外国人受入環境整備交付金(整備)交付要綱
平成31年2月13日制定
(通則)
第1 外国人受入環境整備交付金(整備)
(以下「交付金」という。
)の交付に
ついては,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法
律第179号)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
(昭和30年政令第255号)の規定によるほか,この要綱の定めるところ
による。
2 本要綱に基づく交付金の交付に関しての細部については,別に定める外国
人受入環境整備交付金(整備)取扱要領(以下「取扱要領」という。
)によ
る。
(目的)
第2 この交付金は,都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。
)が在
留外国人に対し,在留手続,雇用,医療,福祉,出産・子育て・子供の教育
等の生活に係る適切な情報や相談場所に迅速に到達することができるよう,
情報提供及び相談を多言語で行うワンストップ型の相談窓口(以下「一元的
相談窓口」という。
)の設置・拡充のためにその経費の全部又は一部を負担
する場合において,必要な経費の一部を交付し,もって,地域における外国
人の受入環境整備を促進し,多文化共生社会の実現に資することを目的とす
る。
(交付先)
第3 交付金は,都道府県,指定都市及び外国人が集住する市町村(以下「交
付対象」という。
)からの申請に基づいて法務大臣が交付する。
第2の目的を踏まえ,本要綱における外国人が集住する市町村(以下「交
付対象市町村」という。
)は,外国人住民が1万人以上の市町村又は外国人
住民が5千人以上で住民に占める割合が2.0パーセント以上の市町村とす
る(注)。ただし,東京都特別区については,外国人住民が1万人以上で住民に占め
る割合が6.0パーセント以上の区とする(注)。(注)総務省「住民基本台帳に基づく人口,人口動態及び世帯数」による外国人住民数及び人
口に占める外国人住民の割合とする。
(交付対象経費)
第4 交付金は,第2の目的を実現するために行われる一元的相談窓口体制の
設置又は体制拡充に係る事業(以下「交付金事業」という。
)に必要となる
経費のうち,交付対象が負担する経費を交付の対象とする。
なお,設置とは窓口の新設等新たな体制を構築すること,拡充とは既存の
窓口の拡大等,体制の拡大,充実を図ることとし,単に既存の体制を同規模
で置き換えることは,設置又は体制の拡充とはしない。
2 都道府県と指定都市又は都道府県と交付対象市町村は,共同で設置・拡充
し又は同一の場所に併設する一元的相談窓口を交付金事業として交付金の交
付を受けることはできないものとする。
(重複交付の禁止)
第5 交付金事業の対象経費と重複して,各府省が所管する補助金等の交付を
受けてはならない。
(交付額の算定方法)
第6 交付金の交付額は,交付対象からの申請内容(交付対象において予定す
る事業の内容及び支出予定額)を踏まえ,予算の範囲内で一元的相談窓口体
制の設置又は体制拡充のために必要とする経費について決定する。
なお,年度ごとの各交付対象の交付金総額の限度額については,以下に掲
げるとおりとする。
ただし,申請数が増加した場合又は一元的相談窓口体制の設置・拡充状況
等によって必要がある場合には,予算の範囲内で,限度額を変更することが
できる。
限度額 1,000万円
交付額 限度額を超えない範囲で必要とする経費の10分の10の額
(交付申請)
第7 交付対象の長は,
交付金の交付を受けようとするときは,
交付申請書(別紙様式1)に関係書類を添えて,法務省が別に定める日までに法務大臣に申
請するものとする。
2 前項の交付申請をするに当たって,当該交付金に係る消費税及び地方消費
税に係る仕入控除税額(対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額の
うち,消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消
費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法
律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の
金額をいう(以下「消費税等仕入控除税額」という。)。
)を減額して交付申
請しなければならない。ただし,申請時において消費税等仕入控除税額が明
らかでないものについては,この限りでない。
(交付の決定及び通知)
第8 法務大臣は,第7の規定による交付申請があったときは,その内容を審
査の上,
交付金の交付を決定するものとし,
交付金の交付を決定したときは,
交付決定通知書(別紙様式2)により,交付対象の長に通知するものとする。
