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  6. 第12章 災害への対応

第12章 災害への対応

第1節 災害が発生した際の国税庁の対応

1 概要

平成21年からの10年間に、東日本大震災や熊本地震、北海道胆振東部地震等の大地震に加え、前線や台風等による豪雨等の大規模自然災害が発生した1
災害が発生した場合の税制上の措置については、申告・納付等の期限延長や、租税の減免、徴収猶予などが、国税通則法や「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予に関する法律」(以下「災害減免法」という。)等に規定されている。
その上で、東日本大震災においては、被災者等の負担の軽減等を図るため、特別立法として「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(以下「震災特例法」という。)が施行された。これにより、所得税の軽減措置や一定の要件における贈与税の非課税措置などの措置が図られた。
また、近年災害が頻発していることを踏まえ、被災者の不安を早期に解消するとともに、税制上の対応が復旧や復興の動きに遅れることがないようにする観点から、平成29年度税制改正において、これまで災害ごとに特別立法で手当てしてきた住宅ローン減税の適用の特例等の措置が常設化された。

脚注

  • 1 内閣府『令和元年版 防災白書』(2頁、2019年)を基に記載。

2 国税の申告・納付等の期限の延長

(1) 期限延長制度の概要
災害等の理由により申告・納付などをその期限までにできないときは、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限を延長することができることとされており、届出書や申請書等の提出期限も同様に延長される。
国税通則法等においては、災害等による期限の延長の制度として、次の3種類の制度が規定されている。
1 地域指定
災害による被害が広い地域に及ぶ場合に、国税庁長官が延長する地域と期日を定めて告示することで、その告示の期日まで申告・納付などの期限が延長される。
2 対象者指定
国税庁が運用するシステムが期限間際に使用不能であるなどにより、申告・納付などをすることができない方が多数に上ると認められる場合に、国税庁長官が延長する対象者の範囲と期日を定めて告示することで、その告示の期日まで申告・納付などの期限が延長される。
3 個別指定
所轄税務署長に申告・納付などの期限の延長を申請し、その承認を受けることにより期限が延長される。
(2) 最近の地域指定の状況
地域指定とは、災害による被災地域または交通途絶地域等が広範囲にわたり、その地域内の納税者の多くが被害を受けており、その地域内の納税者について包括的に申告・納付等の期限の延長を行う必要があると認める場合に、国税庁長官がその地域及び延長により新たな期限となる期日を指定し、告示(官報へ公示)するものである。
これにより、指定された地域に納税地を有する納税者は、被害の程度を問わず、また期限延長申請書の提出を要せず、申告等の期限延長がなされることとなる。
地域指定の対象地域の外に納税地を有する納税者も、申請により期限の延長が認められる。この申請は、当初の期限が経過した後に、申告・納付等を行う際に同時に行うことが可能であり、納税者の負担とならない仕組みとなっている。
平成21年以降、国税庁においては、下表「平成21年7月から令和元年6月における地域指定の状況」のとおり地域指定を行った。
地域指定の期日については、指定地域内の納税者の多くが申告・納付等の行為をするのに差し支えないと認められる程度の状態に復した日から2か月以内の国税庁長官が指定する日とされている。東日本大震災、平成28年熊本地震及び平成30年7月豪雨については、指定した各地域の復旧状況を踏まえ、複数回に分けて順次、期限延長措置を終了した。他方、その他の災害に係る地域指定については、一括で指定地域全体の期限延長措置を終了した。
なお、期限延長措置を終了するに当たり、期日以降においても、災害により申告・納付等の手続が困難な納税者については、申請により更なる期限延長を行うことができるところ、状況が落ち着いてから、最寄り税務署に相談いただくよう国税庁ホームページ等を通じて周知・広報を行っている。

