1「建設分野特定技能1号評価試験」試験実施要領
令和2年1月
令和2年4月 一部改正
令和4年10月 一部改正
国土交通省不動産・建設経済局
「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」(平成30年
12月25日閣議決定)の3(1)オ及び(2)ウに基づき定められた「「特定技能」
に係る試験の方針について」(令和2年1月30日出入国在留管理庁)に従い、建設
分野特定技能1号に係る評価試験(以下「建設分野特定技能1号評価試験」とい
う。)の適正な実施を確保するため、以下のとおり建設分野特定技能1号評価試験
実施要領を定める。
1 試験概要
(1)試験言語
日本語とする(必要に応じてルビを付す)。ただし、専門用語等については
他の言語を併記することができるものとする。
(2)実施主体
建設分野における特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れを実現するための
取組を実施する法人であって、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録法
人」という。)が実施する。
(3)実施方法
技能試験は、実技試験及び学科試験によって行う。いずれもコンピュータ・
ベースド・テスティング(CBT)方式(注)により実施する。
(注)コンピュータを使用して出題、解答するもので、受験者は、コンピュ
ータの画面に表示される問題をもとに、画面上で解答する。
(4)実施回数及び実施時期
実施回数及び実施時期については、登録法人が国土交通省と調整の上、決定
する。
(5)実施場所
実施環境が整った国から順次実施する。また、必要に応じて国内においても
実施環境が整った都市から実施する。 2(6)受験資格者
試験日当日において満17歳以上の外国人とし、原則として試験に合格した場
合に日本国内で就業する意思のある者とする。ただし、日本国内で試験を実施
する場合にあっては、在留資格を有する者を対象とし、退去強制令書の円滑な
執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機
関の発行した旅券を所持していない者を除く。
なお、令和2年1月30日付け出入国在留管理庁発出に係る「『特定技能』
に係る試験の方針について」によれば、試験に合格することができたとして
も、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したも
のではなく、試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更
申請がなされたとしても、必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更
の許可を受けられるものではなく、また、在留資格認定証明書の交付を受けた
としても、査証申請については、別途外務省による審査が行われ、必ずしも査
証の発給を受けられるものではないとのことであり、その旨を受験案内におい
て周知することとする。
(7)試験実施時の注意事項
国外試験の実施に当たっては、現地の関連法令及び規則を遵守し、実施する
ものとする。
試験日、試験会場、受験申込期間、受験料とその支払方法等、受験申込に必
要な事項のほか、受験日当日の必要書類等は、登録法人の試験専用ホームペー
ジに掲載することとし、受験申込は当該ホームページから行う。
なお、受験申込や受験日当日の必要書類の準備等については、受験者の雇用
予定企業又は受験者の所属する教育機関等ができる限りの支援を行うよう努め
る。
(8)合否の通知方法
試験終了後2週間以内を目途に、合格者に対して、当該ホームページ上の専
用ページにおいて、結果通知書(氏名、生年月日、性別、国籍、顔写真、受験
日、受験地、結果通知の発行者、試験名等の基本情報を含む。)を通知する。
なお、結果通知書は本人以外には閲覧できないようにするなど、個人情報の取
扱いには十分に注意する。
また、合格者に対しては、偽造防止のための措置を講じた上で、登録法人が
合格証明書を作成し、通知するものとする。
2 試験実施体制
(1)試験問題作成体制(試験委員の選定基準を含む。) 3登録法人は、試験問題の作成に向けた検討を行うに当たり、試験実施業務区
分ごとに、
関係建設業者団体
(登録法人の正会員である専門工事業団体に限る。)又は当該団体加盟企業の職員から、建設分野における専門知識を有する試験委
