第4章 支援等のための体制整備への取組

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1 相談及び情報の提供等(基本法第11条関係)

トピックス 犯罪被害者等の支援に特化した条例の制定状況

警察庁においては、地方公共団体における犯罪被害者等の視点に立った総合的かつ計画的な犯罪被害者支援の促進のため、犯罪被害者等に関する条例の制定等について情報提供を行っているところ、全国の地方公共団体において、犯罪被害者等の支援に特化した条例(以下「特化条例」という。)を制定する動きが広がっている。

平成31年4月1日現在(47都道府県、20政令指定都市、1,721市区町村中)、17道府県、6政令指定都市、272市区町村において特化条例が制定されている。

特化条例の制定状況(市区町村)平成31年4月1日現在
特化条例の制定状況(市区町村)平成31年4月1日現在

(注記) ここでいう特化条例とは、専ら犯罪被害者等の支援に関する事項について定めた条例をいい、犯罪被害者等に対する見舞金支給についてのみ定めた条例も含むが、安全で安心なまちづくりの推進に関する条例等のように、条例の一部に犯罪被害者等のための施策が規定されているものは含まない。

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