平成21年7月から令和元年6月における地域指定の状況

告示年月日 災害名 指定地域 延長対象期間 延長期日
平成23.3.15 東日本大震災 青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県 青森県及び茨城県 平成23.3.11
〜23.7.28
平成23.7.29
岩手県、宮城県、福島県の内陸部 平成23.3.11
〜23.9.29
平成23.9.30
岩手県及び宮城県の沿岸部 平成23.3.11
〜23.12.14
平成23.12.15
宮城県、石巻市、東松島市、女川町 平成23.3.11
〜24.4.1
平成24.4.2
福島県下12市町村 平成23.3.11
〜26.3.30
平成26.3.31
平成27.9.30 平成27年9月関東・東北豪雨 茨城県の一部 平成27.9.30
〜27.11.24
平成27.11.25
平成28.4.22 平成28年熊本地震 熊本県全域 下記以外の市町村 平成28.4.14
〜29.11.29
平成29.11.30
熊本市、西原村、南阿蘇村、御船町、益城町 平成28.4.14
〜29.12.15
平成29.12.16
平成30.7.19 平成30年7月豪雨 岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部 真備町以外 平成30.7.5
〜30.11.26
平成30.11.27
真備町 平成30.7.5
〜30.12.24
平成30.12.25
平成30.9.6 平成30年北海道胆振東部地震 北海道の一部 平成30.9.6
〜31.1.30
平成31.1.31

3 周知・広報

(1) 国税庁ホームページ・Twitter
国税庁では、平時から国税庁ホームページを通じて、災害に係る税制度の周知・広報に努めている。また、大規模災害が発生した際には、国税庁ホームページのトップページやTwitter等を活用し、速やかに、申告・納付等の期限延長、租税の減免や徴収猶予などの手続等について周知・広報を行っている。
(2) パンフレット等
毎年度発行している「暮らしの税情報」では、災害等にあったときの税制等について、図表等を用いて分かりやすくまとめている。
また、大規模災害が生じた際には、被災者の被災状況等に応じたリーフレット等を作成している。
これらのパンフレット等は国税庁ホームページへの掲載や各税務署の窓口への設置等、様々な方法で配布されている。
(3) 説明会・相談会
税制上の措置に関する手続等について、説明会・相談会を通じた周知・広報も行っている。
説明会・相談会の開催に当たっては、地方公共団体・関係民間団体とも密接に連携・協調しており、例えば、所得税の減免措置等の制度や雑損控除等の手続に係る説明会を開催しているほか、個々の事情を踏まえた適切な情報提供ができるよう個別相談会を実施している。
(4) その他の周知・広報
東日本大震災などの大規模災害発生時には、新聞広告やラジオを通じ、被災者に向けて、周知・広報を行った。
また、地方公共団体から被災者へ送付する郵送物に震災特例法等のリーフレット等を同封するよう地方公共団体に依頼するとともに、被災地域を所轄する税務署及び所轄区域内に避難所がある税務署については、避難所等や地方公共団体の施設におけるポスターの掲示、リーフレット等の備付け・配布等による周知・広報を行った。

4 被災地への支援

大規模災害等が発生した際には、政府現地対策本部・県からの要請及び各市町村からの個別要請に基づいて、地方公共団体へ職員を派遣し、避難所への支援物資の仕分作業、り災証明書発行業務、家屋被害調査等の支援を行っている。また、税務大学校地方研修所への避難者の受入れや、地方団体へ食料品や水等の備蓄品の提供も行っている。

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第2節 東日本大震災への対応

1 被災と復旧の状況

東日本大震災は、平成23年3月11日14時46分頃、所得税等の確定申告期限の直前ということで、多数の納税者が確定申告会場に来署している中で発生した。仙台国税局大船渡署の1階が津波により水没したほか、多数の局署の庁舎で内外壁の亀裂・剥落、天井パネルの落下、書棚等の転倒、窓ガラス破損等の被害が生じた。
これにより、震災直後の3月14日は、仙台及び関東信越国税局管内の10署が業務を休止し、34署が窓口事務しか行えない状況となったが、4月18日には、庁舎が使用できない大船渡署及び須賀川署を除き、全ての署で通常業務を再開した。
また、福島原子力発電所事故の影響により、3月14日から28日までの間、関東信越、東京及び名古屋国税局管内の延べ150署で計画停電が実施され、KSKシステム等が利用できず、納税証明書の発行など一部の業務に影響が生じた。

