精神保健福祉法上の身体的拘束及び隔離の要件の厳格な解釈及び運用を求める意見書


2025年1月23日
日本弁護士連合会

本意見書について

日弁連は、2025年1月23日付けで「精神保健福祉法上の身体的拘束及び隔離の要件の厳格な解釈及び運用を求める意見書」を取りまとめ、同月28日付けで厚生労働大臣に提出しました。


本意見書の趣旨

精神障害のある人のみを対象とした身体的拘束及び隔離を含む行動制限は将来的に全廃されるべきであるが、全廃までの間においても、精神保健福祉法に基づき入院する者に対する身体的拘束及び隔離について、

1 精神科病院の管理者及び精神保健指定医を含む医療従事者は、これらを実施するための要件等を定めた本告示を遵守し、厳格に運用するべきである。

2 身体的拘束及び隔離の適否を判断する精神医療審査会、厚生労働省・都道府県等の監督機関及び虐待通報義務を負う関係者は、身体的拘束及び隔離の適法性について判断するに当たり、本告示を厳格に解釈するべきである。



((注記)本文はPDFファイルをご覧ください)

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