〜特定技能外国人の受入機関の方々へ〜
フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ
【フィリピンから新たに受け入れる場合/日本に在留する方を受け入れる場合の両方に共通の手続】
1 送出機関と人材募集・雇用に係る募集取決め
(Recruitment Agreement)
を締結
【フィリピン側の手続】
日本の受入機関が、フィリピン国籍の方をフィリピンから新たに特定技能外国人として受け入れるに
当たって、フィリピンの制度上、フィリピン政府から認定を受けた現地の送出機関を通じて人材の紹介
を受け、採用活動を行うことが求められるとともに、送出機関との間で人材の募集及び雇用に関する互
いの権利義務を明確にした募集取決めの締結が求められているとのことです。また、募集取決めは、日
本の公証役場での公証を経たものを求めるとのことです。
募集取決めについては、在東京フィリピン共和国大使館移住労働者事務所(MWO:Migrant Workers
Office)のホームページを御確認ください。
( M W O ( 東 京 ) の U R L ) https://mwotokyo.dmw.gov.ph/index.php/2023/01/02/specified-
skilled-workers-1-2/
また、フィリピン政府から提供があった認定送出機関のリストは、以下の出入国在留管理庁ホームペ
ージに掲載しています。リストは送出機関の名称のみですが、送出機関の連絡先等詳細な情報は、フィ
リピンの移住労働者省(DMW:Department of Migrant Workers)のホームページ内にある検索エンジ
ン「LICENSED RECRUITMENT AGENCIES」で検索できますので、御確認ください。
(出入国在留管理庁ホームページのURL)
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00117.html
(DMWの検索エンジンのURL)https://www.dmw.gov.ph/licensed-recruitment-agencies
2 在東京フィリピン共和国大使館又は在大阪フィリピン共和国総領事館
((注記)1)
の移住労働者事務所(以下「MWO」という。
)への提出書類の準備・提出【フィリピン側の手続】
フィリピンの制度上、受入機関は、必要書類(労働条件等を記載した雇用契約書のひな形、上記1で
作成した募集取決め、求人・求職票等)をMWOに郵送し、所定の審査を受け、雇用主(特定技能所属
機関)としてDMW(旧POEA((注記)2)
)に登録される必要があるとのことです。
また、MWOへの提出書類については、所定の様式に則って作成することが求められているとのこと
です。
具体的な必要書類とその様式は、
以下のMWO
(東京)
のホームページに掲載されていますので、
御確認ください。
( M W O ( 東 京 ) の U R L ) https://mwotokyo.dmw.gov.ph/index.php/2023/01/02/specified-
skilled-workers-1-2/
なお、MWOでの審査の標準処理期間は、書類に不備がなければ、15営業日内とされているとのこ
とです。
(注記)1 フィリピン当局によれば、
令和2年2月3日より、
在大阪フィリピン共和国総領事館
(以下
「在
フィリピン国籍の方を特定技能外国人として受け入れるためには、在留資格認定証明書交付手続、在留
資格変更許可手続や査証発給手続といった日本側の手続が必要となります。これに加え、フィリピン側で
も一定の手続が必要とされていますので、この手続は日本側の手続ではありませんが、この点も含めて、
以下に手続の概要を説明します。
なお、フィリピンから新たに受け入れる場合に必要となる在留資格認定証明書の有効期限は、交付され
た日から3か月となっておりますので、フィリピン側の手続に必要と見込まれる期間も考慮し、同証明書
が有効期限切れとならないよう、御留意願います。
大阪総領事館」という。
)において、在大阪総領事館の管轄区域内に所在する受入機関からの提
出書類の受付、審査及び下記3の面接の手続を開始したとのことです。管轄区域は以下のとお
りですので、URLとともにお知らせします。
(在大阪総領事館の管轄区域(令和2年3月5日現在))愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、
高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県
(在大阪総領事館のURL)https://osakapcg.dfa.gov.ph/contact-us
一方、在大阪総領事館の管轄区域外に所在する受入機関については、従前どおり東京にあ
るMWOでの手続が必要とのことです。
(注記)2 海外雇用庁(POEA)が、移住労働者省(DMW)に統合されました。
3 MWOでの面接【フィリピン側の手続】
フィリピンの制度上、上記2の審査を経た後、受入機関の代表者の方又は委任された従業員の方は、
MWOに赴き、労働担当官による英語での面接を受ける必要があるとのことです。なお、この面接は、
コンサルティング業者
(行政書士を含む。)や登録支援機関の方が代わって受けることが認められていな
いとのことですので、御注意ください(面接に通訳を同席させることは妨げられていません。)。
また、必要に応じて、MWOによる受入機関への実地調査が実施されるとのことです。
4 DMW(旧POEA)への登録【フィリピン側の手続】
フィリピンの制度上、上記2の審査及び上記3の面接の結果、受入機関が、MWOにより自国民の雇
用主として適正であるとの判断がなされた場合、MWOから認証印が押印された提出書類一式及び推薦
書(Recommendatory Memorandum)が受入機関宛てに郵送されることとなっているとのことです。
受入機関は、送出機関を通じてこれらの書類一式を本国のDMWに提出することによって、DMWに
て雇用契約で定める予定である労働条件等の内容が確認され、受入機関が雇用主としてDMWに登録さ
