*1 スマートフォンやTV放送をはじめ、電波を使用する無線機は、その性能が、電波法及び関連法令にて定めた技術基準を満足していることを明らかにして無線免許を受ける必要があります。情報通信研究機構では、無線局の性能データ取得に必要な測定器の基準となる標準器を維持・管理・供給することによって、我が国の無線免許制度をサポートしています。
*2 無線設備の性能データの取得は、総務省総合通信局だけでなく、登録証明機関や登録検査等事業者が実施していますが、どの機関で実施しても、同じ無線設備に対しては同じデータが取得できなければなりません。そのため、データ取得に使用する測定装置は、定期的に較正しなければならないことが、法令によって定められています。較正は、情報通信研究機構や指定較正機関が維持・管理する標準器と、利用者の皆様がお持ちの測定装置を比較することによって行われます。比較結果は「較正成績書」等によって証明され、どの機関であっても同じデータが取得できることを実現します。
*3 情報通信研究機構では、周波数の国家標準を維持・管理しており、国家標準器と検査と校正サービスを行う事業者様がお持ちの周波数標準器の周波数を比較し、両者の差を記した校正証明書を発行しています。
*4 較正又は校正対象の測定装置としては、高周波電力計、高周波減衰器、アンテナ、周波数標準器等があります。詳しくはWebサイトでご確認ください。