1実証事業委託業務終了時評価等に係る特別約款
平成 28 年 6 月 15 日制定
平成 29 年 4 月 25 日改正
2021 年 4 月 30 日改正
2023 年 4 月 14 日改正
2024 年 4 月 1 日改正
(終了時評価の実施)
第1条 甲は、委託業務の完了又は委託期間の終了並びに本契約の解除(以下
「委託業務終了」という。
)後に、乙に対して終了時評価を行うことができる
ものとする。ただし、甲が必要と認めるときは、終了時評価を委託期間中であ
っても行うことができるものとする。
(追跡調査の実施)
第2条 甲は、
当該委託業務における成果等の普及状況を把握するため、
原則と
して、委託業務終了から甲が別に定める「脱炭素化・エネルギー転換に資する
我が国技術の国際実証事業」の基本計画に規定する実施期間の終了後5年間
まで、乙に対して、成果等の普及状況調査(以下「追跡調査」という。
)を行
うことができるものとする。
2 乙は、甲が前項に基づいて、実施する追跡調査に対して、回答をするものと
する。
(協力事項)
第3条 乙は、実証事業委託契約約款(以下「原約款」という。
)第40条の協
力事項に加えて、
次の各号に定める事項を乙の負担において、
甲に協力するも
のとする。
一 委託業務終了後に実施する終了時評価に係る資料の作成、
情報の提供、ヒアリングへの対応及び委員会等への出席
二 追跡調査に係る回答及びその資料作成等
(存続条項)
第4条 委託期間が終了し、
又は本契約が解除された場合であっても、
原約款第
41条の存続条項に加えて、次の各号に掲げる条項については、引き続き効
力を有するものとする。
一 各条項の対象事由が消滅するまでの効力を有するもの 2第 1 条、第2条、第3条
(約款との関係)
第5条 本特別約款に規定しない事項については、原約款の規定を適用する。
附 則
この特別約款は、平成 28 年 6 月 15 日から施行する。
この特別約款は、平成 29 年 4 月 25 日から施行する。
この特別約款は、2021 年 5 月 20 日から施行する。
この特別約款は、2023 年 4 月 20 日から施行する。
この特別約款は、2024 年 4 月 10 日から施行する。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /