「1号漁業技能測定試験(漁業)
」試験実施要領
令和元年12月
令和2年4月 一部改正
令和6年2月 一部改正
農林水産省水産庁漁政部企画課
1 試験概要
(1)試験言語
日本語(ひらがな、カタカナ又はふりがなを付した漢字)とする。
(2)実施主体
農林水産省が実施する公募により選定した民間事業者(以下「技能試験実施機関」
という。
)とする。
(3)実施方法
1 筆記試験及び実技試験によって行う。
2 筆記試験及び実技試験ともにコンピュータ・ベースド・テスティング(CB
T)方式(注)または、ペーパーテスト方式により試験を行う。
(注)テストセンターでコンピュータを使用して出題、解答するもので、受験者
は、ブースで、コンピュータの画面に表示される問題をもとに、画面上で解答
する。
(4)事業年度における実施回数、実施時期及び実施場所
国内及び国外で実施する。なお、実施回数、実施時期及び実施場所については、水
産庁と技能試験実施機関が協議の上決定する。
(5)受験資格者
試験を受験できる者は、試験日において、満 17 歳以上である者とする。また、国内
で試験を受験する者にあっては、在留資格を有する者を対象とし、退去強制令書の円
滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関
の発行した旅券を所持していない者を除く。
なお、令和2年1月 30 日付け出入国在留管理庁発出に係る「
『特定技能』に係る試
験の方針について」
(以下、
「試験方針」という。
)によれば、試験に合格することがで
きたとしても、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証し
たものではなく、試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許
可申請がなされたとしても、必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許
可を受けられるものではなく、また、在留資格認定証明書の交付を受けたとしても、
査証申請については、別途外務省による審査が行われ、必ずしも査証の発給を受けら
れるものではないとのことであり、その旨を技能試験実施機関及び技能試験実施機関
が試験実施を委託した者(以下、
「技能試験実施機関等」という。
)は受験案内におい
て周知することとする。
(6)試験実施時の注意事項
国外試験の実施に当たっては、現地の関連法令及び規則を遵守し、実施するものと
する。
(7)受験者の募集
技能試験実施機関は、国内及び国外試験実施国において、募集期間を定めて、受験
者を募集し、試験実施の周知を図るものとする。なお、受験者の募集に当たっては、
適切かつ円滑に運営できる者に委託することを妨げない。
(8)受験の申請等
1 受験希望者は(7)の募集期間内に専用ウェブサイトを通じて受験申請を行
う。受験申請の際に必要な情報は、次に掲げるものとする。なお、試験会場の収
容人数を超えた受験申請があった場合には、
(7)の募集期間内であっても受験申
請の受付けを終了することができることとする。
(ア)氏名
(イ)生年月日
(ウ)性別
(エ)国籍
(オ)連絡用メールアドレス
(カ)受験会場
(キ)その他技能試験実施機関が必要と認める事項
2 国内受験希望者は、上記1に加え、在留カードを所持している場合は在留カー
ド番号、在留カードを所持していない場合はパスポート番号を登録する。また、
専用ウェブサイトでの受験申請完了後、技能試験実施機関が募集要項において定
めた方法で受験料を前払いする。入金が確認できた時点で受験受付が成立する。
なお、入金後の申請内容の変更やキャンセルはいかなる理由があった場合でも受
け付けず、次に定める場合を除き、受験料は返却しない。
A)技能試験実施機関等の責めに帰す理由がある場合
B)技能試験実施機関等が認めた場合
C)自然災害等により、試験が実施できないと試験監督者が判断した場合(代替
の試験が実施された場合を除く。)3 国外受験希望者は、上記1に加え、母国政府が発行する公的身分証明書番号を
登録する。また、専用ウェブサイトでの受験申請完了後、技能試験実施機関が募
集要項において定めた方法で受験料を前払いする。入金が確認できた時点で受験
受付が成立する。なお、上記2と同様に入金後の申請内容の変更やキャンセルは
受け付けず、上記2のA)からC)に定める場合を除き、受験料は返却しない。
4 受験者には、登録した連絡用メールアドレスへ試験日時、試験会場、受験番
号、受験者名等を記載した受験票を送付するものとする。
5 受験者は、受験票を印刷し受験当日持参するものとする。
6 受験者は、試験会場での受付時等に、印刷した受験票、氏名及び受験者本人と
識別できる顔写真付きの公的身分証明書(国内受験者は在留カード又はパスポー
ト)を提示し、本人であることの確認を受ける。
(9)受験料
技能試験実施機関は水産庁と協議の上、試験実施に係る費用、試験実施国の所得・
物価水準、他国が行う類似の試験の試験料等を勘案して決定し、募集要項において定
めるものとする。
(10)合否の通知方法
技能試験実施機関等はウェブサイトで試験実施場所、受験者数及び合格者数を公表
するとともに、専用ウェブサイトに合否通知書(氏名、生年月日、性別、国籍、顔写
真、受験日、受験会場、結果通知書の発行者、試験名等の基本情報を含む。
)を受験後
1か月以内に掲載し、受験者本人が専用ウェブサイトにログインし、合否結果を確認
することとする。
2 試験実施体制
(1)試験問題作成体制
試験問題及び学習用テキストについては、技能試験実施機関が試験策定検討会を設
置し、水産教育ないし水産技術等を専門とする漁業分野に関する学識経験者の協力・
