最低賃金額の大幅な引上げ及び地域間格差の是正を求める会長声明
厚生労働省が本年2月5日に発表した「毎月勤労統計調査2024年分結果速報」によると、現金給与総額(事業所規模5人以上)での実質賃金指数は、前年から0.2%の減少となり、3年連続での前年比マイナスとなった。物価上昇に労働者の賃金上昇が追いついていかず、名目賃金から物価変動の影響を除いた実質賃金の上昇率はほぼゼロ状態が続いている。労働者の生活を守り、経済を活性化させるためには、大企業だけでなく中小・零細企業も含めた全ての労働者の実質賃金の上昇を実現する必要があり、そのためには最低賃金額を大きく引き上げることが何よりも重要である。
2024年度における地域別最低賃金(以下、単に「最低賃金」という。)は、全国加重平均で51円の引上げとなり、1時間当たり1055円となった。しかしながら、地域別最低賃金を決定する際の重要な考慮要素とされる労働者の生計費は、正社員を含むフルタイムの労働者(一般労働者)の所定内労働時間である152.6時間(「毎月勤労統計調査 令和6年10月分結果確報」)で換算すれば、時給1500円を大きく超える結果となっている。したがって、現在の最低賃金額がいまだ十分な額に達していないことは明らかである。
また、最低賃金の地域間格差が依然として大きく、格差が是正されていないことも重大な問題である。2024年の最低賃金は、最も高い東京都で時給1163円であるのに対し、最も低い秋田県では時給951円であり、その間には212円もの開きがある。その地域の最低賃金の高低と人口の増減には相関関係があるとされており、最低賃金の格差は、最低賃金が低い地域の人口減ひいては経済停滞の要因の一つともなっている。
なお、2024年度の改定に当たり、徳島県は目安額50円を34円上回る84円の引上げを決定し、1時間当たり980円の最低賃金額となったが、本年2月に実施した当連合会の徳島県調査において、雇用情勢、経営状況において大きな変化が見られず、これらの点においては、最低賃金の引上げによる弊害が生じていないことが確認された。
この点、中央最低賃金審議会は、地域間格差を是正するためとして、AないしCの3ランクによる地域分割を前提とする目安制度を実施しているが、下位ランクの多くの地方最低賃金審議会の目安額に対する反発が続いている。また、最近の調査によれば、労働者の生計費は、都市部と地方の間でほとんど差がないとされている。それにもかかわらず地域ごとに最低賃金を定める目安制度の合理性には疑問がある。
以上から、現行の目安制度に代わる抜本的制度として、全国一律最低賃金制度の実現に向けて動き出すべきである。
他方、日本の経済を支えている中小企業が、最低賃金を引き上げても円滑に企業運営を行うことができるよう十分な支援策を講じることが必要である。
現在、国は「業務改善助成金」制度による支援を実施しており、申請件数は年間2万件程度に増加している。しかしながら、中小企業経営者からは、助成対象が生産性向上に資する設備投資等の費用に限定されていることや、助成対象経費支払後に補助金が交付されることなどへの批判が多く寄せられており、中小企業への支援策としてこれだけで十分であるとは言い難い。
例えば、社会保険料の事業主負担部分を免除・軽減すること、人件費及び原材料費等の上昇を取引価格に適正に反映させることを可能にするよう、法規制の充実と監視行政の充実などが効果的と考えられる。
政府は2024年11月22日に「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を閣議決定し、「2020年代に全国平均1500円という高い目標の達成に向け、たゆまぬ努力を継続する」としており、これを実現するためには、毎年89円の引上げが必要で、この目標達成のためにも、充実した中小企業支援策が強く求められる。
最低賃金の引上げには地域経済を活性化させる効果がある。当連合会は、引き続き国や自治体に対し中小企業への十分な支援策を求めるとともに、各地の地方最低賃金審議会において最低賃金額の引上げを図り、労働者の健康で文化的な生活を確保し、地域経済の健全な発展を促すためにも、中央最低賃金審議会が、全国の最低賃金を大幅に引き上げるよう答申すべきこと及び地域間格差を是正するため全国一律最低賃金制度の実施に向けた提言を行うことを求めるものである。
2025年(令和7年)4月10日
日本弁護士連合会
会長 渕上 玲子