2 第7の規定による交付申請書が法務省に到達してから交付決定を行うまで
に通常要すべき標準的な期間は,30日とする。
(申請の取下げ)
第9 交付対象の長は,交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服
があることにより,交付金交付の申請を取り下げようとするときは,交付の
決定を受けた日から15日以内にその旨を記載した交付申請取下届出書(別
紙様式3)を法務大臣に提出しなければならない。
(契約等)
第10 交付対象は,
交付金事業の全部又は一部を他の者に実施させる場合は,
当該実施者との間でこの要綱の各条項を内容とする実施に関する契約を締結
し,法務大臣に届け出なければならない。
2 交付金事業を遂行するため,売買,請負その他の契約をする場合は,一般
の競争に付さなければならない。ただし,事業の運営上,一般の競争に付す
ることが困難又は不適当である場合は,指名競争に付し,又は随意契約をす
ることができる。
(計画変更,事業の中止又は廃止の承認)
第11 交付対象は,交付金事業内容の変更及び経費の配分の変更(軽微な変
更を除く。
)をする場合には,その旨を記載した変更承認申請書(別紙様式
4)を法務大臣に提出し,その承認を受けなければならない。
2 法務大臣は,前項の承認をする場合において,必要に応じ交付決定の内容
を変更し又は条件を付することができる。
3 交付金事業を中止し,又は廃止する場合には,その旨を記載した中止又は
廃止承認申請書(別紙様式4)を法務大臣に提出し,その承認を受けなけれ
ばならない。
(事業遅延の報告)
第12 交付対象の長は,交付金事業が予定の期間内に完了することができな
いと見込まれる場合,
又は交付金事業の遂行が困難となった場合においては,
速やかに事業事故報告書(別紙様式5)を法務大臣に提出し,その指示を受
けなければならない。
(遂行状況報告)
第13 交付対象は,交付金事業の遂行状況について,法務大臣の要求があっ
たときは,速やかに事業遂行状況報告書(別紙様式6)を提出しなければな
らない。
(実績報告)
第14 交付対象は,交付金事業が完了した日から起算して1か月を経過した
日(第11第3項により交付金事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は,
当該承認通知を受理した日から1か月以内の日)又は交付金事業が完了した
日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに事業実績(完
了・中止・廃止)報告書(別紙様式7)を法務大臣に提出しなければならな
い(ただし,交付金事業の全部が交付決定年度内に完了しないときには,事
業年度終了実績報告書は,翌年度の4月30日までに実績報告書(別紙様式
8)を法務大臣に提出して行わなければならない。)。
2 第7第2項ただし書の規定により交付の申請をした交付対象の長は,第1
項の報告書を提出するに当たって,当該交付金に係る消費税等仕入控除税額
が明らかになった場合は,これを交付金額から減額して報告しなければなら
ない。
(交付金の額の確定及び返還)
第15 法務大臣は,第14の実績報告を受けた場合には,報告書等の書類の
審査及び必要に応じて現地調査等を行い,その報告に係る交付金事業の実施
結果が交付金の交付の決定の内容
(第11第1項に基づく承認をした場合は,
その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは,交
付すべき交付金の額を確定し,交付対象の長に通知するものとする。
2 法務大臣は,第14の実績報告に基づき交付すべき交付金の額を確定した
場合において,既にその額を超える交付金が交付されているときは,期限を
定めて,その超える部分について国庫に返還することを命ずるものとする。
3 前項の交付金の返還期限は,当該命令のなされた日から20日(当該交付
対象が当該交付金の返還のための予算措置について議会の承認を必要とする
場合で,かつ,この期限により難い場合は,90日)以内とし,期限内に納
付がない場合は,未納に係る金額に対して,その未納に係る期間に応じて年
利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う交付金の返還)
第16 交付対象の長は,
第15第1項の規定に基づく交付金の額の確定後に,
消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る消費税等仕入控除税額が確
定した場合には,消費税等仕入控除税額報告書(別紙様式9)により速やか
に法務大臣に報告しなければならない。
2 法務大臣は,前項の報告を受けた場合には,当該消費税等仕入控除税額の
