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金融機関の店舗の分割があった場合の異動申告書

【照会要旨】

A銀行の支店が新設されたため、同銀行の隣接支店の特定地区の預金者の預金をその新設支店に移管することとなりました。
この場合、移管された預金に係る障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(マル優)における所得税法施行令第44条第1項《金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告》の規定の適用がありますか。

【回答要旨】

預金者の意思にかかわらない強制移管の場合には、所得税法施行令第44条第1項の規定の適用が認められますが、預金者に選択を認める場合であれば、個別に異動申告書を移管先の所轄税務署長へ提出する必要があります。

【関係法令通達】

所得税法施行令第43条、第44条第1項

注記
令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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