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令和7年度 県産材のあふれる街づくり事業(民間施設)の申込みについて

最終更新日 2025年4月1日 | ページID 015111

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県産材のあふれる街づくり事業(民間施設)

県内外の民間施設における県産材を使用した木造建築やその構造設計および意匠設計、木質化、木製品の購入に支援を行い、利用者に県産材の良さや活用の意義を広くPRし、県産材の利用促進を図ることを目的とした助成制度です
詳しくは下記の添付書類の補助金交付要領を必ずご確認ください

当事業のPRチラシ ⇒ こちら

☆申込が初めての方へ☆
・書類の記入や提出にご不明点等ありましたら、県産材活用課(0776-20-0449)までご連絡ください
・「木材納入証明書」の証明方法が分からない方についても、県産材活用課(0776-20-0449)までご連絡ください
★補助金に関するご質問がある方へ★
・よくある質問回答集を公開しています:こちら からご確認ください
・その他にご不明な点等ございましたら、県産材活用課(0776-20-0449)までご連絡ください。

助成要件

1 受付期間
令和7年4月1日から(申込は工事等着工前にお願いします)
(注記)補助金の申込金額が予算額に達した時点で受付を終了します
2 助成対象施設
学校法人、社会福祉法人およびその他の民間施設で令和8年3月10日までに工事等が完了する施設で
助成区分ごとに
下記のとおりとしますなお、令和3年度から3月10日までに完成しない施設も助成対象
としておりますが、助成対象期間は、採択結果通知の日から1年間とします。1年間で完成する見込みがない
場合には知事との協議が必要となります

3 助成区分
木造化支援、設計支援、木質化支援、木製品支援の4支援で内容は下記のとおりとします
(1)木造化支援:施設の新築・増築・改築工事にかかる構造耐力上主要な部分に一定量以上の県産材
を使用する場合に助成
(2)設計支援 :延床面積300m2超の木造施設の構造設計または意匠設計を行う場合に助成
(3)木質化支援:施設の内外装であって、来訪者から見える部分に県産材および県産材商品を使用する
場合に助成
(4)木製品支援:県産材および県産材商品を使用した家具、遊具または玩具を購入する場合に助成

企業等が店舗等で、県産材および県産材商品を使用した木製品をリース契約する場合、
リース会社に対し、木製品購入にかかる経費の一部に助成

4 助成対象者
(1)上記2の施設の経営者または管理者もしくは工事請負業者
(2)上記2の施設を木造で設計する設計士
とし、助成区分ごとに
下記のとおりとします

5 助成対象経費および助成金額
助成区分ごとに
下記のとおりとします
6 その他
木造化支援については、施設完成後に建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量を掲示(様式第11号)を希望する場合は、県が補助対象者に送付します。

補助金交付要領について

当該事業にかかる交付要領や様式については、下記からダウンロードしてください
(1)県産材のあふれる街づくり事業(民間施設)補助金交付要領
(2)様式集
様式第1-10号 一括(Excel形式)
参考様式第1-5号(Word形式)

<支援毎>
木造化支援 (Excel形式)
設計支援 (Excel形式)
木質化支援 (Excel形式)

木製品支援 (Excel形式)
(3)参考資料

補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について

(注記)令和6年度にお申込み済みの場合
R6年度補助金交付要領
令和6年度 様式第1-9号(数式入り) (注記)エクセル上で入力される方
令和6年度 様式第1-9号(数式抜き) (注記)印刷して、手書き入力される方
令和6年度 参考様式1〜8号(Word形式 )


助成対象施設

・学校法人、社会福祉法人およびその他の民間施設((注記))で(1)、(2)のいずれかを満たし、助成区分ごとに
下記の表のとおりとします
(1)多くの県民等が利用できる施設またはその施設に導入される木製品
(2)利用者が限定される場合であっても、見学会開催や自社HP、パンフレット等で県民等へ県産材および
県産材商品の魅力を広くPRし、利用普及に努める施設またはその施設に導入される木製品
利用者等が限定される施設については、県産材の利用普及のため、見学会の開催や自社HP、パンフレット等への掲載による
PRを行い、その内容を助成を受けた翌年度の4月30日までに報告してください(参考様式)

