近年、電気通信事業者の経営破綻等により、当該事業者と相互接続を行っている事業者が債権を回収できなくなる事例が発生していることを踏まえ、電気通信事業の適正かつ合理的な運用を確保するとともに電気通信事業者間の公正な競争を確保する観点から、昨年12月、総務省において「電気通信事業分野における事業者間接続等に係る債権保全措置に関するガイドライン」
※(注記)が策定されました。
当社は、これを受けて、当社と相互接続する事業者様が接続料等債務の履行の担保措置を要する場合の取扱い等の債権保全措置について、接続約款に規定することとします。
※(注記)
「電気通信事業分野における事業者間接続等に係る債権保全措置に関するガイドライン」
http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/061222_10.html