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特定事業「国立劇場再整備等事業」の選定の取り消しについて

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第7条の規定に基づき、特定事業として選定し、令和4年3月24日付けで公表し、令和5年1月20日付けで選定の一部変更について公表した特定事業「国立劇場再整備等事業」について、特定事業の選定を取り消したため公表します。

特定事業「国立劇場再整備等事業」の選定の取り消しについて