すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にしてください。
  1. ホーム
  2. 税の情報・手続・用紙
  3. 税理士に関する情報
  4. 税理士等に対する懲戒処分等
  5. 5 税理士・税理士法人に対する懲戒処分等(令和6年4月1日以後の懲戒処分等)
  6. 処分の内容等(詳細)

処分の内容等(詳細)

1 処分を受けた税理士

氏 名: 藤岡 敬二

登録番号: 第42322号

2 処分の内容

令和7年6月13日から税理士業務の禁止

3 処分の内容となった行為又は事実の概要

しろまる 信用失墜行為(自己脱税)

被処分者は、自己が代表社員であった税理士法人Aの法人税の確定申告と自己が主宰するB社の法人税の確定申告に当たり、両社間に業務委託の事実がないことを認識しながら、同税理士法人において架空の業務委託費を計上することなどにより、不正に所得金額を圧縮して申告した。
また、これに伴い、税理士法人Aの消費税及び地方消費税の確定申告に当たり、不正に消費税及び地方消費税額を圧縮して申告した。

このページの先頭へ

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /