NEDOプロジェクトにおけるデータマネジメント基本方針第3版 NEDOプロジェクトにおけるデータマネジメントに係る基本方針第 1 版
2024 度新エネ事統第 0801003 号
2024年8月8日
国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
事業統括部
NEDOプロジェクトにおけるデータマネジメント基本方針
本プロジェクトの目的の達成及び本プロジェクトで取得又は収集した研
究開発データの効果的な利活用促進のため、本プロジェクトにおいては、
「公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方」(令和 3 年 4 月 27 日、統合イノベーション戦略推進会議)も踏まえて、以下の
データマネジメントを行うことを原則とする。
本方針に記載のない事項については、
本プロジェクトの目的を踏まえ、プロジェクト参加者
(研究開発の直接の受託者のほか、
当該受託者からの研究
開発の一部の再委託先及び共同研究先を含む)間の合意により必要に応じ
て定めるものとする。
プロジェクト参加者は、
本方針に従い、
特段の事情がない限りプロジェク
ト開始
(委託契約書の締結)
までに、
研究開発データの取扱いについて合意
した上で、データマネジメントプランを作成するものとする。
なお、プロジェクト参加者間でのデータの取扱いについての合意書 1(以下「データ合意書」という。
)及びデータマネジメントプランの作成に当た
っては、
経済産業省の
「委託研究開発における知的財産マネジメントに関す
る運用ガイドライン
(別冊)
委託研究開発におけるデータマネジメントに関
する運用ガイドライン」を参考にする。
1 プロジェクト参加者が1者のみである場合は、データ合意書の提出は不
要。
29度新エネ技戦第0322001号
平成30年3月27日
国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
技術戦略研究センター
NEDOプロジェクトにおけるデータマネジメントに係る基本方針
本プロジェクトの目的の達成及び本プロジェクトで取得又は収集した研
究開発データの効果的な利活用促進のため、
本プロジェクトにおいては、以下のデータマネジメントを行うことを原則とする。
本方針に記載のない事項については、
本プロジェクトの目的を踏まえ、プロジェクト参加者間の合意により必要に応じて定めるものとする。
プロジェクト参加者は、
本方針に従い、
特段の事情がない限りプロジェク
ト開始
(委託契約書の締結)
までに、
研究開発データの取扱いについて合意
した上で、データマネジメントプランを作成するものとする。
なお、
プロジェクト参加者間でのデータの取扱いについての合意書
(以下
「データ合意書」という。
)及びデータマネジメントプランの作成に当たっ
ては、
経済産業省の
「委託研究開発における知的財産マネジメントに関する
運用ガイドライン
(別冊)
委託研究開発におけるデータマネジメントに関す
る運用ガイドライン」
(平成29年12月)を参考にする。
1.本方針で用いる用語の定義
(1)研究開発データ
「研究開発データ」
とは、
研究開発で取得又は収集した電磁的記録
(電子
的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方
式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるも
のをいう。
)をいう。
(2)自主管理データ
「自主管理データ」
とは、
プロジェクト参加者が自主的に管理する研究開
発データをいう。
(3)非管理データ
「非管理データ」
とは、
自主管理データ以外の特に管理を要しない研究開
発データをいう。
1.本方針で用いる用語の定義
(1)研究開発データ
「研究開発データ」
とは、
研究開発で取得又は収集した電磁的記録
(電子
的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方
式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるも
のをいう。
)をいう。
(2)自主管理データ
「自主管理データ」
とは、
プロジェクト参加者が自主的に管理する研究開
発データをいう。
(3)非管理データ
「非管理データ」
とは、
自主管理データ以外の特に管理を要しない研究開
発データをいう。
2.本研究開発における研究開発データの基本的事項
(1)自主管理データ
自主管理データについては、一義的には取得又は収集したプロジェクト
