更新日:2015年11月11日
需要想定要領の改正時期の変更について
需要想定要領の改正時期は業務規程第19条第4項により、毎年11月上旬までに理事会において改正を決定することとなっております。今回の需要想定要領改正は、経済産業省令の改正を受けて実施する内容が含まれていますが、省令の改正が11月には施行されない見通しであることから、業務規程106条に基づき今年度に限り、当該要領の改正時期を以下のとおり、暫定的に変更いたします。
(変更前)11月上旬
(変更後)省令改正後
(別紙)現段階における需要想定要領の改正案PDFファイル(645KB)
以上