すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にしてください。
  1. ホーム
  2. 税の情報・手続・用紙
  3. 税理士に関する情報
  4. 税理士等に対する懲戒処分等
  5. 5 税理士・税理士法人に対する懲戒処分等(令和6年4月1日以後の懲戒処分等)
  6. 処分の内容等(詳細)

処分の内容等(詳細)

1 処分を受けた税理士

氏 名: 赤松 昭

登録番号: 第97671号

2 処分の内容

令和6年6月12日から税理士業務の禁止

3 処分の内容となった行為又は事実の概要

しろまる 故意による不真正税務書類の作成

被処分者は、関与先であったA社の前代表者Bを被相続人とする相続人Cほか2名の相続税の申告に当たり、被相続人BがA社への貸付債権を債権放棄したとする虚偽の確認書を相続開始後に作成し、当該貸付債権を相続財産から除外することにより、相続税の課税価格を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。

このページの先頭へ

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /