- 1 -
「介護技能評価試験」試験実施要領
平成 31 年3月
令和2年4月一部改正
令和5年4月一部改正
厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課
福祉人材確保対策室
1 試験概要
(1)試験言語
試験実施国の現地語とする。
(2)実施主体
試験作成は厚生労働省、試験実施及び運営等は同省が補助する介護技能評価試験
等実施事業者(以下「補助事業者」という。)とする。
(3)実施方法
コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式とする。
(注)テストセンターでコンピュータを使用して出題、解答するもので、受験者は、ブー
スで、コンピュータの画面に表示される問題をもとに、画面上で解答する。
(4)事業年度における実施回数及び実施時期
原則、毎月実施する。
(5)実施場所
「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」
(平成 30 年 12 月 25 日「外国
人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」決定)の中で、国際交流基金日本語基
礎テストを実施することとされた9か国(ベトナム、フィリピン、カンボジア、中
国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴル)等のうち、国際交流
基金日本語基礎テストの実施環境等が整った国及び日本国内において実施する。
(6)受験資格者
17 歳以上の者とする。
ただし、
日本国内において実施する試験にあっては、
在留資格を有する 17 歳以上
の者(退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政
府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持している者に限る。)とする。
(7)試験実施時の注意事項
試験日、試験会場、受験予約期間、受験料とその支払方法等、受験申込みに必要
な事項のほか、受験日当日の本人確認書類等は、専用ウェブサイトに掲載する。
専用ウェブサイトについては、厚生労働省のホームページで周知する。
受験申込みは、専用ウェブサイトからの受験予約により行う必要がある。
なお、出入国在留管理庁によれば、試験に合格したとしても、そのことをもって
- 2 -
「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく、試験合格者に
係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更申請がなされたとしても、必ず
しも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではなく、
また、在留資格認定証明書の交付を受けたとしても、査証申請については別途外務
省による審査が行われ、必ずしも査証の発給を受けられるものではないものである
から、その旨を受験案内において周知する。
(8)合否の通知方法
試験終了後、試験会場のコンピュータ画面上で試験結果を表示するとともに、試
験実施後5営業日以内を目途に、専用ウェブサイトにおいて、受験者が受験者名、
試験名、試験日、顔写真、総合スコア、合否などの情報を含む結果通知書を取得で
きることとする。
2 試験実施体制
(1)試験問題作成体制(試験委員の選定基準を含む。)
厚生労働省及び補助事業者は、介護福祉士国家試験の試験委員としての経歴を有
する者、介護福祉士養成施設において教授・指導の経験を有する者、職能団体の関
係者など、介護業務について専門的な技能、技術又は学識経験等を有すると認めら
れる者の中から、
試験問題の作成に向けた検討を行う試験委員を3名以上選定する。
厚生労働省及び補助事業者は、試験委員の就任に当たり、試験事務に関して知り
得た秘密の保持に関する宣誓書への署名又は記名押印を求める。
試験問題については、試験委員等から構成される試験委員会において、出題基準
の検討、試験問題の作成、試験問題が出題基準に適合することの確認を行う。
(2)試験実施体制
補助事業者は、受験申込のための専用ウェブサイトの構築、試験会場の手配、本
人確認、結果通知書に挿入するための顔写真の撮影、試験監督者の配置等、試験に
関する事務を実施する。
試験会場については、私物保管用ロッカーや監視カメラの設置等、不正が行われ
ないようにするための設備を整備する。
試験監督者については、CBT方式による試験の実施・運営と不正防止に関する
十分な研修を受ける等、試験監督員としての業務を適切に行うことができる人員を
配置するとともに、一定期間毎に再研修を実施する。
(3)試験の適切な運用をフォローする体制
試験監督員が、受験者に明らかな不正行為があったことを確認した場合は、その
受験者につき試験を中止し、その受験者を退場させる。
厚生労働省は、不正の手段によって介護技能評価試験を受け、又は受けようとし
た者に対しては、その試験を受けることを禁止し、合格の決定を取り消し、又は期
間を定めて介護技能評価試験を受けることができないものとすることができる。
- 3 -
納付した受験料は、当該試験を受けなかった場合においても返還しない。
3 試験水準
介護技能評価試験の試験水準は、介護職種・介護作業の第2号技能実習修了相当の
水準である介護技能実習評価試験と同等の水準(注)とする。
(注)介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護
を自ら一定程度実践できるレベル
4 試験科目
試験時間 60 分 問題数 45 問
(学科試験:40 問)
・介護の基本(10 問)
・こころとからだのしくみ(6問)
・コミュニケーション技術(4問)
・生活支援技術(20 問)
(実技試験:5問)
・生活支援技術(5問)
(注記)判断等試験等(注)の形式による実技試験課題を出題
(注)写真等を提示して、正しい介護の手順等についての判別、判断等を行わせる試験
5 合否の基準
厚生労働省及び補助事業者は、介護業務について専門的な技能、技術又は学識経験
を有すると認められる者の意見に基づき問題の難易度等の補正を行い、合否の基準を
決定する。
6 試験の不正防止策
補助事業者は、受験者規模に応じた適正な人数の試験監督者を配置し、試験を適正
に実施する。
また、試験監督者に対する研修、試験問題の厳重な管理、パスポート等による本人
確認等のなりすまし防止、持ち物検査の実施、スマートフォン等通信機能付の携帯情
報端末等の管理を徹底するなどの不正防止策を講じる。
7 試験結果の公表方法
厚生労働省は、試験結果について、厚生労働省ホームページにおいて公表する。
また、厚生労働省は、各事業年度終了後、法務省に対し、遅滞なく試験実施状況報
告書(実施した試験の内容及び結果概要を含む。)を提出し法務省の確認を受け、当
該報告書を公表する。
- 4 -
8 その他必要事項
(1)結果通知書の有効期限
結果通知書の有効期限は、受験日から 10 年後とする。
(2)結果通知書の再発行
結果通知書は、上記8(1)に定める有効期限までは、専用ウェブサイトから入
手できる。
(3)書類の保存
厚生労働省及び補助事業者は、介護技能評価試験を実施したときは、受験者の受
験番号、氏名、生年月日、住所及び試験の成績の内容、合否等を記載した帳簿(以
下「受験者台帳」という。)を作成し、保存する。
受験者台帳及び結果通知書再交付申請書の保存期間は、原則として、試験実施の
翌年度の始期から起算して 10 年とする。
(4)その他
本要領は、試験実施の状況等を踏まえつつ、適宜見直しを行う。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /