死刑求刑の可能性がある事件の弁護人選任に関する意見書


2025年10月15日
日本弁護士連合会

本意見書について

日弁連は、2025年10月15日付けで「死刑求刑の可能性がある事件の弁護人選任に関する意見書」を取りまとめ、10月17日付けで、最高裁判所長官宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

当連合会は、死刑求刑の可能性がある事件については、被疑者段階及び被告人段階を通じて、4名以上の弁護人が確保されるよう、以下の事項を求める。


1 国選弁護人を選任する場合には、4名以上の国選弁護人を選任すること(私選弁護人と国選弁護人が併存する場合には、私選弁護人と合わせて4名以上になるように国選弁護人を選任すること)。


2 私選弁護人が選任される場合には、その人数を3名以下に制限しないこと。



((注記)本文はPDFファイルをご覧ください)

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