死刑求刑の可能性がある事件の弁護人選任に関する意見書
本意見書について
日弁連は、2025年10月15日付けで「死刑求刑の可能性がある事件の弁護人選任に関する意見書」を取りまとめ、10月17日付けで、最高裁判所長官宛てに提出しました。
本意見書の趣旨
当連合会は、死刑求刑の可能性がある事件については、被疑者段階及び被告人段階を通じて、4名以上の弁護人が確保されるよう、以下の事項を求める。
1 国選弁護人を選任する場合には、4名以上の国選弁護人を選任すること(私選弁護人と国選弁護人が併存する場合には、私選弁護人と合わせて4名以上になるように国選弁護人を選任すること)。
2 私選弁護人が選任される場合には、その人数を3名以下に制限しないこと。
(※(注記)本文はPDFファイルをご覧ください)