員を選定し、
国土交通省、
登録法人及び試験委員から構成される試験委員会を設
置するものとする。
試験委員会において、出題基準の検討、作成された試験問題案が出題基準に
適合することの確認を行う。
登録法人は、
出題基準に則り試験問題案を作成し、
試験委員会の確認を経て、
試験問題を確定する。
(2)試験実施体制
登録法人は、受験申込のための試験専用ホームページの構築・運用、試験場
所の確保、受験者の募集、試験官の派遣や資機材の調達など、試験に関する事
務を実施する。
(3)試験の適切な運用をフォローする体制
試験官が、受験者に明らかな不正行為があったことを確認した場合は、その
受験者につき試験を中止し、その受験者を退場させる。
登録法人は、不正の手段によって試験を受け、又は受けようとした者に対し
ては、その試験を受けることを禁止し、合格の決定を取り消し、又は期間を定
めて試験を受けることができないものとすることができる。
納付した受験料は、試験を受けなかった場合においても返還しない。
3 試験水準
建設分野特定技能1号評価試験の試験水準は、技能検定3級相当の水準とし、図
面を読み取り、指導者の指示・監督を受けながら、適切かつ安全に作業を行うため
の技能や安全に対する理解力等を有する者で、一定の専門性・技能を用いて即戦力
として稼働するために必要な知識を問うものとする。
4 試験科目
試験は学科試験と実技試験により構成されるものとし、試験時間や問題数につい
ては以下のとおりとする。
・学科試験:試験時間60分、問題数30問
・実技試験:試験時間40分、問題数20問
5 合否の基準
学科試験、実技試験の合否の基準はそれぞれ以下の通りとする。学科試験、実技 4試験ともに合否の基準を満たした場合に、その受験者は合格とする。
・学科試験:合計点の 65%を合格基準とする。
・実技試験:合計点の 65%を合格基準とする。
6 試験の不正防止策
登録法人は、試験官に加えて受験者規模に応じた適正な人数の試験官補助を配置
し、試験を適正に実施する。また、試験問題の厳重な管理、本人確認の徹底等のな
りすまし防止、持ち物検査の実施、スマートフォン等通信機能付の携帯情報端末等
の管理を徹底するなどの不正防止策を講じる。
7 試験結果の公表方法
登録法人は、国土交通省に対し、試験実施報告書(実施した試験の内容を含
む。)を提出するとともに、当該法人の試験専用ホームページにおいて試験結果を
公表する。
また、国土交通省は、各事業年度終了後、法務省に対し、遅滞なく試験実施状況
報告書(実施した試験の内容及び結果概要を含む。)を提出し、法務省の確認を受
けて当該報告書を公表する。
8 その他必要事項
(1)合格証明書の有効期限
合格証明書の有効期限は、合格証明書の発行日から10年後とする。
(2)合格証明書の再発行
1 合格証明書の再発行は、やむを得ない事情等がある場合に限り、合格者本
人からの申請により1回に限って行うことができる。ただし、合格証明書の
有効期限内に申請のあった場合に限る。
2 合格証明書の再発行の申請は、登録法人が定める合格証明書再発行申請書
を登録法人に提出して行うものとする。
3 登録法人は、合格証明書再発行申請書の提出があった場合、審査の上、再
度合格証明書を発行する。
(3)書類の保存
登録法人は、建設分野特定技能1号評価試験を実施したときは、受験者の受
験番号、氏名、生年月日、住所及び試験結果等を記載した帳簿(以下「受験者
台帳」という。)を作成し、保存する。
受験者台帳及び合格証明書再発行申請書の保存期間は、原則として、試験実
施の翌年度の始期から起算して10年とする。 5(4)秘密保持義務等
試験に関する業務に携わる者及び携わった者は、職務上知り得た秘密を他に
漏らし、又は盗用してはならない。また、試験の実施に当たり取得した個人情
報について、関係法令に基づき適切に取り扱うものとする。
(5)その他
本要領は、試験実施の状況等を踏まえつつ、適宜見直しを行う。
「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針の一部変更について」
(令和4年8月30日閣議決定)の経過措置に記載する旧試験の欄に掲げる試験の
実施は令和4年度までとし、令和5年度以降は新区分の試験のみ実施することと
する。
以 上

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