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スポットワーカー活用支援事業補助金について

最終更新日 2025年9月17日 | ページID 055943

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短時間・単発労働者であるスポットワーカー等を活用するにあたり、​デジタル技術を用いたマッチングサービス等を利用した事業者を支援します。

詳しくは、交付要領および交付事務マニュアルをご覧ください。
だいやまーく募集チラシ
だいやまーく交付要領
だいやまーく交付事務マニュアル
【変更点】7/17…補助対象事業者の要件(2)について、県が後援するセミナー受講等も含むよう変更しました。

補助対象経費

求人に当たり、デジタル技術を用いて短時間・単発の就労を内容とする雇用契約等を仲介する事業(以下、スポットワーク雇用仲介事業者等)のサービスを利用し、仲介が成立したことへの対価として、スポットワーク雇用仲介事業者等に支払った手数料(サービス利用料)
(注記)賃金、交通費、消費税および地方消費税ならびに振込手数料は除く。
(注記)補助対象経費等に疑義が生じた場合は、県労働政策課に事前に協議し、了承を得ること。

対象者

補助対象事業者は、県内に事業所を有する事業者であって、補助対象経費を現に負担した事業者であり、かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。
ただし、補助金の支給対象となる事業について、同一年度内に国または他の地方公共団体等が所管する同様の目的の補助金等を受給した場合または受給する見込みのある場合は補助対象者としない。

(1) 県内事業所において、スポットワーク雇用仲介事業者等を介してスポットワーカー等を勤務させる事業者(所)であること。
(2) これまでスポットワーク雇用仲介事業者等を介してスポットワーカー等を勤務させていない事業者、もしくは県が開催または後援するスポットワークに関するセミナーを受講、またはオンライン視聴した事業者であること。
(3) 労働基準法(昭和22年法律第49号)等の労働関係法令を遵守している事業者であること。
(4) 国または地方公共団体の各種助成金等において、過去3年以内に不正受給(偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の交付を受け、または受けようとすること。)をした事業者でないこと。
(5) 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する接待飲食等営業(料亭を除く。)および性風俗関連特殊営業またはこれらの営業を受託して営業を行う事業者でないこと。
(6) 国、県または市町が出資による権利を有する事業者でないこと。
(7) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社再生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われていないこと。
(8) 宗教団体や政治活動を主たる目的とする法人もしくは暴力団または暴力団員の統制下である法人でないこと。
(9)県税の全税目に滞納がないこと。

(注記)その他の要件については、交付要領をよくご確認ください。
(注記)(2)の要件について、セミナーのオンライン視聴を希望される場合は、以下の県ホームページからお申込みください。
県ホームページ:「スポットワーカーを活用した人材確保セミナー」がオンライン視聴できます!

補助率・補助限度額

  1. 補助率 1/3
  2. 補助金限度額 1事業者(所)あたり1万円以上10万円以内(千円未満切り捨て)
    (注記) 補助単位について、事業所単位でも構いませんが、申込後の変更は認めません。

対象期間

補助対象期間 :申込書記載の事業実施予定時期の始期日(注記) 〜令和8年3月16日(月)
雇用期間:申込書記載の事業実施予定時期の始期日 (注記) 〜令和8年2月28日(日)
(注記)事業実施予定時期の始期日は、申込日以降の日付となります。

(注記)この期間にスポットワーク雇用仲介等を利用した時の手数料(サービス利用料) が対象となります。
(注記)補助対象経費は、申込書記載の事業の予定実施期間の始期日から令和8年3月16日までにスポットワーク雇用仲介事業者等へ支払いが終わったものに限る

手続きフロー

2

1.申込書提出について

交付申請の前に、県への事前申込が必要となります。

(1)提出書類
(様式第1号) 申込書

(2)提出期間 令和8年1月30日(金)まで
(2)提出方法 メールで提出してください (郵送も可)
メール送付先 rousei@pref.fukui.lg.jp
(郵送の場合)
郵送先 〒910-8580(住所記載は不要です)
福井県産業労働部労働政策課 産業人材室あて
(注記)封筒の裏面には差出人の住所および氏名を必ず記載してください。

2.交付申請兼実績報告について

(1)提出書類
  1. (様式第4号) 交付申請兼完了実績報告書 (Word形式)
  2. 事業実績報告書(別紙1)
  3. 歳入歳出決算書抄本(別紙2)
  4. スポットワーカー雇用仲介事業者等に支払う紹介手数料の内訳が分かる書類(請求書など)
  5. 補助対象経費の支払いが確認できる書類(領収書またはネットバンキングの支払い画面の写し等)
  6. 誓約書(別紙3)
  7. 納税状況の確認に関する同意書(別紙4)
  8. 消費税及び地方消費税に滞納がないことを証明事項とする納税証明書(2か月以内に発行されたものに限る((注記)管轄の税務署より取得してください))
    【法人の場合】…法人税、消費税及び地方消費税に滞納がない旨の証明書(その3の3)
    【個人事業主の場合】 …申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税の滞納がない旨の証明書(その3の2)
(2)提出期限

事業が完了した日(スポットワーク雇用仲介事業者等への支払日を含む)から起算して1か月以内
もしくは令和8年3月16日(月)のいずれか早い日までに提出ください。

(3)提出方法 メールもしくは郵送

(メール送付先) rousei@pref.fukui.lg.jp
(郵送の場合) 郵送先 〒910-8580(住所記載は不要です)
福井県産業労働部労働政策課 産業人材室あて
(注記)封筒の裏面には差出人の住所および氏名を必ず記載してください。

申請様式等ダウンロード

応募に必要な書類、補助金の詳細については、以下の交付要領等をよく御確認ください。
スポットワーカー活用支援事業補助金 交付要領
(様式第1号) 申込書(Word形式)
(様式第2号) 変更届(Word形式)
(様式第3号) 中止届(Word形式)
(様式第4号) 交付申請兼完了実績報告書 (Word形式)
(様式第5号) 交付請求書(Word形式)
スポットワーカー活用支援事業補助金 交付事務マニュアル(PDF形式)
制度案内チラシ(PDF形式)

お問い合わせ

福井県産業労働部労働政策課 産業人材室
電話 0776-20-0390
FAX 0776-20-0648
Mail rousei@pref.fukui.lg.jp

関連ファイルダウンロード



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お問い合わせ先

労働政策課

電話番号:0776-20-0389 | ファックス:0776-20-0648 | メール:rousei@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

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