参加者が管理方針を決定すべきものであるが、種々の目的や用途のために
プロジェクト参加者自らによる利活用又は他者に対する提供等を促進する
よう努める。
2.本研究開発における研究開発データの基本的事項
(1)自主管理データ
自主管理データについては、一義的には取得又は収集したプロジェクト
参加者が管理方針を決定すべきものであるが、種々の目的や用途のために
プロジェクト参加者自らによる利活用又は他者に対する提供等を促進する
よう努める。
3.NEDOと受託者とが約する事項
(1)データカタログに掲載する索引情報の報告
プロジェクト参加者以外にも提供・利活用が可能な自主管理データにつ
いては、その索引情報(以下「メタデータ」という。
)をNEDOが別途指
定する様式によりNEDOに報告し、これをNEDOが作成したデータカ
タログに掲載すること及び研究データ基盤システム 2
に登録することに同
意するものとする。
(2)データマネジメントプランの提出
3.NEDOと受託者とが約する事項
(1)データカタログに掲載する索引情報の報告
プロジェクト参加者以外にも提供・利活用が可能な自主管理データにつ
いては、その索引情報(以下「メタデータ」という。
)をNEDOに報告し、
これをNEDOが作成したデータカタログに掲載することに同意するもの
とする。
(2)データマネジメントプランの提出
受託者は、
プロジェクト参加者以外にも提供・利活用が可能な自主管理デ
ータ、
プロジェクト参加者間のみで共有・利活用可能な自主管理データ及び
他のプロジェクト参加者やプロジェクト参加者以外と共有・利活用しない
自主管理データについて、データマネジメントプランをNEDOが別途指
定する様式によりNEDOに提出する。
データマネジメントプランは、特段の事情がない限りプロジェクト開始
前までに、
NEDOに提出する。
ただし、
プロジェクト開始前にデータの取
得又は収集を想定することが困難な場合は、データの取得又は収集の想定
ができた時点で、データマネジメントプランのNEDOへの提出を行うこ
ととする。
(3)データマネジメントプランの追加提出・修正
受託者は、
プロジェクト開始後に、
想定し得なかったデータが取得又は収
集される場合は、
必要に応じて、
研究開発プロジェクト期間中であってもデ
ータマネジメントプランを追加又は修正し、NEDOに提出する。
(4)データの管理・利活用に関する取組状況のe-Radへの登録3
受託者は、上記3.
(2)により提出するデータマネジメントプランに基
づき、自主管理データの公開件数、共有件数、非共有・非公開件数、期限付
き公開予定件数について、NEDOがe-Radへ登録することに同意す
る。
2 研究データ基盤システム(NII Research Data Clou
d)への登録については、研究データ基盤システムの改修状況を踏まえて、
受託者は、
プロジェクト参加者以外にも提供・利活用が可能な自主管理デ
ータについては、データマネジメントプランをNEDOに提出する。また、
受託者は、プロジェクト参加者間のみで共有・利活用可能な自主管理デー
タ、
他のプロジェクト参加者やプロジェクト参加者以外と共有・利活用しな
い自主管理データについては、
研究開発データの名称、
研究開発データの管
理者、研究開発データの説明及び秘匿する理由を記載した簡略型データマ
ネジメントプランをNEDOに提出する。
データマネジメントプラン及び簡略型データマネジメントプランは、特
段の事情がない限りプロジェクト開始前までに、
NEDOに提出する。
ただ
し、プロジェクト開始前にデータの取得又は収集を想定することが困難な
場合は、
データの取得又は収集の想定ができた時点で、
データマネジメント
プラン及び簡略型データマネジメントプランのNEDOへの提出を行うこ
ととする。
(3)データマネジメントプランの追加提出・修正
受託者は、
プロジェクト開始後に、
想定し得なかったデータが取得又は収
集される場合は、
必要に応じて、
研究開発プロジェクト期間中であってもデ
ータマネジメントプラン及び簡略型データマネジメントプランを追加又は
修正し、NEDOに提出する。(4)受託者は、
データマネジメントプラン、
簡略型データマネジメントプ
ラン及びメタデータをNEDOが別途指定する様式によりNEDOに提出
する。
NEDOが開始時期の判断を行う。
3e-Radへの登録については、e-Radの改修状況を踏まえて、NE
DOが開始時期の判断を行う。
4.プロジェクト参加者間のデータ合意書で定める事項
(1)データマネジメントの体制の整備
本方針に従い、
自主管理データのマネジメントを適切に行うため、
知財運
営委員会にデータマネジメント機能を付与する。
知財運営委員会は、