(注記)資本金の全部または一部が国または地方公共団体からの出資による法人、または事業の運営のために必要な経費の主た
る財源を国または地方公共団体からの交付金もしくは補助金等によって得ている法人の運営・管理する施設は除く
(注記)商業施設の場合は、風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する
風俗営業施設を除く

助成区分

助成対象施設

木造化支援 次のすべてに該当する施設とする
1
構造耐力上主要な部分 に県産材を使用する施設
2 全体木材使用量(体積)に占める1の県産材の割合が50%以上の施設
(注記)県産材使用割合が実績で満たない場合、補助金交付の対象外
(注記)構造上50%を超えることが困難な施設については、知事との協議で認められた場合、対象とする
設計支援 次のすべてに該当する施設の設計とする
1 延床面積が300m2超の木造建築物(建築基準法第20条第1項第2号または第3号に
適合するもの)
2 構造耐力上主要な部分に県産材を使用する施設
3 全体木材使用量(体積)に占める2の県産材の割合が50%以上の施設
(注記)県産材使用割合が実績で満たない場合、補助金返還の対象
(注記)構造上50%を超えることが困難な施設については、知事との協議で認められた場合、対象とする

木質化支援

次のすべてに該当する施設とする
1 施設の内外装(床・壁・天井・塀・デッキ・固定家具)であって、来訪者や利用者から見える部分に
産材および県産材商品を10m2以上使用する施設に加え、キッチンカーなどの県民等が利
用する移動型店舗も含めるものとする(移動型店舗は3m2以上の使用とする)

2 取り外し(持ち運び)可能な部材(床パネル等)を内装材として用いる場合は、もっぱら
施設内に常設するものとし、施設外で使用する際は、県産材のPRやふれあいの場の提供を
目的として使用し、形状を変更しないこと、また、用途以外の目的に使用しないことを遵守
する施設
(注記)複数年にわたり木質化する施設については初年度のみ対象

木製品支援

次に該当する木製品とする
1 施設内で利用するための家具(机・椅子・本棚等)、
遊具、玩具 で、原則として県産材
および県産材商品のみを使用したもの
ただし、机や椅子の脚部等、構造および用途上、県産材等を使用できないものについては
知事と協議し(様式は任意)認められたもので、県産材は主たる部分に使用されていること
(注記)固定家具(カウンター等)は、木製品支援ではなく、木質化支援に該当する
(注記)消耗品に類似する木製品は対象外となるため、申込前に確認すること

【この事業上での定義】
(注記) 「構造耐力上主要な部分」とは、建築基準法施行令第一条第1項三号に記載されたものとし、構造上重要でない間仕切壁、附け柱、ひさし等、その他これらに類する建築物の部分を除くものとする
(注記)住宅と併用する施設の場合、居住用部分の床面積が延床面積の50%を超える場合、居住用部分も含む物は補助対象外とし、店舗部分のみを木質化する物は対象とする
(注記)助成を受けようとする年度以前に着手した施設または購入した木製品は補助対象外とする

(注記) 玩具とは手に持って遊べる大きさのものを主とし、遊具とはすべり台、ジャングルジムなど特定の場所に設置して用いられるものを主とする
(注記)補助対象となる県産材あるいはその付近に下記の文言を使い県産材のPRをしてください
PRにかかる看板等は補助対象外です

【例(看板)】

みんなでつかおう「ふくいの木」

助成対象者

(1)、(2)のいずれかを満たし、助成区分ごとに下記の表のとおりとします
(1)学校法人、社会福祉法人およびその他の民間施設の経営者または管理者
(2)上記施設の設計を請け負う建築士、工事を請け負う工事請負業者

(注記)資本金の全部または一部が国または地方公共団体からの出資による法人、または事業の運営のために必要な経費の主たる財源を
国または地方公共団体からの交付金もしくは補助金等によって得ている法人の運営・管理する施設は除く
(注記)商業施設の場合は、風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業施設を除く