全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 前項の返還については,第15第3項の規定を準用する。
(交付金の支払い)
第17 交付金は,第15の規定により交付すべき交付金の額を確定した後に
支払うものとする。ただし,真に必要があると認められる経費については,
概算払をすることができる。
2 交付対象の長は,前項の規定により交付金の概算払を受けようとするとき
は,概算払請求書(別紙様式10)を法務大臣に提出しなければならない。
なお,概算払の請求は,予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)
第58条ただし書の規定に基づき,
財務大臣との協議が整った日以降とする。
(是正のための措置)
第18 法務大臣は,第14の実績報告を受けた場合において,交付金の交付
決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは,これに適合
させるための措置をとるべきことを交付対象の長に対して命ずるものとす
る。
(交付決定の取消し等)
第19 法務大臣は,第11第3項の交付金事業の中止又は廃止の申請があっ
た場合及び次に掲げる場合には,第8の交付の決定の全部若しくは一部を取
り消し又は変更することができる。
(1)交付金事業を行う者又はその委託を受ける者が,法令,本要綱又は法
令若しくは本要綱に基づく法務大臣の処分若しくは指示に違反した場合
(2)交付金事業を行う者又はその委託を受ける者が,交付金を交付金事業
以外の用途に使用した場合
(3)交付金事業を行う者又はその委託を受ける者が,交付金事業に関して
不正,事務手続の遅延,その他不適当な行為をした場合
(4)交付の決定後生じた事情の変更等により,交付金事業の全部又は一部
を継続する必要がなくなった場合
2 法務大臣は,前項の取消しをした場合において,既に当該取消しに係る部
分に対する交付金が交付されているときは,期限を定めて当該交付金の全部
又は一部を国庫に返還することを命ずるものとする。
3 法務大臣は,第1項(1)から(3)までの場合による取消しをした場合
において,前項の返還を命ずるときは,その命令に係る交付金の受領の日か
ら納付の日までの期間に応じて,年利10.95%の割合で計算した加算金
の納付を併せて命ずるものとする。
4 第2項に基づく交付金の返還及び前項の加算金の納付については,第15
第3項の規定を準用する。
(財産の管理等)
第20 交付金事業により取得し,又は効用の増加した財産については,交付
金事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに,
その効率的な運用を図らなければならない。
2 交付金事業により取得し,又は効用の増加した不動産及びその従物並びに
交付金事業により取得し,又は効用の増加した機械又は器具のうち,取得価
格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものについては,減価償却資産
の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐
用年数を経過するまで,法務大臣の承認を受けないで,この交付金事業の目
的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保に供し,又は廃棄して
はならない。
3 前項において,法務大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入が
あった場合には,その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
(交付金の経理)
第21 交付対象は,交付金事業についての収支簿を備え,他の経理と区分し
て交付金事業の収入額及び支出額を記載し,交付金の使途を明らかにしてお
かなければならない。
2 前項の支出について,その支出内容を証する書類を整備して前項の収支簿
とともにこれを交付金事業の完了の日(中止の承認を受けた場合には,その
承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(交付金調書)
第22 交付対象は,当該交付金事業に係る歳入歳出の予算書並びに決算書に
おける計上科目及び科目別計上金額を明らかにする交付金調書(別紙様式1
1)を作成しておかなければならない。
(間接交付金交付の際付すべき条件)
第23 交付対象の長は,交付金事業を行う公益財団法人等(以下「間接交付
金事業者」という。
)に交付金を交付するときは,第4,第5,第8から第
21までに準ずる条件を付さなければならない。
(間接交付金の支払)
第24 交付対象の長は間接交付金事業者から支払請求があった場合であって
第17本則に規定する支払を受けたときは,遅滞なく,間接交付金を間接交
