V 第2 1. 保健医療サービス及び福祉サービスの提供(基本法第14条関係)
番号
基本計画符号
施策
府省庁
掲載ページ
43
V 第2 1. (1)
「PTSD対策に係る専門家の養成研修会」の継続的実施等
厚労省
第2節1 (6)
44
V 第2 1.(2)
重度のPTSD等重度ストレス反応の治療等のための高度な専門家の養成及び体制整備に資する施策の検討及び実施
厚労省
第2節1 (23)
45
V 第2 1.(3)
PTSDの診断及び治療に係る医療保険適用の範囲の拡大
厚労省
第2節1 (24)
46
V 第2 1.(4)
地域格差のない迅速かつ適切な救急医療の提供
厚労省
第2節1 (7)
47
V 第2 1.(5)
救急医療に連動した精神的ケアのための体制整備
厚労省
第2節1 (25)
48
V 第2 1.(6)
高次脳機能障害者への支援の充実
厚労省
第2節1 (8)
V 第2 1.(7)
長期療養を必要とする犯罪被害者のための施策の検討及び実施
49
ア
犯罪被害者を含め、長期療養を必要とする患者が必要な医療や介護サービスを受けられる方策の検討及び施策の実施(平成18年医療提供体制の改革の中での検討)
厚労省
第2節1 (26)
50
イ
犯罪等の被害による後遺障害者に対する経済的支援及び福祉サービスの在り方についての検討
内・警・法・厚
第1節2 (6)
51
V 第2 1.(8)
思春期精神保健の専門家の養成
厚労省
第2節1 (9)
52
V 第2 1.(9)
少年被害者のための治療等の専門家の養成、体制整備及び施設の増強に資する施策の実施
厚労省
第2節1 (10)
53
V 第2 1.(10)
性暴力被害者のための医療体制の整備に資する施策の検討及び実施
厚労省
第2節1 (27)
54
V 第2 1.(11)
犯罪被害者等への適切な対応に資する医学教育の促進
文科省
第2節1 (11)
55
V 第2 1.(12)
犯罪被害者等に関する専門的知識・技能を有する臨床心理士の養成等【再掲 第5 1.(15)エ】
文科省
第2節1 (12)
56
V 第2 1.(13)
犯罪被害者に係る司法関連の医学知識と技術について精通した医療関係者の在り方及びその養成のための施策の検討及び実施
厚労省
第2節1 (23)
58
V 第2 1.(15)
法科大学院における教育による犯罪被害者等への理解の向上の促進
文科省
第2節1 (14)
V 第2 1.(16)
児童虐待に対する夜間・休日対応の充実等
59
ア
児童相談所の夜間・休日における連絡や相談対応の確保、中核市規模の人口を有する市での設置の促進、分室・支所の活用による市町村支援体制の確保等
厚労省
第2節1 (15)
60
イ
夜間対応等の体制整備や児童虐待に対する医療ケアの重要性にかんがみた地域の医療機関との協力、連携体制の充実
厚労省
第2節1 (15)
61
V 第2 1.(17)
少年被害者の保護に関する学校及び児童相談所等の連携の充実
文科省・厚労省
第2節1 (16)
V 第2 1.(18)
少年被害者に対する学校におけるカウンセリング体制の充実等
62
ア
少年被害者を含む児童生徒の心のケアに資するための学校におけるカウンセリング体制の充実と少年被害者を含む児童生徒に対する個々の状況に応じた必要な学習支援の促進
文科省
第2節1 (17)
63
イ
犯罪被害者等である児童生徒の相談等に的確に対応できるための教職員やスクールカウンセラーに対する研修の支援と各学校における取組の促進
文科省
第2節1 (17)
64
ウ
大学の教職課程におけるカウンセリングに関する教育及び教員に対するカウンセリングに関する研修内容に、犯罪被害者等である児童生徒に対する心のケアについても含めるなどその内容の充実を促す。【再掲 第5 1.(15)イ】
文科省
第2節1 (17)
65
V 第2 1.(19)
被害少年が受ける精神的打撃軽減のための継続的支援の推進
警察庁
第2節1 (18)
67
V 第2 1.(21)
少年被害者の相談・治療のための専門家・施設等の周知
厚労省
第2節1 (20)
68
V 第2 1.(22)
犯罪被害者等に対する医療機関に関する情報の周知
厚労省
第2節1 (21)
V 第2 1.(23)
犯罪被害者等の受診情報等の適正な取扱い
69
ア
犯罪被害者等の受診情報が医療機関や保険者から流出しないための、「個人情報の保護に関する法律」に基づいた医療機関や保険者に対する適切な対応
厚労省
第2節1 (22)
70
イ
個人情報の取扱いに関し、損害保険会社に問題があると認められる場合の「保険業法」に基づいた保険会社に対する検査・監督における適切な対応
金融庁
第2節1 (22)
V 第2 2. 安全の確保(基本法第15条関係)
番号
基本計画符号
施策
府省庁
掲載ページ
V 第2 2.(1)
加害者に関する情報提供の拡充
71
ア
判決確定後の加害者情報の警察に対する提供の充実【再掲 第3 1.(19)】
警察庁・法務省
第2節2 (7)
72
イ
判決確定後の加害者情報の犯罪被害者等に対する提供の拡充【再掲 第3 1.(20)】
法務省
第3節1 (18)
73
ウ
子ども対象の暴力的性犯罪再発防止を図るため、法務省からそれらの前歴者の出所情報の提供を受け、出所後の居住状況等の定期的確認を含めた対策に努める。
警察庁
第2節2 (7)
V 第2 2.(2)
犯罪被害者等に関する情報の保護
74
ア
証拠開示の際に証人等の住居等が関係者に知られることがないよう求める制度、性犯罪の被害者等について公開の法廷では仮名を用いる運用がなされていることについての周知徹底と検察官等の意識向上
法務省
第2節2 (8)
75
イ
性犯罪等被害者について、公開の法廷において起訴状朗読の際に被害者の氏名等を明らかにしないようにする制度、証拠開示の際に検察官又は弁護人が相手方に対して被害者の氏名等が関係者に知られないようにすることを求めることができる制度の導入に向けた検討及び施策の実施
法務省
第2節2 (17)
76
ウ
犯罪被害者等の保護の観点も含めた住民基本台帳の閲覧制度等の抜本的見直し
総務省
第2節2 (8)
77
エ
犯罪被害者等に関する個人情報の保護【再掲 第5 1.(16)】
警察庁
第5節1 (15)
V 第2 2.(3)
一時保護場所の環境改善等
78
ア
児童相談所及び婦人相談所による一時保護や婦人保護施設及び民間シェルター等への一時保護委託の実施についての適正な運用【再掲 第1 3.(2)ア】
厚労省
第2節2 (9)
79
イ
虐待を受けた子どもと非行児童の混合処遇を改善すること等の個別対応できる一時保護所の環境改善の実施【再掲 第1 3.(2)イ】
厚労省
第2節2 (20)
80
ウ
一時保護の現状や一時保護委託の状況に関する必要な調査及び施策の実施【再掲 第1 3.(2)ウ】
厚労省
第2節2 (18)
81
V 第2 2.(4)
被害直後の保護及び再被害の危険回避のための施設に関する検討【再掲 第1 3.(2)オ】
内・警・法・厚
第1節2 (6)
第1節3 (2)
84
V 第2 2.(7)
保釈に関しての犯罪被害者等に対する安全への配慮の充実【再掲 第3 1.(6)】
法務省
第2節2 (12)
V 第2 2.(8)
再被害防止に向けた関係機関の連携の充実
85
ア
犯罪被害者等の意見・要望を踏まえたDV被害者、人身取引被害者、児童虐待の被害者等の保護に関する警察、婦人相談所及び児童相談所等の連携の充実
警察庁・厚労省
第2節2 (13)
86
イ
警察と学校等関係機関の通報連絡体制の活用、児童虐待防止ネットワークの活用、加害少年やその保護者に対する指導等の一層の充実を図ることによる再被害の防止
警察庁・文科省
第2節2 (13)
V 第2 2.(9)
児童虐待の防止、早期発見・早期対応のための体制整備等
87
ア
子どもの死亡例に関する適切な検視等の実施に資する教育、児童虐待の発見に資する指導・教育、児童の保護等を行う職員に対する虐待を受けた児童の特性等に関する教育等職員の児童虐待に関する知識・技能の向上に努める。
警察庁