助成区分

助成対象者

木造化支援

木質化支援

1 民間施設の経営者または管理者については、次のすべてに該当する者とする
(1)次のいずれかに該当する者と設計または施工の契約をする者
ア 福井県知事が認定する県産材住宅コーディネーター(以下、「県産材住宅コーディ
ネーター」という)
イ 福井県産品活用推進センターの会員または当該センターに加入することが確実に
見込まれる者(以下、「福井県産品活用推進センター会員」という)
ウ イから県産材または県産材商品を調達し利用する工事請負業者
エ イから県産材を調達し、県産材商品に加工する者の商品を利用する工事請負業者
(2)県税に滞納のない者
(3)施設の県産材等使用部分について、本事業以外の助成制度を受けていない者(ただし、
本事業との併用が認められている助成制度を受ける場合はこの限りでない。)
(4)県産材の普及啓発のために、県が作成するパンフレット、ホームページ等への掲載を
承諾する者

2 当該施設の工事請負業者については、次のすべてに該当するものとする
(1)次のいずれかに該当する者から県産材または県産材商品を調達し利用する者
ア 福井県産品活用推進センター会員
イ アから県産材を調達し、県産材商品に加工する者
(2)県税に滞納のない者
(3)施設の県産材等使用部分について、本事業以外の助成制度を受けていない者(ただし、
本事業との併用が認められている助成制度を受ける場合はこの限りでない。)
(4)県産材の普及啓発のために、県が作成するパンフレット、ホームページ等への掲載を
承諾する者

設計支援

民間施設の経営者または管理者から設計を請け負った建築士のうち、次のすべてに該当する
者とする
1 県内に事務所がある建築士
2 県税に滞納のない者
3 当該施設が完成後、県産材の普及啓発のために、県が作成するパンフレット、ホームページ
等へ掲載を承諾する者

木製品支援

1 民間施設の経営者または管理者については、次のすべてに該当する者とする
(1)次のいずれかに該当する者から木製品を購入する者
ア 福井県内に本社または営業所のある法人等
イ 福井県産品活用推進センター会員から調達した県産材または県産材商品からなる木
製品を製作または取扱う工事請負業者
ウ 福井県産品活用推進センター会員から調達した県産材を県産材商品に加工する者の
商品からなる木製品を製作または取扱う工事請負業者
(2)県税に滞納のない者
(3)購入する木製品について、本事業以外の助成制度を受けていない者(ただし、本事業
との併用が認められている助成制度を受ける場合はこの限りでない。)
(4)県産材の普及啓発のために、県が作成するパンフレット、ホームページ等への掲載を
承諾する者

2 当該施設の工事請負業者およびリース会社については、次のすべてに該当する者とする
(1)次のいずれかに該当する者から木製品を購入する者
ア 福井県産品活用推進センター会員から調達した県産材および県産材商品からなる木
製品を製作または取扱う者
イ 福井県産品活用推進センター会員から調達した県産材を、県産材商品に加工する者
の商品からなる木製品を製作または取扱う者
(2)県税に滞納のない者
(3)購入する木製品について、本事業以外の助成制度を受けていない者 (ただし、本事業と
認められている助成制度を受ける場合はこの限りでない。)
(4)県産材の普及啓発のために、県が作成するパンフレット、ホームページ等への掲載を承諾
する者

【この事業上での定義】
(1)県産材とは、県内で伐採された原木を、原則として県内で加工した製材品をいう
(2)県産材商品とは、板材や角材など(1)の県産材を用いて商品化したものをいう

助成対象経費

助成区分

助成対象経費

木造化支援 建築工事に使用した県産材および県産材商品にかかる経費(材料費、施工費)

(注記)この場合の施工費とは、大工手間、プレカット加工費、運搬費、金物費とし、 県産材等にかかる施工費
の抽出が困難な場合については、木工事費に県産材使用割合(%)を乗じて算出する
(注記)住宅と併用する施設の場合で、県産材等にかかる経費を住宅(補助対象外)とその他施設(補助対象)
に区分することが困難な場合については、全体の県産材等にかかる経費にその他施設の床面積割合(そ
の他施設の床面積÷延床面積(%))を乗じて算定する。
(注記)地盤補強に使用する県産材木杭も対象とする
(注記)県産材を使用した合板や、ウッドプラスチック等、福井県産間伐材認証制度の指定事業体が生産する
木質系建材も対象とし、その経費は県産材の使用率で計算する
(注記)取り外し(持ち運び)可能な建具、看板等は対象外とする
(注記)現場に納入された木材のうち使用されなかった木材量は含めないものとする

