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健康増進法に基づく特定給食施設の届出等について

最終更新日 2025年9月5日 | ページID 026485

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給食施設の定義

(1) 特定給食施設

特定給食施設とは、健康増進法第20条第1項により「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令に定めるもの」とされ、健康増進法施行規則第5条により「継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設」と規定されています。

(2)その他の給食施設

福井県では「継続して供与する食品の数量が1回20食以上」または「継続して供与する食品の数量が1日50食以上」である規模の施設を「その他の給食施設」とします。

(3)福井県における言葉の定義

用 語

解 説

特定

施設の主たる目的のために集まった喫食者(患者、児童、生徒、従業員など)を、事前に概ね8割以上が把握できる。

多数

予定食数が1回100食以上または1日250食以上である。

継続的

週4日以上、概ね3か月以上継続して給食を利用する者がいる。

食事注)を供給する施設

調理場(厨房)の有無は問わず、利用者に食事を提供する場(施設)。

(注記)喫食者が自ら調理する場合は該当しない。

(注記)不特定多数を対象とする一般飲食店は該当しない。

注)1食分に相当する主食と副食または1食分に相当する副食を提供する場合をいう。


特定給食施設の届出(開始・変更・休止(廃止))

健康増進法第20条第1項および第2項の規定により、特定給食施設の設置者はその事業を開始・変更・休止(廃止)する日から1ヶ月以内に、以下の届出をする必要があります。届出は所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)へ提出をお願いします。

特定給食施設事業開始届出書

特定給食施設届出事項変更届出書

特定給食施設事業休止(廃止)届出書

記入要領

給食施設の分類と根拠法令

管理栄養士配置施設の指定(特定給食施設)

健康増進法第21条第1項の規定に基づき、「特定給食施設であって、特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定する施設」の設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置く必要があります。
指定を受けた施設は管理栄養士設置報告書(様式第5号)を所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)へ提出をお願いします。

指定基準および手続きについて

管理栄養士設置報告書

栄養管理状況報告書の提出(特定給食施設)

福井県健康増進法施行細則第4条に基づき、特定給食施設の管理栄養士配置状況や適切な栄養管理の実施状況を把握するため、 特定給食施設の設置者は栄養管理状況報告書(様式第7号)を、毎年6月末までに所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)へ提出する必要があります。
様式および記入要領は次のとおりです。

だいやまーく病院・介護老人福祉施設・老人福祉施設・社会福祉施設等
栄養管理状況報告書(その1) 記入要領


だいやまーく学校・児童福祉施設・幼稚園・認定こども園等
栄養管理状況報告書(その2) 記入要領 別添「肥満並びにやせに該当する者の割合の評価方法について」

<幼児の肥満度判定方法>
3歳以上6歳未満の幼児を対象に、幼児身長体重曲線(性別・身長別標準体重)(平成12年乳幼児身体発育調査の結果)を
利用して算出します。⇒厚生労働省「幼児の肥満度判定区分の簡易ソフト」(国立保健医療科学院の掲載ページにリンク)


だいやまーく事業所・寄宿舎・矯正施設・自衛隊等
栄養管理状況報告書(その3) 記入要領

給食施設状況調査の提出(その他の給食施設)

県内の給食施設の状況を把握するため、その他の給食施設の設置者には給食施設状況調査の提出にご協力をお願いします。毎年6月末までに所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)へ提出してください。

だいやまーくその他の給食施設
給食施設状況調査票

だいやまーく学校給食センター
施設状況調査票

栄養管理自主点検票の活用

給食運営や栄養管理の実施状況について、施設設置者自らに確認していただけるよう「栄養管理自主点検票」を作成しました。施設における適切な栄養管理を推進するためにご活用ください。

栄養管理自主点検票(介護老人保健施設・老人福祉施設) 栄養管理自主点検票(社会福祉施設)

栄養管理自主点検票(事業所・寄宿舎等) 栄養管理自主点検票(有床診療所)

栄養管理自主点検票(児童福祉施設) 栄養管理自主点検票(学校)

「給食に関する災害時等対応マニュアル」作成のための様式集

災害時には、被災状況に応じて利用者等に給食を提供しつつ、支援を要請し、平常の給食提供に向け対応することとなります。

そこで、全ての施設において災害に備えた体制整備をすすめていただくことを目指し、それらの基本となる「災害時等対応マニュアル」の整備を支援するため、様式集を作成しましたのでご活用ください。

「給食に関する災害時等対応マニュアル」作成のための様式集(令和元年5月作成)

届出先

各種届出書、栄養管理状況報告書および給食施設状況調査票は、所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)へ提出してください。

機関名

所在地

電話番号

福井保健所(福井健康福祉センター)

〒918-8540
福井市西木田2-8-8

0776-36-1116

坂井保健所(坂井健康福祉センター)

〒919-0632
あわら市春宮2-21-17

0776-73-0600

奥越保健所(奥越健康福祉センター)

〒912-0084
大野市天神町1-1

0779-66-2076

丹南保健所(鯖江)(丹南健康福祉センター)

〒916-0022
鯖江市水落町1-2-25

0778-51-0034

丹南保健所(武生)(丹南健康福祉センター)

〒915-0882
越前市上太田町41-5
福井県南越合同庁舎1階

0778-22-4135

二州保健所(二州健康福祉センター)

〒914-0057
敦賀市開町6-5

0770-22-3747

若狭保健所(若狭健康福祉センター)

〒917-0073
小浜市四谷町3-10

0770-52-1300


栄養管理状況報告書および給食施設状況調査の集計結果

ご提出いただいた栄養管理状況報告書および給食施設状況調査票から各給食施設の状況および栄養管理状況についてまとめましたので、報告します。

平成27年度調査結果 (参考: 給食施設の分類と根拠法令)
平成28年度調査結果
平成29年度調査結果
平成30年度調査結果
令和元年度調査結果
令和2年度調査結果
令和3年度調査結果
令和4年度調査結果
令和5年度調査結果

アンケート
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お問い合わせ先

健康医療局健康政策課

電話番号:0776-20-0697 | ファックス:0776-20-0726 | メール:kenko-seisaku@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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