第2節2 (14)
88
イ
学校教育関係者など、職務上虐待を受けている子どもを発見しやすい立場にある者が、虐待発見時に適切に対応できるよう、通告義務の周知徹底を図るなど、早期発見・早期対応のための体制整備に努める。
文科省
第2節2 (14)
89
ウ
学校等における児童虐待防止に向けた取組を推進するための国内外の先進的取組事例の収集・分析
文科省
第2節2 (14)
90
エ
児童相談所を中心とした多種多様な関係機関の連携による取組についての全国の好事例の収集と周知徹底
厚労省
第2節2 (14)
91
V 第2 2.(10)
児童虐待防止のために行う児童の死亡事例等の検証の実施
厚労省
第2節2 (15)
92
V 第2 2.(11)
児童虐待・配偶者等からの暴力(DV)の早期発見のための医療施設における取組の促進
厚労省
第2節2 (19)
V 第2 2.(12)
再被害の防止に資する教育の実施等
93
ア
矯正施設に収容されている加害者に対し、被害者の心情等を理解させるため、「被害者の視点を取り入れた教育」の内容の一層の充実を図り、再被害の防止に資する。【再掲 第3 1.(24)ア】
法務省
第2節2 (16)
94
イ
仮釈放における犯罪被害者等に対する安全への配慮の充実【再掲 第3 1.(26)イ】
法務省
第2節2 (16)
95
ウ
犯罪被害者等の意向等に配慮した謝罪及び被害弁償に向けた保護観察処遇における効果的なしょく罪指導の徹底【再掲 第3 1.(24)ウ】
法務省
第2節2 (16)
96
エ
非行少年等の立ち直り支援を行う中で、再被害の防止に資するよう、加害少年の立ち直りを図っていく。
文科省
第2節2 (16)
97
オ
子育てに関する学習講座の中で児童虐待の防止に資するような、親等に対する学習支援の充実
文科省
第2節2 (16)
V 第2 3. 保護、捜査、公判等の過程における配慮等(基本法第19条関係)
番号
基本計画符号
施策
府省庁
掲載ページ
V 第2 3.(1)
職員等に対する研修の充実等
98
ア
職員の犯罪被害者等への適切な対応を確実にするための教育・研修等の充実を図ることによる職員の対応の改善
警察庁
第2節3 (11)
99
イ
職員の犯罪被害者等への適切な対応を確実にするための教育・研修等の充実を図ることによる職員の対応の改善【再掲 第4 2. (11)イ】
法務省
第2節3 (11)
100
ウ
検察幹部が犯罪被害者等の心情等の理解を深めるとともに、市民感覚を失い又は独善に陥ることを防止するためのセミナーの実施、検察官が市民感覚を学ぶための効果的な研修を実施することによる職員の対応の改善
法務省
第2節3 (11)
101
エ
検察官に対する児童や女性の犯罪被害者等への配慮に関する研修の充実【再掲 第3 1. (18)、第4 2.(11)ア】
法務省
第2節3 (11)
102
オ
交通事件に関する講義の充実【再掲 第3 1.(15)】
法務省
第2節3 (11)
103
カ
犯罪被害者等の治療、保護等を行う施設の職員が犯罪被害者等への適切な対応を確実にするための研修等の充実を図る方向での検討及び職員の対応の改善
厚労省
第2節3 (16)
104
キ
看護基礎教育のカリキュラム等改正に係る検討、当該検討を踏まえた教育の実施等による看護に関わる者の対応の改善
厚労省
第2節3 (11)
105
ク
民生委員に対する守秘義務の遵守等についての指導の実施
厚労省
第2節3 (11)
106
ケ
公的シェルターにおける適切な対応を確実にするための研修及び啓発の実施
厚労省
第2節3 (11)
108
V 第2 3.(3)
ビデオリンク等の措置の適正な運用
法務省
第2節3 (13)
109
V 第2 3.(4)
民事訴訟におけるビデオリンク等の措置の導入
法務省
第2節3 (17)
110
V 第2 3.(5)
警察における犯罪被害者等のための施設の改善
警察庁
第2節3 (14)
111
V 第2 3.(6)
検察庁における犯罪被害者等のための待合室の設置
法務省
第2節3 (15)