平成31年4月に消費税法の一部が改正されました。消費税の仕入税額控除制度に関する主な改正内容は次のとおりです。
改正の概要については、「消費税法改正のお知らせ(PDF/120KB)」をご覧ください。
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課税仕入れに係る資産が納付すべき消費税を納付せずに保税地域から引き取られた課税貨物(いわゆる密輸品(※(注記)))であり、当該課税仕入れを行う事業者がその課税仕入れを行う際に、買い取る資産が密輸品であることを知っていた場合には、当該課税仕入れに係る消費税額について仕入税額控除制度の適用を受けることができないこととされました。
※(注記) ここでいう密輸品は、金又は白金の地金に限られず、密輸された全ての資産が対象となります。
【適用開始時期】平成31年4月1日以後に行う課税仕入れから適用されます。
事業者が「金又は白金の地金」の課税仕入れを行った場合において、その課税仕入れの相手方(売却者)の本人確認書類(運転免許証の写しなど)を保存しない場合には、当該課税仕入れに係る消費税額について仕入税額控除制度の適用を受けることができないこととされました。
※(注記) 災害により保存できなかったなど、やむを得ない事情がある場合を除きます。
【適用開始時期】令和元年10月1日以後に行う課税仕入れから適用されます。
| 課税仕入れの相手方の区分 | 大かっこ: 次の記載があるものに限ります。 個人:氏名及び住所 法人:名称及び本店又は主たる事務所の所在地 | |
|---|---|---|
| 個人 | 国内に住所を有する方 | 1 マイナンバーカード(個人番号カード)の写し(表面のみ) ※(注記) 個人番号が記載された裏面の写しを保存することはできません。 2 住民票の写し、住民票の記載事項証明書又はこれらの写し ※(注記) 個人番号が記載されていないもの 3 戸籍の附票の写し、印鑑証明書又はこれらの写し 4 国民健康保険、健康保険の資格確認書等の写し ※(注記) 写しの被保険者等記号・番号等が記載された部分は、復元できない程度にマスキングする必要があります。 5 運転免許証又は運転経歴証明書の写し 6 特別永住者証明書の写し 7 国税・地方税の領収証書、納税証明書、社会保険料の領収証書又はこれらの写し |
| 国内に住所を有しない方 | 上記3から7のいずれかの書類 | |
| 法人 | 内国法人 外国法人 |
1 登記事項証明書、印鑑証明書又はこれらの写し 2 国税・地方税の領収証書、納税証明書、社会保険料の領収証書又はこれらの写し 3 2及び1の書類以外で、官公署から発行された若しくは発給された書類その他これらに類するもの又はこれらの写し |
| 人格のない社団等 | 1 定款、寄附行為、規則又は規約で、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるものの写し 2 上記「内国法人・外国法人」欄の2又は3の書類 |
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| 法人課税信託の受託事業者 | 受託者の本人確認書類(※(注記))に加え、信託約款その他これに類する書類の写し ※(注記) 受託者の区分に応じた本人確認書類(例えば、受託者が内国法人の場合には登記事項証明書など)の保存が必要となります。 |
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○しろまる 本人確認書類の電磁的記録による保存
【事業者が講じる措置】
イ 本人確認書類に係る電磁的記録にタイムスタンプが付された後、その電磁的記録を受領すること
ロ 次に掲げる方法のいずれかにより、本人確認書類に係る電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すようにしておくこと
ハ 本人確認書類に係る電磁的記録の記録事項について、次のいずれかの要件を満たす電子計算機処理システムを使用してその電磁的記録を保存すること
二 本人確認書類に係る電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、その電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと
※(注記) 国税に関する法律の規定による電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしているときは、?A及び?Bの要件が不要となります。
また、当該電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合で、かつ、その判定期間に係る基準期間における売上高が5,000万円以下の事業者であるとき又は国税に関する法律の規定による電磁的記録の出力書面(整然とした形及び明瞭な状態で出力され、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものに限る。)の提示又は提出の要求に応じることができるようにしているときは検索機能の全てが不要となります。