付金事業者に支払わなければならない。
(その他)
第25 特別の事情により,第6,第7及び第14に定める算定方法,手続に
よることができない場合には,法務大臣の承認を受けてその定めるところに
よるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか,外国人受入環境整備交付金(整備)の交付
に必要な事項は,別に定める。
第 号
平成 年 月 日
法務大臣 殿
地方公共団体の長 しろまるしろまる しろまるしろまる
外国人受入環境整備交付金(整備)の交付申請について
標記について,外国人受入環境整備交付金(整備)交付要綱第7の規定に
基づき,外国人受入環境整備交付金(整備)の交付について,下記のとおり
申請する。記1 交付金事業の目的及び内容
別添 交付金事業実施計画書(整備)のとおり
2 交付金交付申請額 金 千円
3 経費の配分
4 事業完了予定年月日 年 月 日
5 添付書類
(1)歳入歳出予算(見込み)書抄本
(2)その他参考となる書類
(別紙様式1)
区分
交付金事業に要する経費(a+b)
交付対象が負担する経費(a)
その他交付対象が負担
しない経費(b)一元的相談窓口体制の設
置・体制の拡充
千円 千円 千円内訳
しろまるしろまる窓口
千円 千円 千円
しろさんかくしろさんかく窓口
千円 千円 千円
法務省しろまるしろまる第 号
平成 年 月 日
地方公共団体の長 殿
法務大臣 しろまるしろまる しろまるしろまる
外国人受入環境整備交付金(整備)交付決定通知書
平成しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる日付け第しろまる号で申請のあった外国人受入環境整備交付金
(整備)については,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30
年法律第179号)第6条第1項の規定により,次のとおり交付することに決定し
たので,同法第8条の規定により通知する。記1 交付金の交付の対象となる経費は,平成しろまるしろまるしろまるしろまる日付け「外国人受入環境
整備交付金(整備)交付要綱」
(以下「交付要綱」という。
)第4に定める経費
である。
2 交付金の額は,次のとおりである。ただし,交付対象経費の内容が変更された
場合において,交付金の額が変更されるときは,別に通知するところによるもの
とする。
交付金の額 金 千円
3 この交付金は,交付要綱第10から第12に掲げる事項を条件として交付する
ものである。
4 交付対象事業に係る遂行状況報告は,交付要綱第13に定めるところにより,
実績報告は,交付要綱第14に定めるところにより行わなければならない。
5 この交付の決定の内容又は条件に不服がある場合における補助金等に係る予算
の執行の適正化に関する法律第9条第1項の規定による申請の取下げをすること
ができる期限は,平成しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる日とする。
(別紙様式2)
第 号
平成 年 月 日
法務大臣 殿
地方公共団体の長 しろまるしろまる しろまるしろまる
外国人受入環境整備交付金(整備)交付申請取下届出書
平成しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる日付けしろまるしろまる号をもって交付決定通知のありました標記交
付金については,
下記のとおり不服があるので,
外国人受入環境整備交付金
(整備)
交付要綱第9の規定に基づき,交付申請を取り下げます。記1 交付申請年月日及び番号
2 交付金の額
3 不服のある交付の決定の内容又は交付決定に付された条件
4 取り下げる理由
(別紙様式3)
第 号
平成 年 月 日
法務大臣 殿
地方公共団体の長 しろまるしろまる しろまるしろまる
外国人受入環境整備交付金(整備)変更(中止又は廃止)承認申請書
平成しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる日付けしろまるしろまる号をもって交付金の交付決定通知のあった事
業について,下記のとおり変更(中止又は廃止)したいので,外国人受入環境整備
交付金(整備)交付要綱第11の規定に基づき,申請します。記1 変更(中止又は廃止)の内容
2 変更(中止又は廃止)を必要とする理由
3 変更後の交付金事業に要する経費,交付対象経費及び交付金の配分額
(新旧対比)
4 その他参考となる書類
5 同上の算出基礎
(注)中止又は廃止にあっては,中止又は廃止後の措置を含めて申請すること。
(別紙様式4)
第 号
平成 年 月 日
法務大臣 殿
地方公共団体の長 しろまるしろまる しろまるしろまる
外国人受入環境整備交付金(整備)事業事故報告書