れるとともに、求人情報が登録されるとのことです。
DMWへの登録後、提出した雇用契約書のひな形にDMWの認証印が押印され、送出機関を通じて受
入機関に対して返送されるとのことです(つまり、上記2〜4の手続を終えると、MWO及びDMW両
方の認証印が押印された雇用契約書のひな形等が受入機関の手元に返送されるとのことです。)。
登録の結果、受入機関は、フィリピン国籍の方の採用活動に着手することが可能とされています。
(注記) 受入機関が特定技能所属機関として既にDMWに登録されている場合は、募集取決めの締結(上
記1の手続)
、DMWへの登録手続(上記2〜4の手続)は不要とのことです(ただし、特定技能所
属機関が既にDMWに登録されている場合であっても、登録された雇用契約書から変更された契約
条件をもって新たにフィリピン国籍の方を特定技能外国人として受け入れる場合や、求人数を増や
す必要がある場合は、上記2の求人・求職票の承認手続が必要とのことです。)。
5 雇用契約の締結
送出機関は、上記4で登録された求人情報を基に適当な人材を募集し、受入機関は、送出機関から人
材の紹介を受けて特定技能に係る雇用契約を締結することとなります。
フィリピンから新たに受け入れる場合及び日本に在留する方を受け入れる場合の両方に共通する手続
は以上となります。これ以降は、それぞれの場合によって手続の内容が異なります。
しろまる フィリピンから新たに受け入れる場合の手続 → 下記6〜11へ
しろまる 日本に在留する方を受け入れる場合の手続 → 下記12へ
【フィリピンから新たに受け入れる場合の手続】
6 在留資格認定証明書の交付申請【日本側の手続】
受入機関は、地方出入国在留管理官署に対し、特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請を行っ
てください。
同証明書が交付された後、
雇用契約の相手方に対し、
同証明書の原本を郵送してください。
7 査証発給申請【日本側の手続】
雇用契約の相手方で、特定技能外国人として来日予定のフィリピン国籍の方は、上記6で郵送した在
留資格認定証明書を在フィリピン日本国大使館に提示の上、特定技能に係る査証発給申請を行うことに
なります。
8 出国前オリエンテーション(Pre-Departure Orientation Seminar)の受講【フィリピン側の手続】
フィリピンの制度上、特定技能外国人として来日予定のフィリピン国籍の方は、本国の海外労働者福
祉庁(OWWA:Overseas Workers Welfare Administration)が実施する出国前オリエンテーションを
受講することが必要とされているとのことです。出国前オリエンテーションは、半日程度で終了すると
のことです。
なお、出国前オリエンテーションの受講申込は、送出機関を通じて行う必要があるとのことです。ま
た、出国前オリエンテーションの受講申込時に、上記6で交付された在留資格認定証明書が有効期限内
である必要があるとのことです。
9 健康診断の受診【フィリピン側の手続】
フィリピンの制度上、特定技能外国人として来日予定のフィリピン国籍の方は、健康診断を受診する
必要があるとのことです。健康診断は、半日程度で終了するとのことです。
なお、健康診断の受診申込は、送出機関を通じて行う必要があるとのことです。
(注記) 査証発給申請(上記7の手続)と出国前オリエンテーションの受講(上記8の手続)及び健康診
断の受診(上記9の手続)は、同時並行で行うことが可能とのことです。
10 海外雇用許可証(OEC:Overseas Employment Certificate)の発行申請【フィリピン側の手続】
フィリピンの制度上、OECは、フィリピン側の手続を完了したことを証明する文書とされており、
特定技能外国人として来日を希望するフィリピン国籍の方は、上記7で査証を取得し、上記8の出国前
オリエンテーションの受講及び上記9の健康診断の受診後、送出機関を通じ、OECの発行をDMWに
申請することとされているとのことです。
その上で、フィリピンを出国する際、出国審査において、取得したOECを提示することが必要とさ
れているとのことです。
なお、OECの発行申請時に、上記6で交付された在留資格認定証明書が有効期限内である必要があ
るとのことです。
11 特定技能外国人として入国・在留【日本側の手続】
上記の手続を行ったフィリピン国籍の方は、日本到着時の上陸審査の結果、上陸条件に適合している
と認められれば、上陸が許可され、
「特定技能」の在留資格が付与されます。
【日本に在留する方を受け入れる場合の手続】
12 在留資格変更許可申請【日本側の手続】
雇用契約の相手方であるフィリピン国籍の方が特定技能外国人として就労するためには、この方が地
方出入国在留管理官署に対し、
「特定技能」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。
在留資格の変更が許可されれば、一連の手続は完了です。
(注記) 在留資格変更が許可された後、フィリピン国籍の方が「特定技能」の在留資格を保有したまま再入
国許可(みなし再入国許可を含む。
)制度を利用してフィリピンに一時帰国する場合、DMWにOEC
の発行を申請・取得し、フィリピンを出国する際、出国審査において、取得したOECを提示する必
要があるとされているとのことです。
しろまる フィリピン側の手続については、以下までお問い合わせ願います。
・ 在東京フィリピン共和国大使館移住労働者事務所(MWO)
【旧 POLO】
〔所在地〕東京都港区六本木5-15-5 〔電話番号〕03-6441-0428、03-6441-0478
〔メールアドレス〕mwo_tokyo@dmw.gov.ph
・ 在大阪フィリピン共和国総領事館移住労働者事務所(MWO)
〔所在地〕大阪府大阪市中央区淡路町4-3-5 URBAN CENTER御堂筋7階
〔電話番号〕06-6575-7593
〔メールアドレス〕mwoosaka.ssw@gmail.com

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