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産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会「強く安定した権利の早期設定の実現に向けて〜『ポストFA11』における特許の質の向上をめざして〜」に対する意見書

2012年11月15日
日本弁護士連合会


本意見書について

日弁連は、2012年11月15日付けで、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会「強く安定した権利の早期設定の実現に向けて〜『ポストFA11』における特許の質の向上をめざして〜」に対する意見書を取りまとめ、特許庁に提出しました。

本意見書の趣旨

産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会の配付資料「強く安定した権利の早期設定の実現に向けて〜『ポストFA11』における特許の質の向上をめざして〜(2)」(2012年9月26日開催の同小委員会で配布)で重点的な検討がなされている(C-2案)、いわゆる付与後レビュー制度は、平成15年法律第47号「特許法等の一部を改正する法律」により廃止された特許付与後の異議申立制度とその実質は同等であり、同改正法の趣旨に反するものであるから、妥当な提案とはいえない。

((注記)本文はPDFファイルをご覧ください)

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