平成しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる日付けしろまるしろまる号をもって交付金の交付決定通知のあった事
業について,下記の事故が発生したので,外国人受入環境整備交付金(整備)交付
要綱第12の規定に基づき,下記のとおり報告します。記1 事故の内容及びその原因
2 交付金事業の現在の進捗状況
3 現在までに要した経費
4 事故に対してとった措置
5 交付金事業の遂行及び完了の予定
6 添付書類
事故に係る事業の種目ごとに上記の各項目がわかる資料
(別紙様式5)
第 号
平成 年 月 日
法務大臣 殿
地方公共団体の長 しろまるしろまる しろまるしろまる
平成しろまるしろまる年度外国人受入環境整備交付金(整備)の事業遂行状況報告に
ついて
標記について,関係書類を添えて次のとおり報告する。
1 交付金事業遂行状況調書(別紙)
2 添付書類
(1)歳入歳出予算(見込み)書抄本
(2)その他参考となる書類
(別紙様式6)
交付金事業遂行状況調書
平成 年 月 日現在
事業に要する経費の収支状況
(別紙様式6(別紙))区分
遂行状況
備考
交付金事業に要する
費用
(A)
支出済額
(報告時点)
(B)
実施率
(B/A)
窓口単位 千円 千円 %
合計
第 号
平成 年 月 日
法務大臣 殿
地方公共団体の長 しろまるしろまる しろまるしろまる
平成しろまるしろまる年度外国人受入環境整備交付金(整備)の事業実績(完了・中
止・廃止)報告について
平成しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる日付けしろまるしろまる号で交付決定を受けた標記交付金に係
る交付金事業実績について,下記のとおり報告する。記1 交付金事業実施内容
別紙 交付金事業実績報告書(整備)のとおり
2 経費の配分
3 添付書類
(1)歳入歳出予算(見込み)書抄本
(当該交付金事業の支出額を備考欄に明記すること。)(別紙様式7)
区分
交付金事業に要した経費(a+b)
交付対象が負担する経費(a)
その他交付対象が負担
しない経費(b)一元的相談窓口体制の設
置・体制の拡充
千円 千円 千円内訳
しろまるしろまる窓口
千円 千円 千円
しろさんかくしろさんかく窓口
千円 千円 千円
(2)その他参考となる書類
交付金事業を委託して実施した場合は委託契約書の写し,当該交付金
事業の実施により策定した計画があれば計画の写し,取組を実施したこ
とを説明し得る関係書類(パンフレット・チラシ等)がある場合は添付
すること。また,このほか,交付申請書等の添付資料に変更があった場
合は,当該資料を添付すること。
(別紙様式7)
1.交付対象
2.事業内容
((注記))交付金事業が交付要綱第4第2項の規定に該当する場合は「有」とすること。
3.事業経費
費目
1.機器購入等経費2.窓口整備経費
3.広報・通信運
搬等事務経費
4.事業委託費
5.その他
・間接交付金事業者に補助金等を交付する場合,経費の内容が1〜5の各費目の複数に該当する場合は「その他」に記載すること。
注)本様式は窓口単位で作成すること。
窓口名称
交 付 金 事 業 実 績 報 告 書 ( 整 備 )
都道府県または市町村名 (法人番号)
担当課・室,係名
所在地
連絡先
担当者名
電話FAXメールアドレス
窓口設置場所
事業実施者 交付対象 ・ 間接交付金事業者
間接交付金事業者の名称( )
交付要綱第4第2項に規定する共同実施の有無((注記)) 有 ・ 無
事業期間 年 月 日 〜 年 月 日
事業区分 新規設置 ・ 拡充
備考
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1交付金事業
実支出済額
2交付対象が
負担しない経費
(寄付金等収入
を含む)
3差引額
(1-2)
4交付金算定額
(×ばつ1)
5交付金受入済額
6精算額
(4-5)
交付決定額
(別紙様式7(別紙))
(拡充の場合に記載)
既存事業からの拡充内容
本事業に係る他の補助金の交付の有無
「有」の場合は補助金の名称
有 ・ 無
補助金等の名称 ( )
第 号
平成 年 月 日
法務大臣 殿
地方公共団体の長 しろまるしろまる しろまるしろまる
平成しろまるしろまる年度外国人受入環境整備交付金(整備)の実績報告について
平成しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる日付けしろまるしろまる号で交付決定を受けた標記交付金に係
る交付金事業実績について,下記のとおり報告する。記1 交付金事業実施内容
別紙 交付金事業実績報告書(整備)のとおり
2 経費の配分
3 添付書類
(1)歳入歳出予算(見込み)書抄本
(当該交付金事業の支出額を備考欄に明記すること。)(2)その他参考となる書類
(別紙様式8)
区分
交付金事業に要した経費(a+b)
