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国税庁の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件

しろまる国税庁告示第13号

行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)第13条第3項第2号の規定に基づき、国税庁の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成13年国税庁告示第3号)の一部を次のように改正する。

平成20年5月8日

国税庁長官 牧野 治郎

下関税務署の項中「山の口町1番18号」を「竹崎町4丁目6番1号」に改め、知覧税務署の項中「川辺郡知覧町」を「南九州市知覧町」に改める。

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