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蜜蜂を飼育しようと考えている皆さまおよび蜜蜂を飼育している皆さまへ

最終更新日 2025年11月11日 | ページID 022176

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蜜蜂の飼育に関する届出・申請

蜜蜂飼育届・蜜蜂飼育変更届 養蜂振興法第3条に基づく届出

蜜蜂を飼育する場合は、趣味であるか否かに関わらず、飼育開始前に届出が必要です。

毎年1月1日から1月31日までの間に、その年の間に飼育する計画を含めて届け出てください。

また、新たに飼育する予定がある場合は、巣箱を置く場所について一定の基準がありますので、事前にご相談ください。

届出期間

毎年1月1日〜1月31日

届出様式

蜜蜂飼育届(Word PDF ) 記入例

その他

くろまる現在飼育していなくても、飼育予定のある方は届出が必要です。
くろまる日本蜜蜂を飼育する場合も届出が必要です。

くろまる飼育届の内容に変更が生じた場合は「蜜蜂飼育変更届」を提出してください。
(注記)「蜜蜂飼育変更届」は蜜蜂飼育届と同じ様式です。

<届出が不要な場合>

・農作物等の花粉交配用に蜜蜂を飼育する場合
注)毎年花粉交配に必要な一定期間のみ蜜蜂を飼育している場合
(注記)使用後に返却・焼却等をせずに、年間を通じて飼育する場合は届出が必要です。
・野生の蜜蜂の観察、採蜜をする場合
・学術研究等の目的で密閉構造の飼育管理設備で飼育する場合

蜜蜂転飼許可 養蜂振興法第4条に基づく許可

県外から蜜蜂を転飼(1次転飼)する場合は知事の許可が必要です。

申請期間

毎年1月1日〜1月31日

申請様式

蜜蜂転飼許可申請(Word PDF)

添付書類

くろまる土地貸与承諾書(Word PDF )

くろまる転飼場所の地図

手数料

1次転飼の許可申請には1場所につき、以下の手数料がかかります。
・15群まで 150円 / 群
・16群以上 2,300円
手数料は手数料納付システム(システムへはこちら )でのみ受け付けております。

その他の提出書類 県の規定に基づく調査・報告

くろまる「蜜蜂転飼調査票」(Word PDF )

対象:県内で蜜蜂の飼育場所を移動して飼育(2次転飼)する方
くろまる「蜜蜂転飼成績報告書」(前年分の成績報告)(Word PDF )
対象:県外から蜜蜂を転飼した方

くろまる「蜂蜜等生産状況」(前年分の生産状況)(Word PDF )
対象:
県内で蜜蜂を飼育した方

届出・申請書等の提出先およびお問い合わせ先

〒910-8580
福井市大手3丁目17-1 福井県農林水産部中山間農業・畜産課
電話:0776-20-0439 FAX:0776-20-0651


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お問い合わせ先

中山間農業・畜産課

電話番号:0776-20-0418 | ファックス:0776-20-0651 | メール:chusankan@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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