2 震災直後の対応

(1) 国税の申告・納付等の期限の延長
平成23年3月12日に、青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の国税に関する申告・納付等の期限を延長(地域指定)する旨を公表した(3月15日告示)。
なお、これらの地域については、被災後の状況などを踏まえ、段階的に延長期限の期日を指定し、青森県及び茨城県については7月29日、岩手県、宮城県及び福島県の内陸部等約8割の市町村については9月30日、岩手県及び宮城県の沿岸部の一部の市町村については12月15日、宮城県の石巻市、東松島市及び女川町については平成24年4月2日を期日として指定した。
その後、福島県の田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村の12市町村について、自主的な申告・納付の状況等を踏まえ、平成26年1月31日付国税庁告示により期限延長措置を同年3月31日をもって終了した。ただし、この期限延長措置の終了により、福島県下12市町村の納税者が、複数年分の申告・納付等をしなければならなくなること等を考慮して、1年間の手続期間を設け、平成27年3月31日までに申告・納付等の手続をしていただくこととした。
また、震災により、延長期限の期日までに申告・納付等の手続が困難な納税者については、個別に期限の延長が認められることから(個別指定)、当該期日や個別指定について周知・広報し、納税者からの相談に適切に対応することとした。
(2) 災害に関する税務上の取扱い等の周知
災害に関する税務上の取扱い等について、震災発生後速やかに、パンフレットやホームページ等を通じて周知・広報を行った。
(3) 避難中の納税者への対応
平成23年3月22日以降、東日本大震災により被災した納税者等が全国の避難所等に避難している状況を踏まえ、税に関する相談、還付金の支払に関する問合せ及び納税証明書の交付等について、避難所等の最寄りの税務署で対応できる体制の整備を図った。

