「外国人との共生社会の実現のための有識者会議」の開催について
令 和 3 年 1 月 2 9 日
外国人材の受入れ・共生に関する
関 係 閣 僚 会 議 決 定
1 外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議(以下「関係閣僚会議」と
いう。
)の下、共生社会の在り方、その実現に向けて取り組むべき中長期的
な課題について調査し、関係閣僚会議に対して意見を述べることを目的とし
て、
「外国人との共生社会の実現のための有識者会議」
(以下「有識者会議」
という。
)を開催する。
2 有識者会議の構成員については、関係閣僚会議議長が決定する。
3 有識者会議に座長を置き、関係閣僚会議議長の指名する者がこれに当た
る。
4 座長は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。
5 有識者会議は原則として非公開とする。ただし、座長が会議を公開するこ
とが適当であるとしたときは、この限りではない。
6 座長は、有識者会議における審議の内容等を、議事概要等の公表その他の
適当な方法により公表する。ただし、座長が審議の内容等を公表しないこと
が適当であるとしたときは、その全部又は一部を非公表とすることができ
る。
7 有識者会議の庶務は、内閣官房及び法務省において処理する。
8 前各項に掲げるもののほか、有識者会議の運営に関する事項その他必要な
事項は、座長が定める。

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