1国際交流基金日本語基礎テストに係る試験実施要領
平成 31 年 4 月(令和 4 年 3 月改正)
独立行政法人国際交流基金
1 試験概要
(1)試験言語
使用する言語は、日本語とし、指示文は受験者が試験実施国の現地語(日本語を
除く)の中から個別に選択するものとする。
(2)実施主体
独立行政法人国際交流基金(以下「国際交流基金」という。)(3)実施方法
コンピューター・ベースト・テスティング(CBT)方式とする。
(注)テストセンターでコンピュータを使用して出題、解答するもので、受験者
は、ブースで、コンピュータの画面に表示される問題やヘッドフォンに流
れる音声をもとに、画面上で解答する。
(4)事業年度における実施回数及び実施時期
実施回数及び実施時期については、外務省と国際交流基金が協議の上、事業年度
ごとに複数回実施する。
(5)実施場所
ベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、
ネパール、モンゴル、インド、スリランカ、ウズベキスタン等のうち、実施環境が
整っている国及び日本において実施する。
(6)受験資格者
原則として、日本語を母語としない者であること。
年齢については、
試験の実施国政府等との合意に基づき制限を設ける場合があり、
その場合は、実施国ごとの受験案内に示すこととする。
日本国内で試験を実施する場合にあっては、在留資格を有する者を対象とし、ま
た、
退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府
又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していない者を除く。
なお、令和 2 年 1 月 30 日付け出入国在留管理庁発出に係る「
『特定技能』に係る 2試験の方針について」によれば、試験に合格することができたとしても、そのこと
をもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく、試験
合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更申請がなされたとし
ても、
必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるもの
ではない。また、在留資格認定証明書の交付を受けたとしても、査証申請について
は、別途外務省による審査が行われ、必ずしも査証の発給を受けられるものではな
い。これらについては、受験案内において周知することとする。
(7)試験実施時の注意事項
試験日、試験会場、受験予約期間、受験料及びその支払方法等、受験申込みに必
要な事項は、下記2(2)の業務委託先が運営する専用ウェブサイト(以下「専用
ウェブサイト」という。
)に掲載する。受験申込みは、原則として専用ウェブサイ
トからの受験予約により行う必要がある。
(8)合否の通知方法
試験終了後、試験会場のコンピュータ画面上で試験結果を表示するとともに、後
日、結果通知書(氏名、生年月日、性別、国籍、顔写真、受験日、受験地、結果通
知書の発行者、試験名等の基本情報を含む。
)を専用ウェブサイト上で発行する。
2 試験実施体制
(1)試験問題作成体制(試験委員の選定基準を含む。)日本語教育ないし言語教育等を専門とし、日本語教育(日本語教材、テスト等開
発を含む)に従事した経験を有する国際交流基金の日本語教育専門員が、試験問題
の作成を担当する。作成された試験問題案について、日本語教育ないし言語教育等
を専門とし、日本語テスト関連業務に従事した実績を有する外部専門家(3 名を国
際交流基金が委嘱)の確認を受け、試験問題を確定する。
(2)試験実施体制
試験の CBT 化及び試験実施に係る業務は、CBT サービスを提供する事業者に業務
委託を行う。同事業者は、試験会場の手配、試験監督者等会場要員の手配、受験予
約の受付、試験当日の会場運営(受験者の本人確認を含む)
、試験問題の配信等、
試験に関する事務を実施する。
(3)試験の適切な運用をフォローする体制
・国際交流基金が設置する、日本語教育やテスト理論の専門家による有識者委員会
からの、試験の実施状況に対する助言の聴取(年 2〜3 回程度) 3・CBT サービスを提供する事業者からの定期的な報告の聴取と、同事業者に対する
指導監督(現地での履行確認含む)の実施
・不正行為者に対する厳正な対応(不正行為を行った者に対し、試験成績(過去に
受験したものを含む。
)を無効とする、試験結果を通知しない、将来にわたり受
験を禁止する、という対応を取ることができる。)3 試験水準「『特定技能』に係る試験の方針について」に定められた、基本となる日本語水準
を測る以下の尺度に則り、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度のA2レ
ベル(
「学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠」
(CEFR)における共通参照
レベル)相当の日本語力を持っているかを判定する。
・ごく基本的な個人的情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係があ
る領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる。
・簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応ずることが
できる。
・自分の背景や身の回りの状況や、直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉
で説明できる。
4 試験科目
試験は、
「文字と語彙」、「会話と表現」、「聴解」及び「読解」の 4 セクションで構
成される。
試験時間は 60 分、試験問題数は 50 問程度。
5 合否の基準
総合得点 250 点満点に対し、国際交流基金が定める判定基準点を超えていること。
6 試験の不正防止策
国際交流基金は、上記2(2)の業務委託先を通じて、受験者規模に応じた適正な
人数の試験監督者を配置し、試験を適正に実施する。
また、試験監督者に対する研修、試験問題の厳重な管理、パスポート等による本人
確認等のなりすまし防止、持ち物検査の実施、スマートフォン等通信機能付の携帯情
報端末等の管理を徹底するなどの不正防止策を講じる。
7 試験結果の公表方法
試験1回ごとに、試験の実施日、実施場所等の実施概要と、受験者数、基準点到達
率等の試験結果データを、国際交流基金が運営するウェブサイトで公表する。 4また、外務省及び国際交流基金は、各事業年度終了後、法務省に対し、遅滞なく試
験実施状況報告書(実施した試験の内容及び結果概要を含む。
)を提出し法務省の確
認を受け、当該報告書を公表する。
8 その他必要事項
(1)結果通知書の有効期限
なし(試験結果を「特定技能 1 号」の在留資格申請に使用する場合は、当該申請の
要件として定められた有効期間となる)
。ただし、国際交流基金における試験結果デ
ータの保存期限は 5 年間とする。
(2)結果通知書の再発行
結果通知書は、上記8(1)に定める試験結果データの保存期間中は、専用ウェブ
サイトから入手できる。
(3)個人情報の保護
国際交流基金は、
国際交流基金日本語基礎テスト及び試行的なテストの実施にあた
り取得した個人情報について、関係法令に基づき適切に取り扱うこととする。
以上

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