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更新日付:2024年1月1日 水産振興課
青森県水産情報(県の施策、行政情報>第五種共同漁業権遊漁規則)
第5種共同漁業権遊漁規則について
川や湖沼の漁業と釣りのルール
川や湖の魚を捕る際は、事業として行う漁業(※(注記)1)の場合も、レクリェーションとして行う遊漁(※(注記)2)の場合も、漁業法と水産資源保護法およびこの二つの法律に基づいて定められている青森県漁業調整規則のきまりを守らなければなりません。
また、漁業権が免許されている漁場では、漁業については漁業権行使規則を、遊漁については遊漁規則のきまりを守らなければなりません。
さらに、青森県内水面漁業協同組合連合会が発行する青森県内共通遊漁券を購入して遊漁を行う場合は、青森県内水面漁業協同組合連合会が管理する遊漁区域において行い、漁業協同組合が発行する遊漁券を購入して行う場合は、その内容に従ってください。県内共通遊漁については、以下のページを御確認ください。
https://www.aonaigyoren.jp/yugyoken
なお、青森県内水面漁業協同組合連合会が発行する青森県内共通遊漁券を使用できない区域は次のとおりとなりますので、御注意ください。
・十和田湖
・大童子川
・平川
・追良瀬川
・県漁業調整規則及び各漁協の遊漁規則で定められた遊漁禁止区域
※(注記)1漁業:水産動植物の採捕または養殖の事業をいう(漁業法第2条)
※(注記)2遊漁:内水面及び第5種共同漁業権の免許を受けた漁業協同組合員以外の者のする水産動植物の採捕(漁業法第129条第1項)
また、漁業権が免許されている漁場では、漁業については漁業権行使規則を、遊漁については遊漁規則のきまりを守らなければなりません。
さらに、青森県内水面漁業協同組合連合会が発行する青森県内共通遊漁券を購入して遊漁を行う場合は、青森県内水面漁業協同組合連合会が管理する遊漁区域において行い、漁業協同組合が発行する遊漁券を購入して行う場合は、その内容に従ってください。県内共通遊漁については、以下のページを御確認ください。
https://www.aonaigyoren.jp/yugyoken
なお、青森県内水面漁業協同組合連合会が発行する青森県内共通遊漁券を使用できない区域は次のとおりとなりますので、御注意ください。
・十和田湖
・大童子川
・平川
・追良瀬川
・県漁業調整規則及び各漁協の遊漁規則で定められた遊漁禁止区域
※(注記)1漁業:水産動植物の採捕または養殖の事業をいう(漁業法第2条)
※(注記)2遊漁:内水面及び第5種共同漁業権の免許を受けた漁業協同組合員以外の者のする水産動植物の採捕(漁業法第129条第1項)
青森県知事許可 第五種共同漁業権遊漁規則 目次
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FAX:(共通)017-734-8166
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漁業管理グループ 017-734-9593
栽培・資源管理グループ 017-734-9594
水産経営グループ 017-734-9588
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