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更新日付:2024年4月1日 水産振興課
青森県水産情報(遊漁船業登録について>変更届の提出)
登録後の変更届等の提出について
1 変更届
登録申請書の記載事項に変更が生じた場合は、30日以内に「遊漁船業者登録事項変更届出書」を提出しなければなりません。これを怠ると100万円以下の罰金(刑事罰)及び登録の取消(行政罰)を受ける可能性があります。
変更届は、電子申請で行うこともできます。様式のダウンロード及び電子申請は、青森県電子申請システムのページを御覧ください。なお、電子申請の御利用に当たっては、事前に利用者登録を行う必要があります。
変更事項添付書類
1 氏名(改姓・改名)・・・住民票の抄本等変更前後の氏名を確認できる書類
2 住所・・・運転免許証・健康保険証等の写し叉は住民票の抄本
3 業務主任者の変更・追加
(1) 実務経験・実務研修証明書
(2) 海技免状又は小型船舶運転免許証の写し
(3) 遊漁船業務主任者講習会修了証明書の写し
(届出時において有効期限内であるもの)
4 損害賠償保険の更新等 新しい損害賠償保険証のコピー
5 遊漁船の変更 新しい遊漁船の船舶検査証書の写し及び損害賠償保険証のコピー
変更届は、電子申請で行うこともできます。様式のダウンロード及び電子申請は、青森県電子申請システムのページを御覧ください。なお、電子申請の御利用に当たっては、事前に利用者登録を行う必要があります。
変更事項添付書類
1 氏名(改姓・改名)・・・住民票の抄本等変更前後の氏名を確認できる書類
2 住所・・・運転免許証・健康保険証等の写し叉は住民票の抄本
3 業務主任者の変更・追加
(1) 実務経験・実務研修証明書
(2) 海技免状又は小型船舶運転免許証の写し
(3) 遊漁船業務主任者講習会修了証明書の写し
(届出時において有効期限内であるもの)
4 損害賠償保険の更新等 新しい損害賠償保険証のコピー
5 遊漁船の変更 新しい遊漁船の船舶検査証書の写し及び損害賠償保険証のコピー
2 廃業の届出
・遊漁船業の廃業等をした場合は、30日以内に「遊漁船業廃業等届出書」の提出が必要です。
・休業の規程はないので、遊漁船業を当分の間休み、損害賠償保険を掛けない場合は、廃業する必要があります。
・再開する場合は新規登録扱いになりますが、以前と同じ番号を使用したい場合には、申し立てすることによりその番号で登録が可能です。
・休業の規程はないので、遊漁船業を当分の間休み、損害賠償保険を掛けない場合は、廃業する必要があります。
・再開する場合は新規登録扱いになりますが、以前と同じ番号を使用したい場合には、申し立てすることによりその番号で登録が可能です。
3 変更届等様式
【令和6年4月1日以降に使用する新様式】
登録事項変更届様式(別記様式第5号) Wordワードファイル PDFPDFファイル
廃業等届出書様式(別記様式第7号) Wordワードファイル PDFPDFファイル
業務規程変更届出様式(別記様式第6号) Wordワードファイル PDFPDFファイル
登録事項変更届様式(別記様式第5号) Wordワードファイル PDFPDFファイル
廃業等届出書様式(別記様式第7号) Wordワードファイル PDFPDFファイル
業務規程変更届出様式(別記様式第6号) Wordワードファイル PDFPDFファイル
【旧様式】
変更届様式(別記様式第5号) Wordワードファイル PDFPDFファイル
廃業等届出書様式(別記様式第6号) Wordワードファイル PDFPDFファイル
業務規程変更届出様式 Wordワードファイル PDFPDFファイル
変更届様式(別記様式第5号) Wordワードファイル PDFPDFファイル
廃業等届出書様式(別記様式第6号) Wordワードファイル PDFPDFファイル
業務規程変更届出様式 Wordワードファイル PDFPDFファイル
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