内閣府 沖縄総合事務局 - 自動車の回送運行の許可について

自動車の回送運行の許可について

令和 5年 6月13日
運輸部 車両安全課

自動車の回送運行許可を受けるには、道路運送車両法第36条の2の規定に基づき沖縄総合事務局長の許可を受けなければなりません。
なお、許可を受けるには公示により定められた許可基準に適合しなければなりません。
許可の申請は、公示の規定に基づく所定の事項を記載した申請書に、必要な添付書類を添えて、管轄の陸運事務所又は宮古、八重山運輸事務所を通じて沖縄総合事務局長に対 して行うことになります。
沖縄総合事務局における許可の基準及び申請書の様式等については、以下の資料をご覧下さい。

許可申請

【取扱要領】回送運行許可等事務の取扱要領(公示) (PDF ファイル)
【申 請 書】 回送運行許可申請書等様式 (Word ファイル)
      回送運行許可申請書等様式 (PDF ファイル)
【記 載 例】 許可申請書の記載例 (PDF ファイル)

【参考書式】回送運行取扱内規_内規_(ひな形)(Word ファイル)
      回送運行取扱内規_内規_(ひな形)(PDF ファイル)
      回送運行取扱内規_様式_(ひな形)(Word ファイル)
      回送運行取扱内規_様式_(ひな形)(PDF ファイル)
【 参 考 】回送運行許可にかかる手数料等について (PDF ファイル)

提 出 先

陸運事務所登録部門、宮古運輸事務所 及び 八重山運輸事務所

行政処分

回送運行許可を受けた者が法令違反等を行った場合の行政処分等の基準については、以下の資料をご覧下さい。

【行政処分】 行政処分等の基準(公示) (PDF ファイル)


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