助言を受け作成する。
(2)試験実施体制
技能試験実施機関は、試験問題を用いて1号漁業技能測定試験(漁業)を実施す
る。なお、試験の実施に当たっては、適切かつ円滑に運営できる者に業務の一部を委
託することを妨げない。
(3)試験の適切な運用をフォローする体制
水産庁は、技能試験実施機関に対し、本試験に関して必要な報告を求め、又は指示
を行うことができる。
また、水産庁は、技能試験実施機関等が法令、本実施要領若しくは上記指示に違反
した場合には、その選定を取り消すことができるものとする。
3 試験水準
1号漁業技能測定試験(漁業)の試験水準は、漁船漁業職種の技能実習評価試験(専
門級)の水準と同程度の水準とする。
なお、技能試験実施機関は、2(1)の試験問題案の作成に当たり可能な限り試行的
な試験を行い、その結果、当該試験が求められる技能・日本語能力水準を適切に測定す
るものとなっていないと判明した場合は、試験問題の修正等の必要な対応を行う。
4 試験科目
試験は、筆記試験及び実技試験から構成する。
試験科目は漁業分野(漁業)における一定程度の業務について、監督者の指示を理解
し的確に遂行できる又は自らの判断により遂行できることを確認するものとし、単に専
門的な知識の有無を評価するものではなく、漁業分野(漁業)における作業の遂行に必
要な正しい判断力及び作業に関する知識の有無についても評価できるものとする。
(1)筆記試験
漁業全般及び安全衛生に係る知識及び業務上必要となる日本語能力を測定する。
なお、試験は原則として真偽式とする。
(2)実技試験
図やイラスト等から漁具・漁労設備の適切な取扱いや漁獲物の選別に係る技能を判
断する試験により業務上必要となる実務能力を測定する。なお、試験は原則として、
多肢選択式とする。
5 合否の基準
筆記試験及び実技試験の合計得点が6割5分以上を超える者を合格とする。ただし、
実施方法等に応じ合格基準の調整が必要な場合には、技能試験実施機関は、試験実施前
に水産庁に報告するものとする。
6 試験の不正防止策
(1)技能試験実施機関等は、受験者規模に応じた適正な人数の試験監督者を配置すると
ともに、遅刻者の扱いや途中退出等に係るルールを定め適正な試験の実施に努めるこ
ととする。
試験監督者は常に不正行為を監視し、不正行為があったことを確認した場合には、
試験監督者の判断に基づき、当該不正行為に係る受験者の試験を中止し、受験票を回
収してその受験者を退場させることとする。なお、試験監督者は、適切な措置を講じ
た後、速やかに技能試験実施機関等に報告する。
なお、試験の実施に当たっては、パスポート、在留カード等の写真付き本人確認書
類により本人であることを確認するなど、替え玉受験等の不正受験を防止するための
措置を講じることとし、本人確認ができない場合には、当該受験者の受験は認めない
こととする。
(2)技能試験実施機関は、不正の手段によって1号漁業技能測定試験(漁業)を受け、
又は受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止し、合格の決定を取
り消し、又は5年以内の期間を定めて1号漁業技能測定試験(漁業)を受けることが
できないものとすることができる。
(3)技能試験実施機関は、試験問題の流出を防ぐため、その管理の徹底を図ることとす
る。
7 試験結果の公表方法
(1)技能試験実施機関は、四半期ごとに、受験者数及び合格者数、受験者の受験番号・
氏名・生年月日・国籍・住所及び試験の成績を記載した合格者名簿を水産庁に提出す
る。また、試験実施場所、受験者数及び合格者数については、ウェブサイトに公表す
るが、個人の合否については一切公表しない。
(2)技能試験実施機関は、各事業年度終了後1か月以内に、水産庁に対し、遅滞なく試
験実施状況報告書(実施した試験の内容及び結果概要を含む。
)を提出するとともに、
水産庁は法務省に当該試験実施状況報告書を提出し、確認を受けた後、ウェブサイト
で公表する。水産庁は試験方針5(1)に基づき当該報告書を遅滞なく法務省に提出
する。
8 その他必要事項
(1)書類の保存
技能試験実施機関は、7(1)の合格者名簿を作成し、保存する。
書類の保存期間は、
原則として、
受験票は試験実施の翌年度の始期から起算して1年、
答案(採点結果を含む。
)は同2年、合格者名簿は同 10 年とする。
(2)合格の取り消し
以下の不正行為が受験者が合否通知書を取得後に判明した時は、
技能試験実施機関は、
当該不正行為を行った者に対して文書をもってその試験の合格を取り消すとともに、遅滞なく当該不正行為を行った者の受験番号、受験日、受験会場、試験名をウェブサイト
で公表する。
1 試験の問題等秘密事項について試験関係者に情報提供を求め、
かつ、
これを受けた
とき
2 受験申請書の記載内容に偽りがあったとき
3 その他受験に関して不正行為があったとき
(3)合否通知書の有効期限
合否通知書の有効期限は、受験日から 10 年とする。
(4)合否通知書の再取得等
合否通知書は専用ウェブサイトでの公開後5年間に限り同ウェブサイトから任意に
再取得可能とする。また、それ以降は、合否通知書の有効期間内に受験者本人が、技能
試験実施機関等が指定するメールアドレスに申し出た場合に限り行う。
(5)秘密保持事務等
技能試験実施機関等の関係者は、1号漁業技能測定試験(漁業)及び試行的な試験の
実施に当たり知り得た秘密を漏らし、又は、盗用してはならない。
(6)個人情報の保護
技能試験実施機関等の関係者は、1号漁業技能測定試験(漁業)及び試行的な試験の
実施に当たり所得した個人情報について、
関係法令に基づき適切に取り扱うこととする。

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