3 震災特例法への対応

(1) 震災特例法の概要
平成23年4月27日、東日本大震災の被災者等の負担の軽減等を図るため「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(震災特例法)が施行された。
また、震災特例法については、平成23年12月14日に、東日本大震災の被災者等の負担の軽減及び東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図るため、震災特例法の一部を改正する法律が施行されるなど、その後も所要の改正が行われた。
この震災特例法において、東日本大震災により被災された方などに適用される主な税制上の措置については以下のとおり(令和元年6月現在)。
所得税 東日本大震災により住宅や家財に損害を受けた方は、1所得税法に定める雑損控除の方法、2災害減免法に定める税金の軽減免除による方法について、平成22年分又は平成23年分のいずれかの年分を選択して、これらの軽減等の措置を受けることができる。
また、1の方法による場合で、東日本大震災により生じた損失について、雑損失の金額を有するときは、その雑損失の金額に係る繰越控除の期間が5年間(所得税法:3年間)とされている。
棚卸資産・事業用資産等について東日本大震災により生じた損失については、その損失額を平成22年分の事業所得の金額等の計算上、必要経費に算入できる。
また、棚卸資産・事業用資産等について一定の純損失の金額を有する場合には、その純損失の金額に係る繰越控除の期間が5年間(所得税法:3年間)とされている。
1 東日本大震災により住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合についても、その住宅に係る住宅借入金等特別控除の残りの適用期間について、引き続き、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。
2 東日本大震災によって自己の所有する家屋が被害を受けたことにより自己の居住の用に供することができなくなった方が、住宅の再取得等をした場合には、選択により、通常の住宅借入金等特別控除の適用に代えて、その居住の用に供した年に応じた控除率等による「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例」を適用できる。
3 上記1と2については、重複して適用できる。
贈与税 1東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした住宅に居住していた方(居住しようとしていた方を含む。)が、平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合又は2警戒区域設定指示等が行われた日においてその警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた住宅に居住していた方が、その警戒区域設定指示等が行われた日からその警戒区域設定指示等が解除された日以後1年を経過する日までの間に父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合で、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について贈与税が非課税となる。
法人税 平成23年12月26日から令和3年3月31日までの間に認定地方公共団体の指定を受けた法人で、復興産業集積区域内に新設されたものについては、指定のあった日から同日以後5年を経過する日までの期間内の日を含む各事業年度において法人税の課税が繰り延べられる、次の特例を受けることができる。
1 所得金額を限度として再投資等準備金を積み立てたときは、その積立金を損金の額に算入できる。
2 復興産業集積区域内で機械又は建物等に再投資等を行った事業年度において、再投資等準備金の益金算入額を限度として特別償却ができる。
自動車重量税 東日本大震災により自動車検査証の有効期間内に被害を受けて廃車となった被災した自動車・二輪車等の所有者の方は、運輸支局又は軽自動車検査協会において自動車・二輪車等の永久抹消登録又は滅失・解体の届出の手続を行い、自動車重量税に係る還付申請書を提出することにより、自動車重量税の還付を受けることができる。
被災した自動車・二輪車等の使用者であった方が、令和3年3月31日までの間に、買換車両を取得して自動車検査証の交付等を受ける場合には、運輸支局又は軽自動車検査協会に自動車重量税に係る免税届出書を提出することにより、最初に受ける自動車検査証の交付等に係る自動車重量税が免除される。
印紙税等 地方公共団体又は政府系金融機関等が、東日本大震災により被害を受けた方に対して、他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けに係る「消費貸借に関する契約書」について、印紙税が非課税となる。
東日本大震災により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物及び警戒区域設定指示等が行われた日においてその警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた建物の代替建物を取得する場合等において、その被災された方が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」についての印紙税が非課税となる。また、その所有権の移転登記等に係る登録免許税が免除される。
酒税 東日本大震災により酒類の製造場について甚大な被害を受けた清酒等の製造者が、平成23年4月1日から令和3年3月31日までの間に酒類の製造場から清酒等を移出する場合において、前年度の課税移出数量が1,300KL以下であるときは、当年度の課税移出数量の200KLまでのものに係る酒税が軽減される。
(2) 震災特例法の施行に伴う対応
震災特例法の施行に伴い、被災地域を管轄する税務署を中心として多数の申告・納税相談、更正の請求や還付申告書の提出が見込まれたことから、
1 被災地域を管轄する税務署においては、他の税務署や国税局などからの応援派遣の実 施により必要な要員を確保する
2 仙台、関東信越及び東京国税局における東日本大震災に関する電話による問合せには、専用番号「0番」を設け、相談員を増員して対応する、また、5月13日以降は、仙台国税局電話相談センターのサテライト・オフィスを東京国税局に開設して対応する
3 パンフレットや国税庁ホームページ等を通じて震災特例法の内容等について周知・広報する
4 被災地域や納税者の方の実情に応じて、説明会や出張相談等を実施する
5 制度の周知・広報、説明会等の実施に当たっては、地方団体・関係民間団体と連携、協調して対応する
6 避難所等の最寄りの税務署でも申告相談に対応する
などの取組を行った。
(3) 震災特例法(所得税関係)に基づく還付申告等への対応
震災により住宅や家財等に被害を受けた方は、津波等の被害が甚大な岩手・宮城・福島各県を中心に多数存在し、これらの方は、震災特例法に基づき、平成22年分の所得税について、雑損控除等の適用により所得税の還付等を受けることができることとされた。このため、これらの地域を管轄する仙台国税局では、平成23年11月末までを集中対応期間と位置づけ、記者発表などによる積極的な広報や、個別相談の案内などを行うことにより、被災した方が早期に所得税の還付等を受けることができるように取り組んだ。
(4) 震災特例法(相続税・贈与税関係)における土地等の評価の特例
相続税及び贈与税における土地等の評価は、相続等又は贈与の時における時価によることとされているところ、震災特例法により、平成23年3月10日以前に相続等又は贈与により取得した指定地域内の土地等に係る相続税・贈与税で、同月11日以後に申告期限が到来するものについては、震災による地価下落を反映させるため、相続等又は贈与の時における時価によらず、「震災の発生直後の価額」によることができることとされた。
「震災の発生直後の価額」の算定に当たっては、震災による地価下落の状況を反映した「調整率」を一定の地域ごとに定め、これを平成23年分の路線価等に乗ずる方法により、「震災の発生直後の価額」を評価できることとしており、この「調整率」については、平成23年11月1日に公開した。

