日に体調不良の方(せき・発熱等の症状がある方、新型コロナウイルス感染症等に罹患し治癒していない方など)は、受験をご遠慮いただきます。
(4) 合格者の発表について
試験終了後、ホームページに合格者の受験番号を掲載するとともに受験者に郵送で合否を通知し、合格者には住所地を所管する各農林総合事務所および嶺南振興局を通じて狩猟免状を交付します。
また、試験結果について、希望者は、合格発表の日から1か月間、福井県安全環境部自然環境課内において福井県個人情報保護条例第24条による口頭での開示請求を行うことができます。開示する内容は、受験者本人の知識試験、技能試験の得点および適性試験の合否についてです。