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福井県青少年愛護条例の一部改正に係る啓発資料について(R7.7)

最終更新日 2025年7月1日 | ページID 061273

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福井県青少年愛護条例の一部改正(施行日:令和7年7月1日)に係る啓発資料を作成しました。

青少年や保護者、事業者をはじめ、広く県民の皆様に改正条例についての理解を深めていただくため、未就学児の保護者や、事業者等へ配布しています。

改正の主なポイント

1 「青少年」の定義が変わります

(改正前) 「青少年」は小学校就学時〜18歳に達するまでの者

(改正後) 「青少年」は「18歳に達するまでの者」 ➤ 未就学児も「青少年」に含まれます

2 民泊業の方に関係者への届出規定(注1)を拡大します

(注1) 青少年が保護者の同伴なく宿泊し、その言動に不審な点があると認めた場合に、

健康福祉センター所長等関係者に届け出るように努めていただく規定

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県民向けチラシ (A3二つ折り)(PDF 1,305KB)
kenminhyosi 裏表紙・表紙
kenminnakamen 中面

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事業者向けチラシ (A3二つ折り)(PDF 1,074KB)
jigyoasyahyosi 裏表紙・表紙
jigyoasyanakamen 中面

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福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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