いわゆる能動的サイバー防御法案について慎重審議等を求める意見書


2025年4月17日
日本弁護士連合会

本意見書について

日弁連は、2025年4月17日付けで「いわゆる能動的サイバー防御法案について慎重審議等を求める意見書」を取りまとめ、同月18日付けで、内閣総理大臣、参議院内閣委員会委員長及び参議院議長宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

1 当連合会は、国会に対し、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案において通信情報の利用の仕組みを創設する際に、通信の秘密を侵害しないかどうかという観点からの慎重な審議を求めるとともに、最低限、以下1〜3の点を求める。

1 当事者協定による通信情報の利用について、当該利用を正当化するに足りる高度の必要性・補充性・相当性を要件とすべきこと

2 外外通信目的送信措置については、「他の被害の防止策によっては被害を防止することが著しく困難であること」との要件を設けること

3 選別後通信情報を捜査のために利用できないことを明記すること


2 当連合会は、国会に対し、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律において、警察官職務執行法や自衛隊法にアクセス・無害化措置(警察や自衛隊が未然に攻撃サーバ等へアクセスし、当該サーバ等が攻撃に用いられないように無害化する措置)を規定する際に、他国の主権侵害とならないための国際法上の緊急避難の要件を満たす制度設計がなされているか否かという観点からの慎重な審議を求めるとともに、最低限、アクセス・無害化措置について、以下1〜3を要件とすることを求める。

1 時間的に切迫していること(急迫性)

2 他に合理的手段をとり得ないこと(唯一の手段性)

3 他国の不可欠の利益を深刻に損なうものではないこと


((注記)本文はPDFファイルをご覧ください)

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