宗教法人から被害を受けた被害者の救済のため、解散命令後の清算に関する立法措置を求める意見書


2025年2月20日
日本弁護士連合会

本意見書について

日弁連は、2025年2月20日付けで「宗教法人から被害を受けた被害者の救済のため、解散命令後の清算に関する立法措置を求める意見書」を取りまとめ、同日付けで内閣総理大臣、内閣官房長官、法務大臣、文部科学大臣、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、文化庁長官、消費者庁長官及び政党代表者宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

当連合会は、国に対し、宗教法人が宗教法人法(以下「法」という。)第81条第1項第1号又は同項第2号前段の事由により裁判所から解散命令を受けた場合に、当該宗教法人から被害を受けた被害者を救済するため、同法又は特例法において以下の趣旨の規定を設ける立法措置を行うことを提言する。

1 清算人が十分な調査を行えるようにするため、清算人の調査権限を法律上明記した上で、職務の執行の確保に関する規定を定めるとともに、当該宗教法人の代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員、仮責任役員、代理人及び従業者並びにこれらの役職にあった者(以下「役員等」という。)に対しては、刑事罰を背景にした強制力のある調査協力義務、説明義務、重要財産開示義務、帳簿、書類その他の物件の保存義務及び職務妨害禁止義務を課す旨の規定。

2 大規模・複雑な清算業務を円滑かつ実効的に行えるようにするため、裁判所が清算人を複数選任できるようにする規定及び法人清算人を選任できるようにする規定のほか、清算人が清算人代理を選任できるようにする旨の規定。

3 清算人が被害者救済等を目的とする公益事業のために残余財産を処分することができるようにするため、残余財産の処分を当該宗教法人の規則の定めに委ねる法第50条第1項の適用を除外する旨の規定。

4 清算手続に移行した後も被害者がより適切な救済を得られるようにするため、被害者が、日本司法支援センター(以下「法テラス」という。)による代理援助等、法律専門家の援助を受けられるようにする旨の規定。


((注記)本文はPDFファイルをご覧ください)

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