建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の概要等
最終更新日 2025年5月1日 | ページID 035111
印刷1 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の概要
2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向け、2021年10月、地球温暖化対策等の削減目標を強化することが決定されています。建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)を制定・改正され、建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務等の措置が講じられております。
法改正に関する詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。
>建築物省エネ法のページ:国土交通省
2 省エネ基準適合義務・省エネ適判の対象について
新築・増改築を行う場合で下図で「省エネ適判の対象」に該当する場合、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関への手続きが必要です。
●くろまる所管行政庁・・・福井県、福井市 (建築主事を配置し、建築確認等を行う都道府県等)
●くろまる登録建築物エネルギー消費性能判定機関・・・一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページでご確認ください。
[画像:省エネ手続きフロー図]
※(注記)床面積の算出方法は、建築基準法と同様であるが、「外気に対して高い開放性 を有する部分の床面積を除いた部分の床面積」を用いる。
高い開放性を有する部分とは、床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積が1/20以上を有する空間を指す。(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第3条)
3 性能向上計画認定について
省エネ性能の一層の向上に資する建築物の新築又は増築、改築若しくは修繕等(以下「新築等」という。)に係る計画について、誘導基準に適合している等、当該計画が認定基準に適合していると判断できる場合、所管行政庁は当該計画の認定を行うことができることとなっています。 (法第29条)
詳細はこちらのホームページをご確認ください。
4 問合せ・提出先について
問合せ先、書類の提出先は下表のとおりです。
なお、省エネ基準適合性判定は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に申請することもできます。
判定を実施している機関については、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページでご確認ください。
建築物エネルギー消費性能向上計画認定
住所:〒910-0853 福井市城東4丁目28-1
電話:0776-24-5179
坂井市
三国土木事務所 建築課住所:〒913-8511 坂井市三国町水居17-45
電話:0776-82-1110
住所:〒912-0016 大野市友江11-14
電話:0779-66-8138
住所:〒915-0882 越前市上太田町42-1-1
電話:0778-23-4538
住所:〒916-0133 丹生郡越前町気比庄3-17
電話:0778-34-0464
住所:〒914-0811 敦賀市中央町1丁目7-36
電話:0770-22-5486
(旧三方町の地域)
(旧上中町の地域) 嶺南振興局 小浜土木事務所 建築課
住所:〒917-0241 小浜市遠敷1丁目101
電話:0770-56-5914
大飯郡 高浜町
大飯郡 おおい町
福井市(所管行政庁 )
福井市建設部建築事務所建築指導課
住所:〒910-8511 福井市大手3丁目10-1
電話:0776-20-5574
5 省エネルギー基準地域区分
下表は福井県分を抜粋し、まとめたものです。
※(注記)便宜上、福井市についても掲載していますが、所管行政庁が異なるため、福井市内の建築物に係る問い合わせ等は福井市建設部建築事務所建築指導課までお願いします。
6 その他
法律や政令、関係告示等は、国土交通省のホームページをご覧ください。また、講習会やセミナーの開催、図書やプログラムの購入等は、一般財団法人建築環境・省エネルギー機構のホームページをご覧ください。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenjyu@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
建築住宅課建築環境グループ
電話番号:0776-20-0506 | ファックス:0776-20-0693 | メール:kenjyu@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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