管理すべき研究開発データの特定、
研究開発データの
形式の決定、
データ提供、
秘匿化の方針決定及び研究開発データの利用許諾
条件等の調整等を行う。
(2)本プロジェクトの研究開発データの第三者への開示の事前承認 4
本プロジェクトの実施によって取得又は収集された研究開発データのう
ち、
自主管理データについては、
知財運営委員会の承認を得ることなく、プロジェクト参加者以外の第三者に対して開示し又は漏洩してはならないも
のとする。
ただし、
知財運営委員会の承認が得られた研究開発データについ
ては、広範な利活用を促進するよう努めるものとする。
(3)データマネジメントプランの作成及び研究開発データの利用許諾
プロジェクト参加者は、データマネジメントプランを作成してNEDO
及び知財運営委員会に提出し、データマネジメントプランに従って研究開
発データの管理を実施する。
また、
研究開発の進展等に伴い、
データマネジ
メントプランを適宜修正してNEDO及び知財運営委員会に提出する。
研究開発データの利用許諾は、データマネジメントプランに従って行う。
研究開発データの範囲、利用許諾料その他の事項について当事者間の協議
が難航し、本プロジェクトの成果の事業化に支障を及ぼすおそれがある場
合は、
知財運営委員会において調整し、
当事者間で合理的な解決を図るもの
とする。
4.プロジェクト参加者間のデータ合意書で定める事項
(1)データマネジメントの体制の整備
本方針に従い、
自主管理データのマネジメントを適切に行うため、
知財運
営委員会にデータマネジメント機能を付与する。
知財運営委員会は、
管理すべき研究開発データの特定、
研究開発データの
形式の決定、
データ提供、
秘匿化の方針決定及び研究開発データの利用許諾
条件等の調整等を行う。
(2)本プロジェクトの研究開発データの第三者への開示の事前承認 1
本プロジェクトの実施によって取得又は収集された研究開発データのう
ち、
自主管理データについては、
知財運営委員会の承認を得ることなく、プロジェクト参加者以外の第三者に対して開示し又は漏洩してはならないも
のとする。
ただし、
知財運営委員会の承認が得られた研究開発データについ
ては、広範な利活用を促進するよう努めるものとする。
(3)データマネジメントプランの作成及び研究開発データの利用許諾
プロジェクト参加者は、データマネジメントプランを作成してNEDO
及び知財運営委員会に提出し、データマネジメントプランに従って研究開
発データの管理を実施する。
また、
研究開発の進展等に伴い、
データマネジ
メントプランを適宜修正してNEDO及び知財運営委員会に提出する。
研究開発データの利用許諾は、データマネジメントプランに従って行う。
研究開発データの範囲、利用許諾料その他の事項について当事者間の協議
が難航し、本プロジェクトの成果の事業化に支障を及ぼすおそれがある場
合は、
知財運営委員会において調整し、
当事者間で合理的な解決を図るもの
とする。
(4)本プロジェクト期間中の研究開発又は本プロジェクトの成果の事業
化のための研究開発データの利用許諾
プロジェクト参加者は、本プロジェクト期間中における本プロジェクト
内での他のプロジェクト参加者による研究開発活動に対して、又は本プロ
ジェクトの成果を事業化するための活動に対して、
必要な範囲で、
無償又は
合理的な利用料で利用許諾することを原則とする。
(自主管理データにおい
て、プロジェクト参加者間で有償により利用許諾すること等の別段の取決
めがある場合はこの限りでない。)ただし、
当該研究開発データを利用許諾することにより、
利用許諾を行っ
た者の既存又は将来の事業活動に影響を及ぼすことが予想される場合に
は、
利用許諾を拒否することができるものとする。
このほか、
例外として認
める範囲(特にプロジェクト参加者が本プロジェクトの実施のために持ち
込んだ研究開発データ)
については、
プロジェクト参加者間の合意に基づき
必要な範囲で明確化するものとする。
研究開発データの範囲、利用許諾料その他の事項について当事者間の協
議が難航し、本プロジェクトの成果の事業化に支障を及ぼすおそれがある
場合は、
知財運営委員会において調整し、
当事者間で合理的な解決を図るも
のとする。
4 個人情報を含む研究開発データについては、
他者に提供する場合には、本人の同意を得ることや特定の個人を識別できないように加工することが必
要となるが、
プロジェクト参加者は、
当該加工に際し、
法令及びガイドライ
ン等を十分に考慮する必要があることに留意する。
また、
自主管理データを
管理するに当たり、
不正競争防止法における保護を受けるためには、
その自
主管理データが、
不正競争防止法上の
