夫が亡くなった当時、胎児であった子が生まれたとき
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更新日:2024年5月31日
亡くなった方の妻が遺族年金を受けている場合で、夫が亡くなった当時、胎児であった子が生まれたときは年金額が変更されます。この場合は「遺族基礎・遺族厚生年金 額改定請求書」の提出が必要です。
また、受けている遺族年金の種類により、あわせて次の請求を行ってください。
- 遺族基礎年金を受けている方は、「年金請求書(国民年金遺族基礎年金)(別紙)様式第110号」の請求をあわせて行ってください。
- 胎児であった子が生まれたことで初めて遺族基礎年金を受け取る権利が発生する場合は、「遺族基礎年金を受けられるとき」をご確認ください。
- 遺族厚生年金を受けている方は、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)(別紙)様式第106号」の請求をあわせて行ってください。
届書の提出先
提出先はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。また、遺族基礎年金のみを受けている方は、市区町村役場の窓口でも提出できます。