令和元年6月の財政制度等審議会国有財産分科会の答申を踏まえ、有用性が高く希少な国有地については、将来世代におけるニーズへの対応のため、留保財産として、所有権を留保しつつ地域・社会のニーズを踏まえ、定期借地権による貸付けを行うこととしています。
※(注記)現在、沖縄総合事務局管内に留保財産はありません。
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