「営業秘密」
として管理されているこ
とが必要である点に留意する。
(4)本プロジェクト期間中の研究開発又は本プロジェクトの成果の事業
化のための研究開発データの利用許諾
プロジェクト参加者は、本プロジェクト期間中における本プロジェクト
内での他のプロジェクト参加者による研究開発活動に対して、又は本プロ
ジェクトの成果を事業化するための活動に対して、
必要な範囲で、
無償又は
合理的な利用料で利用許諾することを原則とする。
(自主管理データにおい
て、プロジェクト参加者間で有償により利用許諾すること等の別段の取決
めがある場合はこの限りでない。)ただし、
当該研究開発データを利用許諾することにより、
利用許諾を行っ
た者の既存又は将来の事業活動に影響を及ぼすことが予想される場合に
は、
利用許諾を拒否することができるものとする。
このほか、
例外として認
める範囲(特にプロジェクト参加者が本プロジェクトの実施のために持ち
込んだ研究開発データ)
については、
プロジェクト参加者間の合意に基づき
必要な範囲で明確化するものとする。
研究開発データの範囲、利用許諾料その他の事項について当事者間の協
議が難航 し、本プロジェクトの成果の事業化に支障を及ぼすおそれがある
場合は、知財運営委 員会において調整し、当事者間で合理的な解決を図る
ものとする。
1 個人情報を含む研究開発データについては、
他者に提供する場合には、本人の同意を得ることや特定の個人を識別できないように加工することが必
要となるが、
プロジェクト参加者は、
当該加工に際し、
法令及びガイドライ
ン等を十分に考慮する必要があることに留意する。
また、
自主管理データを
管理するに当たり、
不正競争防止法における保護を受けるためには、
その自
主管理データが、
不正競争防止法上の
「営業秘密」
として管理されているこ
とが必要である点に留意する。
5.プロジェクト参加者がデータマネジメントプランに記載する事項 5.プロジェクト参加者がデータマネジメントプランに記載する事項
以下の事項につき、本プロジェクト内での他のプロジェクト参加者とよく
協議を行った上で記載すること。特に(17)に関しては、研究開発データ
の円滑な提供に向けた取組として、
当該研究開発データと、
プロジェクトで
他のプロジェクト参加者が開発したソフトウェアや他のプロジェクト参加
者が取得又は収集した研究開発データと併せて利用許諾される可能性があ
れば記載すること。
項目番号 項目名
(1) プロジェクト名
(2) 資金配分機関情報
(3) e-Rad 課題番号(研究開発課題 ID)
(4) e-Rad におけるデータの分野
(5) データ種別
(6) データ No.
(7) データの名称
(8) データの説明
(9) データ管理機関
(10) 分類
(11) 公開レベル/アクセス権
(12) 秘匿理由
(13) 備考
(14) メタデータ掲載日・掲載更新日
(15) データの取得方法又は収集方法
(16) 概略データ量
(17) 管理対象データの利活用・提供方針
(18) 研究データの円滑な提供に向けた取り組み
(19) データ公開予定日
(20) 秘匿期間
(21) リポジトリ情報
以下の事項につき、本プロジェクト内での他のプロジェクト参加者とよく
協議を行った上で記載すること。特に(8)に関しては、研究開発データの
円滑な提供に向けた取組として、
当該研究開発データと、
プロジェクトで他
のプロジェクト参加者が開発したソフトウェアや他のプロジェクト参加者
が取得又は収集した研究開発データと併せて利用許諾される可能性があれ
ば記載すること。
(1) 研究開発データの名称
(2) 研究開発データを取得又は収集した者
(3) 研究開発データの管理者
(4) データの分類(自主管理データと記載)
(5) 研究開発データの説明
(6) 研究開発データの想定利活用用途
(7) 研究開発データの取得又は収集方法
(8) 研究開発データの利活用・提供方針
(9) (他者に提供する場合)円滑な提供に向けた取組
(秘匿して自ら利活用する場合)秘匿期間、秘匿理由
(10) リポジトリ(プロジェクト期間中、終了後)
(11) 想定データ量
(12) 加工方針(ファイル形式、メタデータに関する事項を含む。)(13) その他(サンプルデータやデータ提供サイトのURL)
(22) リポジトリ URL
(23) データ作成者
(24) データ作成者の e-Rad 研究者番号
(25) データ管理者
(26) データ管理者の e-Rad 研究者番号
(27) 連絡先
(28) 加工方針
(改訂履歴)
平成30年3月 第1版
2023年12月 第2版
2024年 8月 第 3 版
(改訂履歴)
平成30年3月 第1版