設計支援

<構造設計>
木造建築物の構造設計にかかる経費
(注記)設計する建物については、地盤補強に使用する県産材木杭も対象とする。また、県産材を使用した合板
やウッドプラスチック等、福井県産間伐材認証制度の指定事業体が生産する木質系建材も対象とする
(注記)取り外し(持ち運び)可能な建具、看板等は対象外とする

<意匠設計>
木造建築物の意匠設計にかかる掛かり増し経費

(注記)国土交通省告示第8号における業務報酬基準に基づき掛かり増し経費を算出する(標準業務・設計における総合および標準業務・監理
における総合を対象とする)
(注記)業務報酬の算出方法は、略算方式を用いる
(注記)人件費単価は技師B、業務時間は1日8時間として算出する
(注記)追加業務、特別経費、技術料等経費は対象外とする

木質化支援

内外装の材料に使用する木材のうち、来訪者から見える部分に使用する県産材および県産材商
にかかる経費(材料費、施工費)

(注記)この場合の施工費とは、大工手間、プレカット加工費、運搬費、金物費とし、 県産材等にかかる施工費
の抽出が困難な場合については、木工事費に県産材使用割合(%)を乗じて算出する

(注記)県産材等を使用した合板や、ウッドプラスチック等、福井県産間伐材認証制度の指定事業体が生産する
木質系建材も対象とし、その経費は県産材の使用率で計算する
(注記)要領第5条の木質化支援で補助対象とする取り外し(持ち運び)可能な部材以外の建具、看板等は
対象外とする
(注記)現場に納入された木材のうち使用されなかった木材量は含めないものとする

木製品支援

県産材および県産材商品を使用した家具、遊具、玩具の購入にかかる経費
(注記)建具、看板等は対象外とする
(注記)県産材等を使用した合板や、ウッドプラスチック等、福井県産間伐材認証制度の指定事業体が生産する木質系建材は対象外とする

助成金額

助成区分

助成金額

木造化支援 建築工事に使用した県産材および県産材商品にかかる経費の1/3以内
・延床面積50m2未満:上限800千円
・延床面積50m2以上300m2未満:上限2,000千円
・延床面積300m2以上:上限5,000千円
設計支援

構造設計に係る経費の1/3以内
・上限800千円
意匠設計に係る掛かり増し経費(定額)
・上限1,000千円

木質化支援

木質化工事に使用した県産材および県産材商品にかかる経費の1/3以内
・延床面積300m2未満:上限700千円
・延床面積300m2以上:上限1,800千円

木製品支援

県産材および県産材商品を使用した木製品購入にかかる経費の1/3以内
・学校法人、社会福祉法人 家具・遊具:上限 1,000千円
玩具 :上限 100千円
(注記)家具と玩具を併せて購入する場合 上限 1,000千円
・上記以外の施設 家具・遊具:上限 500千円
玩具 :上限 80千円
(注記)家具と玩具を併せて購入する場合 上限 500千円
・リースを目的とする場合 上限 500千円

【この事業上での定義】

(1)設計とは、建築物の建築工事の実施のために必要な図面(原寸図その他これに類するものを除く。)および仕様書を作成することをいう
(2)構造設計とは、設計士法第2条第7項に規定する構造設計をいう
(3)意匠設計とは、施主から要望を聞き取り、建築のデザインや間取りを計画することをいう

提出書類様式

しかく申 込しかく 工事着工前に提出をお願いします
(注記)
全体木材使用量(体積)に占める構造耐力上主要な部分の県産材の割合が構造上50%を超えることが困難な施設については、
申込みの前までに、知事と協議するものとする(任意様式)

助成区分

添付書類

木造化支援

・補助金申込書、事業実施計画書・・・・・(様式第1-1号、様式第1-1号の別紙)
・使用部材一覧表・・・・・・・・・・・・(様式第2-1号)
・補助対象経費の算出根拠資料・・・・・・(任意様式)

