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福井県工事請負契約約款および公共土木設計業務等委託契約約款の改正について(平成29年1月〜)

最終更新日 2016年12月22日 | ページID 034436

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「工事請負契約書の制定について(平成7年6月30日付け建設省厚契発第25号)」および「土木設計業務等委託契約書(平成7年6月30日付け建設省厚契発第26号)」 が一部改正されたことを踏まえ、福井県発注工事等においても同様の取扱いとすることとし、福井県工事請負契約約款および公共土木設計業務等委託契約約款を改正します。

1.改正概要

福井県発注工事等において、受注者が破産等し、破産管財人等が契約を解除した場合でも発注者からの

違約金の請求が可能である旨を契約書に明記する。

2.施行日

平成29年1月1日(同日以降に契約を締結する工事等に適用する。)

3.留意事項

受注者は、約款第4条第1項第3号から第5号に掲げる保証(保証事業会社の保証を除く)を付する

場合、当該保証の内容が本改正内容に対応したものであることを確認してください。

【工事】

しろまる改正後の約款(平成29年1月1日以降に契約を締結する工事から)(PDF:343KB)

しろまる新旧対照表(PDF:219KB)

【委託業務】

しろまる改正後の約款(平成29年1月1日以降に契約を締結する工事から)(PDF:296KB)

しろまる新旧対照表(PDF:193KB)

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