4 被災地への支援

(1) 被災地の税務署への応援体制
仙台国税局については、多数の申告・納税相談、更正の請求や還付申告書の提出等に対応するため、平成23年4月25日以降、被災地域を管轄する税務署に対して、管内の他の税務署や国税局からの応援派遣(延べ約22,400人)、東京及び関東信越国税局等からの応援派遣(延べ約1,400人)を行うことにより、必要な要員を確保した(平成23年12月末日現在)。
(2) 国税職員の地方公共団体に対する人的支援
平成23年3月19日以降、仙台国税局において、2の県庁及び29の市役所等に対し、延べ約6,400人の職員を派遣し、り災証明書の発行業務等の支援を行った。

5 確定申告期の支援

平成23年分確定申告期においては、被害が甚大であった仙台国税局の確定申告期における納税者の方々への対応に万全を期するため、被災地域を管轄する税務署(19署)に対して、管内の他の税務署や国税局からの応援派遣(延べ約7,000人)を行ったほか、国税局の垣根を越えて、
1 平成24年2月6日から平成24年3月16日までの間、仙台国税局管内8税務署に札幌、東京、名古屋、大阪及び福岡国税局等の職員を延べ約4,500人派遣し、申告相談事務等を支援
2 平成24年1月17日から平成24年3月15日までの間、大阪国税局に電話相談のサテライト・オフィスを開設し、大阪、広島、高松、熊本の各国税局及び沖縄国税事務所の職員が1日平均約55名体制で仙台国税局管内納税者からの電話相談に対応
3 金沢国税局において、東京国税局から転送されてきた電話相談に対応(金沢国税局が東京国税局を支援し、東京国税局が仙台国税局を支援する方式による間接的仙台国税局支援)といった国税庁を挙げた取組を行った。
また、平成24年分から平成26年分までの確定申告期においても、仙台国税局への全庁的支援として、各国税局から職員派遣を行った。

6 酒類業関係

(1) 酒類の安全性確保
国内全ての酒類製造者に対して放射能汚染防止のための技術情報を提供するとともに、酒類製造場内にある出荷前の酒類及び醸造用水について、放射性物質に関する調査を実施した。
(2) 酒類の輸出証明書の発行等
輸出先からの求めに応じて、輸出される酒類に係る証明書(製造日証明、製造地証明、放射能の検査証明)を発行するとともに、輸入規制をしている国・地域に対して、外務省を通じて規制の緩和等の働きかけを行った。
(3) 免許手続等の特例
被災した酒類製造場等に係る免許等の手続や被災酒類に係る酒税相当額の還付手続等について、弾力的に取扱うこととした。
(4) 震災特例法(酒税関係)における酒税の軽減
酒類製造場が甚大な被害を受けた中小酒類製造者に対して、酒税が軽減される措置が設けられた。これに伴い、適用対象となる損害の範囲など、具体的な要件の判定方法等の取扱いについて定め、酒類業者に対して周知を図った。
(5) 中小企業施策の効果的活用に向けた支援等
中小酒類業者が活用可能な各種中小企業施策(中小企業等復旧・復興支援補助、東日本大震災復興特別貸付等)に関する情報提供をきめ細かく実施するとともに、各種中小企業施策の活用に関する相談に対し、関係行政機関と協調して適切に対応するほか、酒類業に携わる方々の復興に資する研修会を実施した。

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