交付対象が負担する経費(a)
その他交付対象が負担
しない経費(b)一元的相談窓口体制の設
置・体制の拡充
千円 千円 千円内訳
しろまるしろまる窓口
千円 千円 千円
しろさんかくしろさんかく窓口
千円 千円 千円
交付金事業を委託して実施した場合は委託契約書の写し,当該交付金
事業の実施により策定した計画があれば計画の写し,取組を実施したこ
とを説明し得る関係書類(パンフレット・チラシ等)がある場合は添付
すること。また,このほか,交付申請書等の添付資料に変更があった場
合は,当該資料を添付すること。
(別紙様式8)
1.交付対象
2.事業内容
((注記))交付金事業が交付要綱第4第2項の規定に該当する場合は「有」とすること。
3.事業経費
費目
1.機器購入等経費2.窓口整備経費
3.広報・通信運
搬等事務経費
4.事業委託費
5.その他
・間接交付金事業者に補助金等を交付する場合,経費の内容が1〜5の各費目の複数に該当する場合は「その他」に記載すること。
(別紙様式8(別紙))
備考
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
(拡充の場合に記載)
既存事業からの拡充内容
本事業に係る他の補助金の交付の有無
「有」の場合は補助金の名称
有 ・ 無
補助金等の名称 ( )
1交付金事業
実支出済額
2交付対象が
負担しない経費
(寄付金等収入
を含む)
3差引額
(1-2)
4交付金算定額
(×ばつ1)
5交付金受入済額
6精算額
(4-5)
交付決定額
交付要綱第4第2項に規定する共同実施の有無((注記)) 有 ・ 無
事業期間 年 月 日 〜 年 月 日
事業区分 新規設置 ・ 拡充
事業実施者 交付対象 ・ 間接交付金事業者
間接交付金事業者の名称( )
注)本様式は窓口単位で作成すること。
窓口名称
交 付 金 事 業 実 績 報 告 書 ( 整 備 )
都道府県または市町村名 (法人番号)
担当課・室,係名
所在地
連絡先
担当者名
電話FAXメールアドレス
窓口設置場所
第 号
平成 年 月 日
法務大臣 殿
地方公共団体の長 しろまるしろまる しろまるしろまる
外国人受入環境整備交付金(整備)に係る消費税等仕入控除税額報告書
平成しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる日付けしろまるしろまる号をもって交付金の交付決定を受けた標記交
付金について,
外国人受入環境整備交付金
(整備)
交付要綱第16の規定に基づき,
下記のとおり報告します。記1 外国人受入環境整備交付金(整備)交付要綱第15第1項の規定による交付金
の額の確定額
(平成しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる日付けしろまるしろまる号による額の確定通知額)
金 円
2 交付金の各提示に減額した消費税等仕入控除税額 金 円
3 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税等仕入控除税額
金 円
4 交付金返還相当額(3の金額から2の金額を減じて得た額)金 円
5 添付書類
(注記)事業実施主体ごとの内訳資料その他参考となる資料記の各項目がわかる資料
(別紙様式9)
第 号
平成 年 月 日
法務大臣 殿
地方公共団体の長 しろまるしろまる しろまるしろまる
平成しろまるしろまる年度外国人受入環境整備交付金(整備)概算払請求書
平成しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる日付けしろまるしろまる号をもって交付金の交付決定通知のあ
った事業について,金しろまるしろまる円を概算払によって交付を受けるため,外国人受
入環境整備交付金(整備)交付要綱第17第2項の規定により,下記のとお
り請求する。記(別紙様式10)
区分
交付決定額(A)既受領額(B)今回請求額(C)残高
A-(B+C)
事業完了
予定年月日
円 円 円 円
外国人受入環境整備支援交付金(整備)調書
平成しろまるしろまる年度 法務省所管
(記入要領)
1 「国」の「歳出予算科目」は,項及び目(交付決定が目の細分において行われ
る場合は目の細分まで)を記載すること。
2 「地方公共団体」の「科目」は,歳入にあっては款,項,目,節を,歳出にあ
っては,款,項,目をそれぞれ記入すること。
3 「予算現額」は,補正予算額の区分を明らかにして記入すること。
4 「備考」は,参考となるべき事項を適宜記入すること。
5 交付金分について記載すること。
(別紙様式11)
国 地方公共団体
備考歳出予算科目交付決定額歳入 歳出
科目 予算
現額
収入
見込額
科目 予算
現額
支出
済額

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