【平成29年10月1日施行】「水銀廃棄物」に係るお知らせ
最終更新日 2024年3月5日 | ページID 036245
印刷平成29年6月9日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等が公布され、同年10月1日から、「廃水銀等」の処分基準、「水銀使用製品産業廃棄物」および「水銀含有ばいじん等」に係る処理基準等が新たに適用されています。
福井県の許可を取得している産業廃棄物処理業者の方は、以下の「許可証の再交付に関するお知らせ 」をご確認ください。
水銀廃棄物の種類や処理基準、処理委託する際に注意すべき事項等についての詳細は、「水銀廃棄物ガイドライン(環境省)(PDF形式:3,480KB)」をご参照ください。
平成29年10月1日より新たな措置が必要となる水銀廃棄物の種類
(1)廃水銀等【特別管理産業廃棄物】
・特定施設(※(注記))において生じた廃水銀または廃水銀化合物(水銀使用製品に封入されたものを除く。)
・水銀もしくは水銀化合物が含まれている物(一般廃棄物を除く。)または水銀使用製品が産業廃棄物
となったものから回収した廃水銀
※(注記)「水銀廃棄物ガイドライン(環境省)」の8ページを参照
(2)水銀使用製品産業廃棄物【産業廃棄物】
・水銀使用製品が産業廃棄物となったものであって環境省令で定めるもの(※(注記))
例:一次電池、蛍光ランプ、農薬、水銀体温計、水銀式血圧計、医薬品など
※(注記)「水銀廃棄物ガイドライン(環境省)」の61ページを参照
(3)水銀含有ばいじん等【産業廃棄物】
・燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじんのうち、水銀を15mg/kgを超えて含有するもの
・廃酸、廃アルカリのうち、水銀を15mg/Lを超えて含有するもの
(4)従前の水銀を含む特別管理産業廃棄物
・特定施設(※(注記))から排出される鉱さい、ばいじんまたは汚泥で、水銀の溶出量が0.005mg/Lを
超えるもの
・特定施設(※(注記))から排出される廃酸または廃アルカリで、水銀の含有量が0.05mg/Lを超えるもの
※(注記)「水銀廃棄物ガイドライン(環境省)」の39ページを参照
新たに適用される処理基準を含む必要な措置の概要
(1)廃水銀等
・飛散、流出または揮発の防止のための措置をとること
・高温にさらされないための措置をとること
・腐食防止措置をとること
・「廃水銀等」の収集運搬または処分の許可を受けた事業者に委託すること
・委託契約書に「廃水銀等」と記載すること
・マニフェストの廃棄物の種類の欄に「廃水銀等」と記載すること
許可を受けた硫化施設において粉末硫黄による硫化、改質硫黄による固形化を行うこと
上記「廃水銀等処理物」が埋立判定基準(※(注記))を満たさない場合は、
遮断型最終処分場で処分すること
※(注記)アルキル水銀化合物 :検出されないこと。
水銀またはその化合物:検液1Lにつき水銀0.005mg以下
(2)水銀使用製品産業廃棄物
・産業廃棄物処理業の許可について、「水銀使用製品産業廃棄物」が取り扱う廃棄物の
種類に含まれていること
・委託契約書(※(注記))、マニフェスト、廃棄物保管場所の掲示板、帳簿について、
「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれることを明記すること
※(注記)平成29年10月1日以前に締結しているものについて契約変更等の手続きは不要
環境省令で定めるもの(※(注記))については水銀の回収を行うこと
※(注記)例:気圧計、湿度計、水銀体温計、水銀血圧計など
※(注記)「水銀廃棄物ガイドライン(環境省)」の85ページを参照
・収集運搬または処分の許可を受けた事業者に委託すること
・水銀回収対象物の処理を委託する場合は、水銀回収が可能な者に委託すること
区分して収集・運搬すること
・水銀またはその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること
・水銀回収対象物は、ばい焼設備によるばい焼、または水銀の大気飛散防止措置
をとった上で、水銀を分離する方法により、水銀を回収すること
・安定型最終処分場への埋立は行わないこと
(3)水銀含有ばいじん等
・産業廃棄物処理業の許可について、「水銀含有ばいじん等」が取り扱う廃棄物の
種類に含まれていること
・委託契約書(※(注記))、マニフェスト、廃棄物保管場所の掲示板、帳簿について、
「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記すること
※(注記)平成29年10月1日以前に締結しているものについて契約変更等の手続きは不要
または1,000mg/L(廃酸、廃アルカリ)以上含有するものについては水銀の回収を行うこと
・収集運搬または処分の許可を受けた事業者に委託すること
・水銀回収対象物の処理を委託する場合は、水銀回収が可能な者に委託すること
・水銀またはその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること
・水銀回収対象物は、ばい焼設備によるばい焼、またはその他の加熱工程により
