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保安林に指定されるとどんな優遇措置があるの?

最終更新日 2020年1月22日 | ページID 003719

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保安林に指定されたときに受ける優遇措置は、次のとおりです。

(1) 税金が免除されたり、減額されたりします。

保安林に指定されている土地については、固定資産税や不動産取得税、特別土地保有税が
免除されます。また相続税・贈与税は保安林に定められている伐採方法の制限内容に応じて、
評価の際に3〜8割が控除されます。

(2) 特別の融資が受けられます。

一定の条件を満たしている場合には、長期で低利の資金を農林漁業金融公庫から借りることが
できます。

(3) 伐採の制限に伴う損失についての補償が受けられます。

立木の伐採について、禁伐などの厳しい制限を課せられている保安林については、損失の補償が
受けられます。

(4) 治山事業により、公共事業として森林の整備や保育を行うことが可能となります。

防災上必要に応じて、治山ダムやよう壁などの土木工事や、植栽などの森林の整備・保育は、治山
事業の対象になります。

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