NTT東日本及びNTT西日本(以下 NTT東西)は、本日、郵政大臣に対し、指定電気通信設備との接続に関するコロケーション条件等の接続約款の規定を一部追加・変更する認可申請を行いました。
1.概要
NTT東西は、従来から、指定電気通信設備との接続に関するコロケーションについて条件・料金等を接続約款に定めておりますが、本年9月に接続約款に規定すべき条件等の内容について改正する郵政省令<電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(平成12年郵政省令第55号)>が公布され、10月1日から施行されたことに伴い、当該省令の内容に対応して接続約款の規定を一部追加・変更することとしました。
これにより、NTT東西ビル内において、他の電気通信事業者によるコロケーションの一層の利用促進が見込まれます。
2.主な追加・変更内容
(1)コロケーションに関する条件について
<1>新たに規定を追加するもの
<2>これまでの規定を変更するもの
これまでの規定を変更するもの
(2)コロケーションに関する料金について
<1>新たに規定を追加するもの
新たに規定を追加するもの
<2>これまでの規定を変更するもの
3.実施時期
郵政大臣の認可を得た後、速やかに実施し、この接続約款に基づき他事業者との協定を締結します。
4.その他
本申請と同時に、他事業者(ISP事業者様等)が提供するインターネット接続等のIP系通信サービスの提供に利用できる加入者回線等のアンバンドル
*3の接続形態追加及びそれに伴う接続条件について、接続約款の規定を一部追加・変更することとしました。
追加した接続形態は以下の通りです。(接続形態のイメージは
別紙を参照ください。)
<1>
DSLサービス用として端末回線伝送機能を細分化した接続形態(加入者回線のアンバンドル
*3)
<2>
Iインタフェース加入者収容モジュールを利用した接続形態
なお、当該接続形態に関する接続料金については、別途準備が出来次第、申請する予定です。