産業技術力強化法第17条(日本版バイ・ドール制度)の規定に基づき、原則としてNEDOが委託した研究開発の成果から生まれた知的財産権(特許権等)は委託先に帰属することとしておりますが、そのためには、委託先は、当該知的財産権に関しての手続を行った場合は、以下の書面により、NEDOに報告する必要があります。
上記以外にも、委託先は、〔1〕委託業務に係る知的財産権を自ら利用したとき及び第三者に当該知的財産権を利用許諾したとき並びにNEDOの承認を受けて専用実施権等の設定又は移転の承諾をしたとき、〔2〕委託業務に係る知的財産権を放棄するときは、それぞれ以下の書面により、NEDOに報告する必要があります。
また、特許等の出願時においては、以下の記載例のように国等の委託による研究成果に係る出願である旨を記載していただく必要があります(約款第32条第2項)。
知的財産権に関する通知及び届出のWebシステムを用いた提出については、2020年5月15日をもって終了しました。知的財産権に関する書類は原則PMS(サイト内リンク「NEDOプロジェクトマネジメントシステムについて」をご参照ください。)による提出となります。
最終更新日:2024年6月14日