微量のPCBによる汚染が確認された場合の手続き等について
最終更新日 2024年3月5日 | ページID 009952
印刷 PCB濃度分析の結果、PCBによる汚染が確認された場合には、「使用中」、「使用済み」の区分に応じ、当該電気機器等に関して電気関係報告規則またはPCB特別措置法に基づく届出、廃棄物処理法に基づく適正な保管を行う必要があります。
使用中の電気機器等の場合
電気関係報告規則に基づき、PCBによる汚染が判明した後遅滞なく、所管する経済産業省産業保安監督部にPCB含有電気工作物に係る届出を行う必要があります。
○しろまるPCB含有電気工作物に係る届出の提出先、問い合わせ窓口
高浜町、おおい町、
若狭町 中部近畿産業保安監督部
近畿支部
電力安全課環境保全係 〒540-8535
大阪市中央区大手前1-5-44
大阪合同庁舎第1号館 06-6966-6048
○しろまる関連リンク
中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署
中部近畿産業保安監督部近畿支部
使用済みの電気機器等の場合
処理するまでの間、特別管理産業廃棄物であるPCB廃棄物として適正に保管する必要があります。
具体的には、廃棄物処理法に定める特別管理産業廃棄物管理責任者を設置するとともに、特別管理産業廃棄物保管基準に従い適正保管するほか、PCB特別措置法に基づき、毎年、保管状況等について届け出ることが必要です。なお、上記の「使用中の電気機器等 」を廃止した場合には、同様に適正保管や保管状況の届出等が必要です。
各手続き等の詳細は以下のとおりです。
【特別管理産業廃棄物管理責任者の設置について】 (廃棄物処理法第12条の2第8項、同第9項)
(1)保管事業場ごとに置くことが必要です。
(2)管理責任者には資格要件が定められています。
・(公財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会修了者
・廃棄物処理に関する技術上の実務経験者(学歴、経験年数に関する要件あり)
【PCB廃棄物に関する特別管理産業廃棄物保管基準について】(廃棄物処理法第12条の2第2項)
(1)囲い
・保管場所の周辺に囲いを設けられていること
(2)保管場所の掲示板(縦、横それぞれ60cm以上)の設置
・周囲から見やすい場所に設置されていること
(表示例)
PCB廃棄物保管場所
関係者以外の立入を禁止する
特別管理産業廃棄物管理責任者○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
連絡先○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる-○しろまる○しろまる-○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる
(3)飛散、流出、地下浸透、悪臭発散の防止
・容器や受皿等の使用
・ロープ等により固定する転倒防止措置 等
(4)ねずみ、蚊、はえその他の害虫の発生防止
(5)他の物の混入の防止
・他の物が混入するおそれがないよう仕切りを設けるなどの必要な措置
(6)その他の措置(PCB廃棄物特有の措置)
・密封等の揮発防止措置
・ボイラー室など高温の場所での保管禁止
・腐食防止措置の実施 等
【PCB特別措置法に基づく保管状況等の届出について】(PCB特別措置法第8条)
○しろまる提出先および保管基準等に関する問い合わせ先
※(注記) 平成31年4月1日から「福井市内」の管轄は「福井市役所」に変更されました。
福井市における廃棄物処理法、自動車リサイクル法及びPCB特措法に関する事務手続きについて(福井市HPへのリンク)
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、junkan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
循環社会推進課
電話番号:0776-20-0382 | ファックス:0776-20-0679 | メール:junkan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)