水銀を回収すること
(4)従前の水銀を含む特別管理産業廃棄物
汚泥)または1,000mg/L(廃酸・廃アルカリ)以上含有するものについては
水銀の回収を行うこと
・水銀またはその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること
・水銀回収対象物は、ばい焼設備によるばい焼、またはその他の加熱工程により
水銀を回収すること
※(注記)これらの他、通常の(特別管理)産業廃棄物処理基準がかかります。
許可証の再交付に関するお知らせ
産業廃棄物処理業の許可を有している者であって、平成29年10月1日時点で既に「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん等」を取り扱っている場合は、事業範囲の変更許可申請は不要です。(上記施行日以降に新たに取扱いを始める場合は、変更許可申請が必要となります。)
上記施行日以降に迎える初回更新または変更許可申請時に、水銀使用製品産業廃棄物等の取扱いの確認や許可基準の充足を審査し、許可証への追記(書換え)を行いますが、許可更新の期限を待たずして許可証への追記を希望する方は、以下のとおり、許可証再交付の手続きをお願いします。
※(注記)施行日以降、実際に処理を受託する際には、「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん
等」が事業範囲に含まれる旨が記載された許可証を排出事業者に提示してください。
※(注記)福井市内に事業場(積替保管施設、処理施設)を有する場合は、福井市にお問い合わせください。
詳しくはこちら(福井市HP)
現に「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん等」を取り扱っている場合
●くろまる産業廃棄物収集運搬業者
処理基準が遵守されていることを確認のうえ、許可を受けた健康福祉センターに以下の書類を提出してください。
(提出書類一覧) ※(注記)記載例を参照して作成してください。
・許可証等再交付申請書(Word形式:30KB)
・水銀使用製品産業廃棄物等に係る事業計画の概要を記載した書類(Word形式:78KB)
・搬入元の他都道府県における申請者の収集運搬業許可証の写し(他都道府県から搬入する場合)
・搬出先の他都道府県における申請者の収集運搬業許可証の写し(他都道府県へ搬出する場合)
・搬出先の処理業者の処分業許可証の写し(他都道府県へ搬出する場合)
・積替保管施設の平面図等(福井県内に積替保管施設を有する場合)
・現許可証
(参考)
・上記書類の記載例(PDF形式:213KB)
●くろまる産業廃棄物処分業者
処分または再生を行う場合は、「水銀またはその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置」などが講じられている必要があるため、以下の書類(任意の様式)を用意していただき、処理施設の設置場所を管轄する健康福祉センターにご相談ください。
(用意する書類)
・取り扱う水銀使用製品産業廃棄物等の種類
・処理工程図、平面図(保管場所の位置を含む。)
・水銀またはその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置および処理後廃棄物の処分または
再生の方法
・水銀回収が義務付けられている水銀使用製品産業廃棄物等を取り扱う場合は、
水銀の回収方法および処理後廃棄物の処分または再生の方法
「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん等」を取り扱っていない場合
管轄健康福祉センターあてに以下の書類を提出してください。
(提出書類一覧)
・許可証等再交付申請書(Word形式:30KB)
・現許可証
<書類提出・相談先> こちら
環境省ホームページリンク(水銀関係)
○しろまる 水銀廃棄物関係
○しろまる 水銀大気排出対策
○しろまる 水俣条約について
○しろまる 水銀による環境の汚染の防止に関する法律について
関連ファイルダウンロード
- 水銀廃棄物ガイドライン(PDF形式 3,480キロバイト)
- 水銀リーフレット(PDF形式 362キロバイト)
- 許可証再交付申請書(Word形式 30キロバイト)
- 事業計画の概要(様式)(Word形式 78キロバイト)
- 再交付申請書類(記載例)(PDF形式 198キロバイト)
※(注記)PDFをご覧になるには「Adobe Reader(無料)」が必要です。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、junkan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
循環社会推進課
電話番号:0776-20-0382 | ファックス:0776-20-0679 | メール:junkan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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