・発注者の承諾書・・・・・・・・・・・・(様式第3号) (注記)申込者が工事請負者の場合
・建築請負契約書の写し・・・・・・・・・(参考様式第1号)
・図面(付近見取図、配置図、各階平面図、床面積求積図、立面図 、県産材の使用した部位および使用量が判別できるもの)
・県産材住宅コーディネーター証の写し、もしくは福井県産品活用推進センター会員である
ことが分かる書類の写し
・返信用封筒
(110円の切手を封筒に貼り、宛先を記入したもの)(注記)郵便での通知書等送付を希望する場合
・その他知事が必要と認めるもの

設計支援

・補助金申込書、事業実施計画書・・・・・(様式第1-2号、様式第1-2号の別紙)
・補助対象経費の算出根拠資料・・・・・・(任意様式)
(注記)人件費の考え方は、別添「「補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について」によるものとする
(注記)構造設計のみ
・発注者の承諾書・・・・・・・・・・・・(様式第3号)
・業務委託契約書の写し・・・・・・・・・(参考様式第3号)
・施設の建築予定位置図および予定地の写真
・返信用封筒
(110円の切手を封筒に貼り、宛先を記入したもの)(注記)郵便での通知書等送付を希望する場合
・その他知事が必要と認めるもの

木質化支援

・補助金申込書、事業実施計画書・・・・・(様式第1-3号、様式第1-3号の別紙)
・使用部材一覧表・・・・・・・・・・・・(様式第2-3号)

・補助対象経費の算出根拠資料・・・・・・(任意様式)
・発注者の承諾書・・・・・・・・・・・・(様式第3号)
(注記)申込者が工事請負者の場合
・建築請負契約書の写し・・・・・・・・・(参考様式第2号)
・図面(施設位置図、県産材部材使用箇所および県産材の使用量、施設等との位置関係、延床面積がわかるもの)
・写真(施設正面全景、施工前状況の分かるもの(施工箇所すべて))
・県産材住宅コーディネーター証の写し、もしくは福井県産品活用推進センター会員である
ことが分かる書類の写し
・返信用封筒
(110円の切手を封筒に貼り、宛先を記入したもの)(注記)郵便での通知書等送付を希望する場合
・その他知事が必要と認めるもの

木製品支援

・補助金申込書、事業実施計画書・・・・・(様式第1-4号、様式第1-4号の別紙)
・使用部材一覧表・・・・・・・・・・・・(様式第2-4号)
・発注者の承諾書・・・・・・・・・・・・(様式第3号) (注記)申込者が工事請負者の場合
・請負契約書の写し・・・・・・・・・・・(参考様式第2号)
・図面(施設位置図、製品規格の分かるもの)
・福井県産品活用推進センター会員であることが分かる書類の写し
(注記)木製品の製作または取扱いが工事請負業者の場合
・返信用封筒
(110円の切手を封筒に貼り、宛先を記入したもの)(注記)郵便での通知書等送付を希望する場合
・その他知事が必要と認めるもの

(注記)木造化支援と木質化支援の申込みの重複は認められないものとする

しかく交付申請兼完了実績報告書しかく

事業完了日から1か月以内または令和8年3月20日のいずれか早い日(提出日が土日祝日など県の定める休日にあたる場合はその翌日)までに提出してください
(注記)当該年度の3月10日以降に本事業の対象となる事業が完了したときは、翌年度の4月以降に事業完了日から1か月以内または補助対象期間の満了日のいずれか早い日
(提出日が土日祝日など県の定める休日 にあたる場
合はその翌日)までに提出してください

助成区分

添付書類

木造化支援

・事業実績書・・・・・・・・・・・・・・・・・(様式第1-1号の別紙)
・補助金交付申請兼完了実績報告書・・・・・・・(様式第8-1号)
・木材納入証明書・・・・・・・・・・・・・・・(様式第9-1号)
・工事完了・同確認書の写し・・・・・・・・・・(参考様式第4号)
・写真(材料納入状況、施行中、完成後(外観と内観))
・施工費の領収書、その他の代金支払いを証する書類の写し
・納税証明書または納税状況の確認にかかる同意書(様式第9-2号)
・債権・債務者登録申請書・・・・・・・・・・・(様式第9-3号)
(注記)初回申請時のみ
・通帳の写し(注記)初回申請時のみ
・返信用封筒(110円の切手を封筒に貼り、宛先を記入したもの)(注記)郵便での通知書等送付を希望する場合
・その他知事が必要と認めるもの

