あなたの住まいは大丈夫? 住宅の耐震化を進めましょう!
最終更新日 2025年8月5日 | ページID 046169
印刷住宅の耐震化について
住宅の耐震化に関する情報を発信しています。
・大地震の発生と被害を受けやすい住宅について
・耐震診断から耐震改修までの流れ
・耐震改修の方法について
・耐震改修の事例紹介
大地震の発生を被害を受けやすい住宅について
大地震はいつ起こるかわかりません
日本は世界でも類をみない地震国です。東日本大震災、熊本地震、北海道胆振東部地震と記憶に新しい大地震が各地で発生しており、いつどこで大地震が起こるかわかりません。特に、昭和56(1981)年以前の木造住宅は旧耐震基準と言われ、耐震性が不足することが多く、建物の倒壊など多くの被害が発生しています。
もし、大地震が来たら、身動きすることも困難です。地震による木造住宅の倒壊から自分や家族の命を守るためには、耐震診断をして必要な耐震改修を行い地震に備えましょう。
負傷者6,233人 全壊121,996棟
半壊282,941棟
負傷者2,809人 全壊8,667棟
半壊34,719棟
負傷者462人 全壊21棟
半壊483棟
胆振東部地震 6.7 7
死者43人
負傷者782人
半壊1660棟
負傷者186人 全壊69棟
半壊729棟
奥能登地震 6.5 6強 死者1人
負傷者48人 全壊34棟
半壊200棟
能登半島地震 7.6 7 死者634人
負傷者1,398人
(令和7年8月5日時点) 全壊6,532棟
半壊23,680棟
(令和7年8月5日時点)
昭和56(1981)年に建築基準法が改正され、地震に対する強度の見直しが行われました。そのため、それ以前と以後では耐震性が大きく異なります。
(昭和56年5月31日以前 ) 倒壊しないこと 倒壊する恐れあり
(昭和56年6月1日以降) 損傷しないこと 倒壊しないこと
※(注記)旧耐震基準の住宅は大規模地震(震度6以上)の揺れが想定されていません
地震による被害を受けやすい住宅
ています。耐震壁が規定よりも少ない場合、地震
の被害を受けやすくなります。また耐震壁がバラ
ンスよく配置されていない住宅はゆれが大きくな
り、一層被害を受けやすくなります。 古い住宅のなかには手入れが悪く軸組(柱、土台
、梁など)が腐っていたり、シロアリに喰われて
いるものがあります。こうした住宅は地震の際に
本来の耐震性を発揮できず、大きな被害を受けや
すくなります。
建物が地震力を受けると、柱を浮き上げる力が働
きます。このため住宅が地震で壊れないためには
、柱の上下が土台から外れないように緊結されて
いることが必要です。
ん。また、古い住宅の中には、基礎がしっかりつ
くられていないものもあります。
耐震診断から耐震改修までの流れ
Step1 耐震診断(建物の安全性を診断)
地震に対する安全性を専門家に診断してもらいましょう。
福井県では、木造住宅の耐震に関する講習を受けた建築士を「福井県木造住宅耐震診断士」として、県登録しています。耐震診断をする場合は、専門の知識を持った耐震診断士を活用しましょう。
耐震診断をすると自分の家の強さを数値(評点)で確かめることができます。
Step2 補強プラン作成(耐震診断に基づき、補強工事に要する費用等を算出)
耐震診断の結果を受けて、地震に強い住宅にするにはどこをどの程度改修すれば良いのか、どの程度の地震に対してどの程度の強さに改修するかを決めましょう。
補強プランではそのための費用の概算を知るために耐震補強計画を策定します。
Step3 耐震改修工事
補強プランに基づいて、補強設計・改修工事を行い、住宅の耐震性を高めましょう。建物の状況によっては、設計通りに工事ができない場合もあります。設計者・工事監理者と話し合いながら工事を進めましょう。
福井県では、耐震改修工事を「どの施工業者に依頼すればわからない」という県民の不安を解消するために、「福井県木造住宅耐震改修事業者登録制度」を行って情報を公開しています。
耐震改修工事の方法について
耐震改修工事は通常、建物の耐震性能の指標である評点を1.0以上に向上させる工事を行います。
一方、工事を複数回に分ける、解体範囲を減らす、補強範囲を限定するなどして工事費や工期を縮減できる方法もありますので紹介します。
【耐震改修の方法の例】
・段階的耐震改修
・低コスト工法
・部分改修
・耐震シェルター
【耐震改修における評点について】
〇段階的耐震改修
耐震補強工事を複数回に分けて行う方法です。工事費や生活スタイルなど、所有者の事情にあわせて順次補強を進めていくことが可能です。
【補強方針】最初に行う補強後の評定を0.7以上とし、段階的に1.0以上を目指す
【工事範囲】建物全体(複数回の工事が必要)
〇低コスト工法
既存の壁や天井を壊すことなく補強することができるため、解体や引っ越しの負担が軽減され、工事費や工期が縮減されます。
【補強方針】補強後の評点が1.0以上(段階的耐震改修も可能)
【工事範囲】建物全体
「木造住宅低コスト耐震補強の手引き」より抜粋
〇部分的な耐震改修
地震による住宅の倒壊から命を守るために使用頻度の高い寝室や居室などを部分的に補強する工事です。工事範囲が限定されるため、建物全体の耐震改修工事に比べて工事費が安くなります。
【補強方針】
特定居室を対象とした部分的な耐震改修工事で、以下の要件を満たすものとします。
・改修部分の評点が1.5以上となるもの
・特定居室に影響のある基礎および床の仕様が、(一財)日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている仕様1.または仕様2.を満たすもの
※(注記)特定居室・・直接外気に接する避難上有効な開口部を有する居室のうち、最低1室以上を含む範囲で1階にあるもの
なお、耐震補強にあたっては、建物全体の1階の評点が0.4以上が望ましい
【工事範囲】工事する居室周り
【部分改修の例】
居室(寝室)周りの赤色の壁を耐震補強
[画像:bubun]
〇耐震シェルター設置
「部分的な耐震改修」と同等の効果が期待できるものとして耐震シェルターの設置も有効です。
なお、補助を受ける場合は、以下のいずれか要件を満たす必要があります。
(1)都道府県、地方公共団体における評価委員会等の第三者機関により評定を受け、その都道府県、地方公共団体で補助対象として認められたもの
(2)国または公的機関の認定・試験等によりその性能が評価されたもの
(3)市町長が上記(1)または(2)と同等以上と認めたもの
※(注記)耐震ベッド等の家具類の購入・設置については補助対象外となります。
耐震改修の事例紹介
改修事例一覧
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