夫が亡くなった当時、胎児であった子が生まれたとき

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更新日:2024年5月31日

亡くなった方の妻が遺族年金を受けている場合で、夫が亡くなった当時、胎児であった子が生まれたときは年金額が変更されます。この場合は「遺族基礎・遺族厚生年金 額改定請求書」の提出が必要です。
また、受けている遺族年金の種類により、あわせて次の請求を行ってください。

届書の提出先

提出先はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。また、遺族基礎年金のみを受けている方は、市区町村役場の窓口でも提出できます。

様式