設計支援

・事業実績書・・・・・・・・・・・・・・・・・(様式第1-2号の別紙)
・補助金交付申請兼完了実績報告書・・・・・・・(様式第8-2号)
・業務完了・同確認書の写し・・・・・・・・・・(参考様式第5号)
・作成した成果品(使用部材一覧表、図面、構造計算書の一部等補助対象にかかる成果品)

・設計費の領収書、その他の代金支払いを証する書類の写し
・納税証明書または納税状況の確認にかかる同意書(様式第9-2号)
・債権・債務者登録申請書・・・・・・・・・・・(様式第9-3号)
(注記)初回申請時のみ
・通帳の写し(注記)初回申請時のみ
・返信用封筒(110円の切手を封筒に貼り、宛先を記入したもの)(注記)郵便での通知書等送付を希望する場合
・その他知事が必要と認めるもの

木質化支援

・事業実績書・・・・・・・・・・・・・・・・・(様式第1-3号の別紙)
・補助金交付申請兼完了実績報告書・・・・・・・(様式第8-3号)
・木材納入証明書・・・・・・・・・・・・・・・(様式第9-1号)
・工事完了・同確認書の写し・・・・・・・・・・(参考様式第4号)
・写真(材料納入状況、施工中、完成後(施工中および完成後いずれも施工箇所すべて))
・施工費の領収書、その他の代金支払いを証する書類の写し
・納税証明書または納税状況の確認にかかる同意書(様式第9-2号)
・債権・債務者登録申請書・・・・・・・・・・・(様式第9-3号)
(注記)初回申請時のみ
・通帳の写し(注記)初回申請時のみ
・返信用封筒(110円の切手を封筒に貼り、宛先を記入したもの)(注記)郵便での通知書等送付を希望する場合
・その他知事が必要と認めるもの

木製品支援

・事業実績書・・・・・・・・・・・・・・・・・(様式第1-4号の別紙)
・補助金交付申請兼完了実績報告書・・・・・・・(様式第8-4号)
・木材納入証明書・・・・・・・・・・・・・・・(様式第9-1号)
・工事完了・同確認書の写し・・・・・・・・・・(参考様式第4号)
・写真(製品納入状況、施工中、完成後(施工中および完成後いずれも施工箇所すべて))
・領収書、その他の代金支払いを証する書類の写し
・納税証明書または納税状況の確認にかかる同意書(様式第9-2号)
・債権・債務者登録申請書・・・・・・・・・・・(様式第9-3号)
(注記)初回申請時のみ
・通帳の写し(注記)初回申請時のみ
・返信用封筒(110円の切手を封筒に貼り、宛先を記入したもの)(注記)郵便での通知書等送付を希望する場合
・その他知事が必要と認めるもの

(注記)木製品の施行中とは、家具・机・遊具など取り付け時のことをいう。また、玩具は含めないこととする。

しかく補助金の請求しかく

・補助金交付請求書・・・(様式第10号)

しかく申込内容の変更および中止しかく

・変更届出書・・・・・・(様式第5号)

・中止届出書・・・・・・(様式第7号)
しかくPR活動結果報告しかく
参考様式

くろまる申込み・問い合わせ窓口

(一社)福井県建築組合連合会 〒910-0859 福井市日之出5丁目4-7
電話:0776-54-2615 FAX:0776-54-2759

くろまるその他 問い合わせ窓口

福井県農林水産部県産材活用課ふくいの木利用室
〒910-8580 福井市大手3丁目17-1
電話:0776-20-0449 FAX:0776-20-0654

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お問い合わせ先

県産材活用課

電話番号:0776-20-0448 | ファックス:0776-20-0654 | メール:kensanzai@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

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